登録販売者 2024年 中国・四国 問44
問題文
医薬部外品及び化粧品に関する記述のうち、正しいものの組み合わせはどれか。
a 医薬部外品の直接の容器又は直接の被包には、「医薬部外品」の文字の表示が義務付けられている。
b 医薬部外品や化粧品を販売する場合、医薬品のような販売業の許可は必要ない。
c 医薬部外品に、化粧品的効能効果を標榜することは一切認められていない。
d 化粧品を製造販売する場合には、製造販売業の許可が必要であり、全ての化粧品は品目ごとに承認を得る必要がある。
選択肢
1:(a、b)(正解)
2:(a、c)
3:(b、c)
4:(b、d)
5:(c、d)
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医薬部外品と化粧品の表示・許可【登録販売者解説】
正解の理由
医薬部外品は容器への表示が必要で、販売に販売業の許可は不要です。
正しい組合せは1(a、b)です。a・bは正しく、c・dは誤りです。根拠は、厚生労働省「試験問題の作成に関する手引き」第4章「薬事関係法規・制度」の医薬部外品・化粧品に関する項目です。
正しい組合せは1(a、b)です。a・bは正しく、c・dは誤りです。根拠は、厚生労働省「試験問題の作成に関する手引き」第4章「薬事関係法規・制度」の医薬部外品・化粧品に関する項目です。
解法ステップ
- 「直接の容器又は直接の被包に表示」とあるaは、表示事項の規定を確認します。「医薬部外品」の文字が必要なので、aは正しいと判断できます。
- 「販売業の許可」と「製造販売業の許可」を混同しないようにします。医薬部外品や化粧品の販売には、医薬品のような販売業の許可は不要です。
- cの「一切認められていない」は、薬用化粧品などが認められていることと合いません。dの「全ての化粧品は品目ごとに承認」も、化粧品は品目ごとの届出が基本であることと合いません。
- 組合せを照合すると、選択肢2はcを含みbを含まず、選択肢3はcを含みaを含みません。選択肢4はdを含みaを含まず、選択肢5はc・dを含みa・bを含みません。
選択肢別の誤答解説
-
a 正しい
医薬部外品の直接の容器または直接の被包には、「医薬部外品」の文字など、定められた事項の表示が必要です。ここでは「表示義務がある」という内容を押さえます。 -
b 正しい
医薬部外品や化粧品を販売する場合、医薬品のような販売業の許可は必要ありません。一方、製造販売には、医薬部外品製造販売業または化粧品製造販売業の許可が必要です。販売と製造販売は別の手続きです。 -
c 誤り
×「化粧品的効能効果を標榜することは一切認められていない」→ ○「薬用化粧品、薬用石けん、薬用はみがき等では認められている」
医薬部外品の中には、化粧品的な効能効果を表示・標榜(ひょうぼう)できるものがあります。「一切」という断定が誤りです。 -
d 誤り
×「全ての化粧品は品目ごとに承認」→ ○「品目ごとの届出が基本」
化粧品を製造販売するには製造販売業の許可が必要ですが、全ての化粧品について品目ごとの承認が必要なわけではありません。化粧品は品目ごとの届出が基本で、厚生労働大臣が指定する成分を含むものなどは承認の対象となります。
よくある誤解
- 「販売」と「製造販売」を同じ許可だと思う:販売に許可が不要でも、製造販売には業態に応じた許可が必要です。
- 「一切」「全て」の断定を見落とす:cは認められる例外があり、dは全品目の承認が必要という点が誤りです。
- 「届出」と「承認」を取り違える:化粧品は、全てが品目ごとの承認を受けるわけではありません。
補足コラム
化粧品の効能効果は、人の身体を清潔にする、美化する、魅力を増す、容貌を変える、皮膚や毛髪を健やかに保つ範囲に限られます。医薬品のような効能効果を表示・標榜することは認められていません。
FAQ
薬用化粧品は、法律上も化粧品ですか?
手引きでは、薬用化粧品は医薬部外品の例として挙げられています。「化粧品」という日常的な呼び名だけで分類を判断しないことが大切です。
手引きでは、薬用化粧品は医薬部外品の例として挙げられています。「化粧品」という日常的な呼び名だけで分類を判断しないことが大切です。
関連キーワード: 医薬部外品、化粧品、直接の容器、販売業の許可、製造販売業の許可、品目ごとの届出、品目ごとの承認

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