戦国登販登録販売者試験 過去問
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登録販売者 2023年 奈良・関西広域連合・福井 問92


問題文

店舗販売業者が薬剤師又は登録販売者に行わせる、要指導医薬品又は一般用医薬品のリスク区分に応じた情報提供等に関する記述の正誤について、正しい組合せを一つ選べ。
a 要指導医薬品を販売又は授与する場合には、情報提供を行った薬剤師の氏名、店舗の名称及び店舗の電話番号、その他連絡先を購入者等へ伝えさせなければならない。 b 第一類医薬品を販売又は授与する場合には、その店舗において医薬品の販売又は授与に従事する薬剤師又は登録販売者に、書面を用いて、必要な情報を提供させなければならない。 c 第二類医薬品を販売又は授与する場合には、その店舗において医薬品の販売又は授与に従事する薬剤師又は登録販売者に、必要な情報を提供させるよう努めなければならない。 d 第三類医薬品を購入した者から相談があった場合には、その店舗において医薬品の販売等に従事する薬剤師又は登録販売者に、必要な情報を提供させなければならない。

選択肢

1:a:正、b:誤、c:正、d:正(正解)
2:a:正、b:誤、c:正、d:誤
3:a:誤、b:正、c:正、d:誤
4:a:誤、b:誤、c:誤、d:正
5:a:正、b:正、c:誤、d:正

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リスク区分別の情報提供義務【登録販売者解説】

正解の理由

要指導医薬品は薬剤師の氏名・連絡先を伝え、第一類は薬剤師が書面で説明、第二類は説明に努め、相談には区分を問わず応じます。
正しい組合せは1です。aは正、bは誤、cは正、dは正です。根拠は、厚生労働省「試験問題の作成に関する手引き」第4章「薬事関係法規・制度」のリスク区分に応じた情報提供です。

解法ステップ

  1. aは、要指導医薬品を販売したときに伝える情報が「薬剤師の氏名・店舗名・連絡先」かを確認します。
  2. bは、第一類医薬品の情報提供者が「薬剤師」か、「薬剤師又は登録販売者」かを見ます。書面を使う点だけで判断しないのがポイントです。
  3. cの「努めなければならない」は、第二類医薬品の情報提供が努力義務であることと合っています。
  4. dは、第三類医薬品でも購入者などから相談があれば、必要な情報提供が義務かを確認します。

選択肢別の誤答解説

  • a:正しい
    要指導医薬品を販売・授与した場合、情報提供を行った薬剤師の氏名、店舗名、電話番号などの連絡先を購入者等に伝えさせます。
  • b:誤り
    ×「薬剤師又は登録販売者」→ ○「薬剤師」
    第一類医薬品の情報提供は、薬剤師が書面を用いて行います。登録販売者も情報提供できるとした点が誤りです。
  • c:正しい
    第二類医薬品では、薬剤師又は登録販売者に必要な情報を提供させるよう努めます。「努めなければならない」は努力義務を表します。
  • d:正しい
    第三類医薬品でも、購入者等から相談があった場合は、薬剤師又は登録販売者に必要な情報を提供させなければなりません。相談への対応は義務です。
選択肢ごとの照合は次のとおりです。
  • 1:a正・b誤・c正・d正。4つの記述がすべて一致します。
  • 2:a正・b誤・c正・d誤。dを誤りとしている点が違います。第三類医薬品でも相談があれば情報提供は義務です。
  • 3:a誤・b正・c正・d誤。a・b・dが違います。要指導医薬品では薬剤師の氏名等を伝え、第一類医薬品の提供者は薬剤師で、第三類医薬品の相談にも応じます。
  • 4:a誤・b誤・c誤・d正。aとcが違います。要指導医薬品では薬剤師の氏名等を伝え、第二類医薬品の情報提供は努力義務です。
  • 5:a正・b正・c誤・d正。bとcが違います。第一類医薬品の提供者は薬剤師であり、第二類医薬品の情報提供は努力義務です。

よくある誤解

  • 「相談があった場合」と「通常の情報提供」を混同する
    第二類医薬品の通常の情報提供は努力義務ですが、一般用医薬品について相談を受けた場合の情報提供は義務です。
  • 第一類医薬品の「書面」に注目しすぎる
    書面を使うことだけでなく、情報提供を行う人が薬剤師に限られることも確認します。
  • 第三類医薬品は情報提供が不要だと思い込む
    通常の積極的な情報提供に関する法上の規定はありませんが、相談があれば必要な情報を提供しなければなりません。

補足コラム

情報提供の義務は、リスク区分と場面を分けて覚えます。
  • 第一類医薬品:薬剤師が書面で情報提供します。
  • 第二類医薬品:薬剤師又は登録販売者が情報提供に努めます。
  • 第三類医薬品:通常の積極的な情報提供は努力義務ではありませんが、相談があれば情報提供が必要です。
  • 一般用医薬品共通:購入者等から相談があれば、区分にかかわらず必要な情報を提供します。

FAQ

Q. 第二類医薬品の情報提供が努力義務なら、相談を受けても対応は任意ですか?
A. いいえ。通常の情報提供は努力義務ですが、購入者等から相談があった場合の情報提供は義務です。
Q. 第一類医薬品を購入する人が説明を希望しない場合でも、必ず書面で説明しますか?
A. 購入者等から説明を要しない旨の意思の表明があり、薬剤師が適正に使用されると認めた場合には、説明義務が適用されません。基本のルールとしては「薬剤師が書面で情報提供」と覚えましょう。

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