登録販売者 2024年 中国・四国 問42
問題文
一般用医薬品及び要指導医薬品に関する記述のうち、正しいものの組み合わせはどれか。
a 一般用医薬品及び要指導医薬品では、効能効果の表現に関しては、一般の生活者が判断できる症状で示されている。
b 要指導医薬品は、定められた期間を経過し、薬事審議会において、一般用医薬品として取り扱うことが適切であると認められたものについては、一般用医薬品に分類される。
c 人体に直接使用されない検査薬については、全て一般用医薬品又は要指導医薬品として認められている。
d 卸売販売業者は、店舗販売業者に対し、一般用医薬品以外の医薬品を販売又は授与してはならないこととされている。
選択肢
1:(a、b)(正解)
2:(a、c)
3:(a、d)
4:(b、c)
5:(c、d)
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一般用医薬品と要指導医薬品【登録販売者解説】
正解の理由
効能・効果は生活者が判断できる症状で示され、要指導医薬品は一定の条件を満たすと一般用医薬品へ移行します。
1(a、b)の組み合わせが正しいです。a・bは正しく、c・dは誤りです。根拠は第4章「薬事関係法規・制度」の「一般用医薬品及び要指導医薬品の定義・販売等」です。厚生労働省「試験問題の作成に関する手引き(令和6年4月一部改訂)」に沿って確認しましょう。
1(a、b)の組み合わせが正しいです。a・bは正しく、c・dは誤りです。根拠は第4章「薬事関係法規・制度」の「一般用医薬品及び要指導医薬品の定義・販売等」です。厚生労働省「試験問題の作成に関する手引き(令和6年4月一部改訂)」に沿って確認しましょう。
解法ステップ
- aの「一般の生活者が判断できる症状」は、一般用医薬品・要指導医薬品の効能・効果の示し方として正しいかを見ます。
- bの「一定期間の経過」と「薬事審議会で適切と認められること」が、一般用医薬品へ移行する条件として示されているかを確認します。
- cの「全て」、dの「一般用医薬品以外」という範囲を確認します。対象を広げすぎたり、要指導医薬品を除外したりしていないかが判断のポイントです。
- 正しい記述はa・bなので、組み合わせが一致するものを選びます。
選択肢別の誤答解説
-
a 正しい
一般用医薬品及び要指導医薬品の効能・効果は、一般の生活者が判断できる症状で示されます。医療用医薬品が通常、診断された病名などで示されることとの違いがポイントです。 -
b 正しい
要指導医薬品は、定められた期間を経過し、薬事審議会において一般用医薬品として取り扱うことが適切と認められたものが、一般用医薬品に分類されます。 -
c 誤り
「人体に直接使用されない検査薬は全て」と断定している点が誤りです。検査薬であっても、人体に直接使用されないというだけで、全てが一般用医薬品又は要指導医薬品として認められるわけではありません。 -
d 誤り
×(一般用医薬品以外の医薬品)→ ○(一般用医薬品及び要指導医薬品以外の医薬品)
卸売販売業者が店舗販売業者に販売・授与してはならないのは、一般用医薬品と要指導医薬品の両方を除いた医薬品です。問題文は要指導医薬品を除外していないため、範囲が異なります。
選択肢では、(a、c)はcを含み、(a、d)はdを含みます。(b、c)はcを含み、(c、d)はc・dを含むため、いずれも正しい組み合わせになりません。
よくある誤解
- cの「全て」のような強い断定を見落とし、対象の範囲を確認しないまま正しいと判断してしまうことがあります。
- dでは「一般用医薬品以外」と「一般用医薬品及び要指導医薬品以外」の違いがひっかけです。要指導医薬品を含めるかどうかに注意しましょう。
- 要指導医薬品は「一般用医薬品とは別の分類」ですが、一定の条件を満たすと一般用医薬品に分類される点も押さえておきましょう。
補足コラム
効能・効果の表現は、医療用医薬品と一般用医薬品・要指導医薬品を見分ける手がかりです。手引きでは、医療用医薬品は通常、診断疾患名で示される一方、一般用医薬品・要指導医薬品は生活者が判断できる症状で示されると整理されています。
FAQ
Q. 要指導医薬品は、販売時に薬剤師が対応する医薬品ですか?
A. 要指導医薬品は、薬剤師が対面で必要な情報提供と薬学的知見に基づく指導を行うことが必要な医薬品です。
A. 要指導医薬品は、薬剤師が対面で必要な情報提供と薬学的知見に基づく指導を行うことが必要な医薬品です。
Q. 卸売販売業者が配置販売業者に販売・授与できない医薬品の範囲も同じですか?
A. 同じではありません。手引きでは、配置販売業者に対しては一般用医薬品以外の医薬品を販売・授与してはならないとされています。
A. 同じではありません。手引きでは、配置販売業者に対しては一般用医薬品以外の医薬品を販売・授与してはならないとされています。
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