戦国登販登録販売者試験 過去問
過去問・解説試験概要お問い合わせ料金プラン

登録販売者 2024年 中国・四国 問14


問題文

プラセボ効果(偽薬効果)に関する記述の正誤について、正しい組み合わせはどれか。
a 医薬品を使用したとき、結果的又は偶発的に薬理作用によらない作用を生じることをプラセボ効果という。 b プラセボ効果は、主観的な変化だけでなく、客観的に測定可能な変化として現れることもあり、その効果を目的として医薬品を使用するべきである。 c プラセボ効果は、条件付けによる生体反応のみが関与して生じると考えられている。 d プラセボ効果によってもたらされる反応や変化には、不都合なもの(副作用)もある。

選択肢

1:a:正、b:誤、c:正、d:誤
2:a:誤、b:正、c:誤、d:誤
3:a:正、b:誤、c:誤、d:正(正解)
4:a:正、b:正、c:正、d:正
5:a:誤、b:正、c:誤、d:正

🔒 解説は解答すると表示されます

プラセボ効果【登録販売者解説】

正解の理由

プラセボ効果は、薬理作用によらない作用であり、望ましい変化だけでなく不都合な変化も生じることがあります。
正しい組み合わせは3です。aは正、bは誤、cは誤、dは正です。根拠は、厚生労働省「試験問題の作成に関する手引き(令和6年4月一部改訂)」第1章「医薬品に共通する特性と基本的な知識」の「プラセボ効果」です。

解法ステップ

  1. aの「薬理作用によらない作用」は、プラセボ効果の定義に合っています。
  2. bは「客観的に測定可能な変化として現れることもある」は正しい一方、「その効果を目的として医薬品を使用するべき」は誤りです。文全体として誤りと判断します。
  3. cの「条件付けによる生体反応のみ」に注目します。プラセボ効果には、条件付け以外の要因も関わります。
  4. dの「不都合なもの(副作用)もある」は正しいため、組み合わせが一致するのは3です。

選択肢別の誤答解説

  • a:正
    医薬品を使用したときに、結果的または偶発的に、薬理作用によらない作用が生じることをプラセボ効果といいます。「薬理作用によらない」が定義のポイントです。
  • b:誤
    ×「その効果を目的として医薬品を使用するべき」→ ○「プラセボ効果は不確実であり、その効果を目的として医薬品を使用するべきではない」
    客観的に測定できる変化として現れることはあります。しかし、効果が不確実であるため、それを目的に医薬品を使うべきではありません。
  • c:誤
    ×「条件付けによる生体反応のみ」→ ○「暗示効果、条件付けによる生体反応、自然発生的な変化などが関与」
    条件付けだけで起こるのではありません。医薬品を使ったことによる期待や、時間の経過による自然な変化なども関わると考えられています。
  • d:正
    プラセボ効果による反応や変化には、望ましいものだけでなく、不都合なものもあります。薬理作用によらない変化であっても、不都合な反応が起こり得る点が重要です。

よくある誤解

  • bのように、正しい部分と誤った部分を一つの文に混ぜる問題があります。「客観的に測定できることもある」だけで文全体を正しいとしないようにします。
  • cの「のみ」は、要因を一つに限定する断定です。手引きでは、期待や自然な変化など、複数の要因が挙げられています。
  • 「薬理作用によらない」からといって、「不都合な反応は起こらない」と考えるのは誤りです。dのとおり、副作用に当たる不都合な変化もあり得ます。

補足コラム

プラセボ効果に関わる要因は、次のように整理できます。
  • 暗示効果:医薬品を使ったことによる、よい結果への期待です。
  • 条件付けによる生体反応:過去の経験などを通じて、特定の状況に反応が結びつくことです。
  • 自然発生的な変化:時間の経過によって、自然に症状などが変化することです。

FAQ

自然緩解とは何ですか?
医薬品の薬理作用によるものではなく、時間の経過などによって症状が自然に改善することです。手引きでは、プラセボ効果に関わる要因の一つとして挙げられています。
主作用とプラセボ効果は同じものですか?
同じではありません。主作用は有効成分の薬理作用による期待される反応です。プラセボ効果は、薬理作用によらない作用を指します。

関連キーワード: 偽薬効果、薬理作用、暗示効果、条件付け、自然緩解
← 前の問題へこの年度をクイズで解く次の問題へ →
戦国登販クイズ機能

\ せっかくなら /

登録販売者を
クイズ形式で学習しませんか?

クイズ画面へ遷移する→

すぐに利用可能!

©︎2026 登録販売者試験 過去問学習サイト

このサイトについてブログプライバシーポリシー利用規約特商法表記開発者について