戦国登販登録販売者試験 過去問
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登録販売者 2023年 奈良・関西広域連合・福井 問96


問題文

医薬品の広告に関する記述の正誤について、正しい組合せを一つ選べ。
a 医薬品の効能、効果等について、医師その他の者がこれを保証したものと誤解されるおそれがある記事を広告し、記述し、又は流布してはならない。 b 医薬品の広告に該当するか否かについては、(1)顧客を誘引する意図が明確であること、(2)特定の医薬品の商品名(販売名)が明らかにされていること、(3)一般人が認知できる状態であることのうち、いずれかの要件を満たす場合、該当するものと判断される。 c 厚生労働大臣が医薬品、医療機器等の名称、製造方法、効能、効果又は性能に関する虚偽・誇大な広告を行った者に対して、違反を行っていた期間中における対象商品の売上額×4.5%の課徴金の納付を命じる「課徴金制度」がある。 d 医薬品の製造販売業者に限っては、承認前の医薬品の名称に関する広告を行うことができる。

選択肢

1:a:誤、b:正、c:正、d:誤
2:a:正、b:誤、c:正、d:正
3:a:正、b:正、c:正、d:正
4:a:正、b:誤、c:正、d:誤(正解)
5:a:誤、b:正、c:誤、d:正

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医薬品の広告規制【登録販売者解説】

正解の理由

ひと言まとめ:広告の該当要件は3つすべて、課徴金は売上額の4.5%、承認前の広告は不可です。
正しい組合せは4で、aは正、bは誤、cは正、dは誤です。根拠は、手引きの第4章「薬事関係法規・制度」の「適正な販売広告」です。『試験問題の作成に関する手引き(令和5年4月一部改訂)』では、誇大広告等、承認前の医薬品の広告禁止、広告に該当する要件、課徴金制度が説明されています。

解法ステップ

  1. aの「医師その他の者が保証したものと誤解されるおそれ」は、禁止される広告表現として挙げられているか確認します。
  2. bは「いずれか」という言葉に注目します。広告の該当要件は、3つのうち1つではなく、すべてを満たす必要があります。
  3. cの「4.5%」は課徴金の割合として確認します。
  4. dの「製造販売業者に限っては」という例外があるかを見ます。承認前の医薬品については、名称の広告も禁止されています。

選択肢別の誤答解説

  • a 正しいです。
    医薬品の効能、効果等について、医師その他の者が保証したと誤解されるおそれのある記事を広告、記述、流布することは禁止されています。広告を依頼した人だけでなく、広告に関与する人も規制の対象となります。
  • b 誤りです。
    ×「いずれかの要件を満たす」→ ○「いずれの要件も満たす」
    広告に該当するかどうかは、①顧客を誘引する意図が明確、②特定の医薬品の商品名が明らか、③一般人が認知できる状態、の3要件をすべて満たす場合に判断されます。「いずれか」としている点が誤りです。
  • c 正しいです。
    虚偽・誇大な広告を行った者に対し、厚生労働大臣が課徴金の納付を命じる制度があります。課徴金は、違反期間中における対象商品の売上額に4.5%を乗じて算定されます。
  • d 誤りです。
    ×「製造販売業者に限っては広告を行うことができる」→ ○「承認前の医薬品の名称に関する広告は禁止される」
    承認を受けていない医薬品は、名称だけでなく、製造方法、効能、効果、性能に関する広告も禁止されています。製造販売業者だけを例外とする規定ではありません。
組合せの照合
  • 1は、aを誤、bを正としているため、aとbが実際の正誤と逆です。
  • 2は、dを正としているため、承認前広告に関する判断が違います。
  • 3は、bとdを正としているため、広告の3要件と承認前広告の判断が違います。
  • 5は、aを誤、bを正、cを誤、dを正としており、a〜dすべての正誤が違います。

よくある誤解

  • 「いずれか」と「いずれも」の読み違いに注意しましょう。この問題では、広告の3要件のうち1つでよいのではなく、すべてが必要です。
  • 「製造販売業者に限っては」という例外の付け足しに注意しましょう。承認前の医薬品の広告禁止は、特定の事業者だけを例外にする規定ではありません。
  • 課徴金の割合を、3%など別の数字と混同しないようにしましょう。この問題で問われている割合は4.5%です。

補足コラム

一般用医薬品の販売広告には、企業が行う宣伝だけでなく、販売促進のためのチラシ、ダイレクトメール、店頭のPOP広告なども含まれます。また、医薬品の価格を表示しただけで、直ちに不適切な広告になるわけではありません。広告の内容や表現が適切かどうかが重要です。

FAQ

Q. 広告に該当する3要件は、どれか1つを満たせばよいですか?
A. いいえ。顧客を誘引する意図、特定商品の明示、一般人が認知できる状態のすべてを満たす場合に、広告に該当すると判断されます。
Q. 商品名と価格を店頭で表示することは、すべて禁止ですか?
A. いいえ。商品名や価格を表示したことだけで直ちに不適切とはされません。ただし、過度な使用を促すなど、表示の内容や表現には注意が必要です。

関連キーワード: 誇大広告、広告の該当要件、承認前の医薬品、課徴金制度、医薬品等適正広告基準
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