登録販売者 2023年 奈良・関西広域連合・福井 問95
問題文
薬局における特定販売に関する記述の正誤について、正しい組合せを一つ選べ。
a 劇薬に該当する薬局製造販売医薬品は、特定販売により販売することができる。
b 特定販売を行うことについて、インターネットを利用して広告する場合はホームページに、一般用医薬品の陳列の状況を示す写真を見やすく表示しなければならない。
c 特定販売を行う薬局に注文された医薬品がない場合、別の薬局から発送することができる。
d 特定販売により一般用医薬品を購入しようとする者から、対面又は電話による相談応需の希望があった場合には、当該薬局において従事する薬剤師又は登録販売者が対面又は電話により情報提供を行わなければならない。
選択肢
1:a:正、b:正、c:誤、d:誤
2:a:正、b:誤、c:正、d:誤
3:a:誤、b:正、c:正、d:正
4:a:正、b:誤、c:誤、d:正
5:a:誤、b:正、c:誤、d:正(正解)
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薬局の特定販売【登録販売者解説】
正解の理由
特定販売は、毒薬・劇薬を除き、その薬局にある医薬品を販売し、希望があれば対面または電話で情報提供します。
正しい組合せは5です。aは誤り、bは正しい、cは誤り、dは正しい記述です。根拠は厚生労働省「試験問題の作成に関する手引き(令和5年4月一部改訂)」第4章「薬事関係法規・制度」の「特定販売」です。以下「手引き」とします。
解法ステップ
- aの「劇薬に該当する」に注目します。薬局製造販売医薬品でも、劇薬は特定販売の対象外です。
- bは「陳列の状況を示す写真」が広告に必要な情報かを確認します。インターネット広告では、ホームページに見やすく表示します。
- cは「別の薬局から発送」に注目します。販売できるのは、注文を受けた当該薬局に貯蔵・陳列している医薬品です。
- dは、相談応需を希望されたときの方法と担当者を確認します。正しい並びは「誤・正・誤・正」なので、5に絞れます。
選択肢別の誤答解説
-
a 誤り
× 劇薬に該当する薬局製造販売医薬品も特定販売できる → ○ 毒薬及び劇薬であるものは特定販売の対象から除かれます。
特定販売の対象となる薬局製造販売医薬品には、毒薬・劇薬は含まれません。 -
b 正しい
特定販売の広告に必要な情報には、薬局製造販売医薬品または一般用医薬品の陳列状況を示す写真が含まれます。インターネットを使って広告する場合は、ホームページに見やすく表示します。 -
c 誤り
× 別の薬局から発送できる → ○ 当該薬局に貯蔵し、又は陳列している医薬品を販売します。
注文された医薬品がその薬局にない場合、別の薬局にある医薬品を送る扱いにはできません。 -
d 正しい
一般用医薬品の特定販売で、購入者などが対面または電話による情報提供を希望した場合は、その薬局で販売・授与に従事する薬剤師または登録販売者が対応します。
組合せの確認
- 1:aを正、dを誤としており、実際の正誤と異なります。
- 2:aを正、bを誤、cを正、dを誤としており、すべて実際の正誤と異なります。
- 3:cを正としている点が、実際の正誤と異なります。
- 4:aを正、bを誤としている点が、実際の正誤と異なります。
- 5:a誤・b正・c誤・d正の組合せです。
よくある誤解
- 「薬局製造販売医薬品なら販売できる」と範囲を広く覚えがちです。特定販売では、毒薬・劇薬が除かれる点もセットで押さえます。
- 「在庫がない場合は、系列店など別の薬局から送ればよい」と考えがちです。基準になるのは、注文を受けた当該薬局の貯蔵・陳列状況です。
- 「相談への対応は、対面か電話のどちらかを薬局が選ぶ」と読み違えがちです。設問では、購入者側が対面または電話での情報提供を希望した場合の対応を問うています。
補足コラム
特定販売の広告では、医薬品の区分ごとの表示も必要です。薬局の特定販売では、一般用医薬品だけでなく薬局製造販売医薬品も扱いますが、特定販売の対象から毒薬・劇薬は除かれます。
「広告に載せる情報」と「実際に販売できる医薬品の範囲」は、分けて整理しましょう。
「広告に載せる情報」と「実際に販売できる医薬品の範囲」は、分けて整理しましょう。
FAQ
Q. 特定販売の広告に写真が必要なのは、医薬品そのものの写真ですか?
A. この問題で問われているのは、薬局製造販売医薬品または一般用医薬品の「陳列状況を示す写真」です。
A. この問題で問われているのは、薬局製造販売医薬品または一般用医薬品の「陳列状況を示す写真」です。
Q. 特定販売で対面または電話の相談を希望できるのは、一般用医薬品だけですか?
A. この問題のdは一般用医薬品についての規定です。薬局製造販売医薬品についても、手引きには対面または電話による情報提供を希望した場合の規定があります。
A. この問題のdは一般用医薬品についての規定です。薬局製造販売医薬品についても、手引きには対面または電話による情報提供を希望した場合の規定があります。
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