登録販売者 2024年 中国・四国 問108
問題文
一般用医薬品の添付文書における使用上の注意の記載に関する記述のうち、正しいものの組み合わせはどれか。
a 一般用検査薬は、その検査結果のみで自ら確定診断ができるので、判定が陽性の時は、時間のある時に医師の診断を受ければよい旨が記載されている。
b 小児が使用した場合に特異的な有害作用のおそれがある成分を含有する医薬品では、通常、「次の人は使用(服用)しないこと」の項に「15歳未満の小児」、「6歳未満の小児」等として記載される。
c 「次の人は使用(服用)しないこと」の項については、使用を避けるべき人について、薬剤師や登録販売者等の専門家に向けて記載されている。
d 重篤な副作用として、皮膚粘膜眼症候群、中毒性表皮壊死融解症、喘息等が掲げられている医薬品では、アレルギーの既往歴がある人等は使用しないこととして記載されている。
選択肢
1:(a、b)
2:(a、c)
3:(b、c)
4:(b、d)(正解)
5:(c、d)
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添付文書の使用上の注意【登録販売者解説】
正解の理由
一般用検査薬だけでは確定診断できず、「次の人は使用しないこと」は生活者が自分で確認できるように記載されます。
正しい記述は b・d なので、組合せは4です。a・cは誤りです。根拠は『試験問題の作成に関する手引き(令和6年4月一部改訂)』第5章「医薬品の適正使用・安全対策」の、一般用検査薬と「してはいけないこと」の記載に関する項目です。
正しい記述は b・d なので、組合せは4です。a・cは誤りです。根拠は『試験問題の作成に関する手引き(令和6年4月一部改訂)』第5章「医薬品の適正使用・安全対策」の、一般用検査薬と「してはいけないこと」の記載に関する項目です。
解法ステップ
- aの「確定診断ができる」「時間のある時」を確認します。一般用検査薬の陽性結果だけでは確定診断できず、速やかに医師の診断を受ける旨が記載されます。
- bは「小児」「使用しないこと」の記載、dは「重篤な副作用」と「アレルギーの既往歴」の関係を確認します。どちらも正しい記述です。
- cの「専門家に向けて」に注目します。「次の人は使用しないこと」は、生活者が自分で該当するか判断できるように記載されます。
- 正しい b・d の組は4です。a・bの組は誤りのaを含み、dを含みません。a・cの組は誤りのa・cを含み、b・dを含みません。b・cの組は誤りのcを含み、dを含みません。c・dの組は誤りのcを含み、bを含みません。
選択肢別の誤答解説
-
a:誤り
×「検査結果のみで確定診断ができる/時間のある時」→ ○「検査結果のみでは確定診断できない/速やかに」
一般用検査薬は、病気の確定診断をするものではありません。陽性の場合は、速やかに医師の診断を受ける旨が記載されます。 -
b:正しい
小児が使用した場合に特異的な有害作用のおそれがある成分を含む医薬品では、「次の人は使用(服用)しないこと」の項に「15歳未満の小児」「6歳未満の小児」などと記載されます。 -
c:誤り
×「薬剤師や登録販売者等の専門家に向けて」→ ○「生活者が自らの判断で認識できるよう」
使用を避けるべき人を示し、購入者や使用者自身が該当するかを確認できるようにするための記載です。 -
d:正しい
皮膚粘膜眼症候群(ひふねんまくがんしょうこうぐん)、中毒性表皮壊死融解症(ちゅうどくせいひょうひえしゆうかいしょう)、喘息(ぜんそく)などの重篤な副作用が掲げられている医薬品では、アレルギーの既往歴がある人などは使用しないこととして記載されます。
よくある誤解
- 一般用検査薬の陽性結果を、確定診断と同じものだと考えてしまう誤りです。「確定診断できる」という断定に注意しましょう。
- 「使用しないこと」の対象者は専門家だけが確認する、と考えてしまう誤りです。添付文書は、生活者が自分で確認できるように記載されています。
- 「時間のある時」のような表現に引っ張られ、陽性の場合の対応時期を見落とすことがあります。手引きの表現は「速やかに」です。
補足コラム
添付文書の「次の人は使用(服用)しないこと」は、重篤な副作用の危険性が特に高い人などに、使用を避けてもらうための「してはいけないこと」の記載です。一方、「相談すること」は、使用前や使用中に専門家へ相談する必要がある場合を示します。両者を区別して覚えましょう。
FAQ
Q. 一般用検査薬で陰性なら、医師の診断は不要ですか?
A. 陰性でも症状がある場合は、再検査や医師への相談について添付文書に記載されることがあります。陰性だけで、病気ではないと確定するわけではありません。
A. 陰性でも症状がある場合は、再検査や医師への相談について添付文書に記載されることがあります。陰性だけで、病気ではないと確定するわけではありません。
Q. 「アレルギーの既往歴」とは何ですか?
A. 過去にアレルギーを起こした経験のことです。添付文書では、該当する人が使用を避けるべきか確認するための情報として記載されます。
A. 過去にアレルギーを起こした経験のことです。添付文書では、該当する人が使用を避けるべきか確認するための情報として記載されます。
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