戦国登販登録販売者試験 過去問
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登録販売者 2023年 奈良・関西広域連合・福井 問94


問題文

薬局開設者が、法第9条の5の規定に基づき、当該薬局の見やすい場所に掲示しなければならない事項の正誤について、正しい組合せを一つ選べ。
a 勤務する薬剤師の薬剤師免許証 b 営業時間、営業時間外で相談できる時間及び営業時間外で医薬品の購入、譲受けの申込みを受理する時間 c 指定第二類医薬品を購入し、又は譲り受けようとする場合は、当該指定第二類医薬品の禁忌を確認すること及び当該指定第二類医薬品の使用について、薬剤師又は登録販売者に相談することを勧める旨 d 医薬品による健康被害の救済制度に関する解説

選択肢

1:a:正、b:正、c:誤、d:誤
2:a:正、b:誤、c:正、d:誤
3:a:誤、b:正、c:正、d:正(正解)
4:a:正、b:誤、c:誤、d:正
5:a:誤、b:正、c:誤、d:正

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薬局の掲示事項【登録販売者解説】

正解の理由

薬局の掲示事項には、営業時間、指定第二類医薬品の注意喚起、医薬品による健康被害の救済制度などが含まれます。薬剤師の免許証そのものは掲示事項ではありません。
3が正解です。記述は a:誤、b:正、c:正、d:正 です。根拠は、厚生労働省「試験問題の作成に関する手引き」第4章「薬事関係法規・制度」の薬局における掲示事項です。

解法ステップ

  1. aの「薬剤師免許証」に注目します。掲示事項として挙げられているのは、免許証ではありません。
  2. bの「営業時間外で相談できる時間」と「申込みを受理する時間」が掲示事項に含まれるかを確認します。
  3. cの「指定第二類医薬品の禁忌確認」と「薬剤師又は登録販売者への相談を勧める旨」は、掲示事項として示されています。
  4. dの「医薬品による健康被害の救済制度に関する解説」も掲示事項です。aだけが誤りの組合せを選びます。

選択肢別の誤答解説

記述 a:誤
薬剤師免許証を掲示することは、ここで問われている掲示事項ではありません。薬局に勤務する薬剤師や登録販売者については、その別や氏名、担当業務などが掲示事項として挙げられています。免許証そのものと、勤務者の情報を取り違えないようにしましょう。
記述 b:正
営業時間に加え、営業時間外で相談できる時間や、営業時間外に医薬品の購入・譲受けの申込みを受理する時間も掲示事項です。「営業時間だけ」と覚えてしまうと、後半を見落とします。
記述 c:正
指定第二類医薬品について、禁忌(使ってはいけない条件)を確認することと、使用について薬剤師又は登録販売者に相談することを勧める旨が掲示事項です。
記述 d:正
医薬品による健康被害の救済制度に関する解説も、掲示事項に含まれます。
誤答の選択肢との照合
  • 選択肢1は、aを正、cとdを誤としています。a・c・dの判定が違います。
  • 選択肢2は、aとdを誤、bを誤としています。a・b・dの判定が違います。
  • 選択肢4は、aを正、bとcを誤としています。a・b・cの判定が違います。
  • 選択肢5は、cを誤としています。cの判定が違います。

よくある誤解

  • 「薬剤師免許証」と「勤務する薬剤師の氏名や担当業務」を同じ掲示事項だと考えてしまうことがあります。
  • bの「営業時間外で相談できる時間」と「申込みを受理する時間」は、似ていますが別々の掲示事項です。どちらか一方だけで判断しないようにしましょう。
  • 健康被害の救済制度は、医薬品の副作用などによる健康被害を救済する制度です。医薬品の使用上の注意と混同しないようにしましょう。

補足コラム

掲示事項を覚えるときは、「営業・相談の時間」「指定第二類医薬品の注意」「健康被害の救済制度」のように、内容ごとにまとめると整理しやすくなります。掲示事項には、相談時や緊急時の連絡先なども含まれます。

FAQ

Q. 掲示事項を掲示するのは誰ですか?
A. 薬局では、薬局開設者が見やすい場所に掲示します。
Q. 指定第二類医薬品について、掲示以外にも対応が必要ですか?
A. はい。購入・譲受けをしようとする人が注意事項を確実に認識できるよう、必要な措置を講じることも求められています。

関連キーワード: 薬局開設者、掲示事項、指定第二類医薬品、健康被害の救済制度
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