戦国登販登録販売者試験 過去問
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登録販売者 2024年 中国・四国 問45


問題文

登録販売者に関する記述の正誤について、正しい組み合わせはどれか。
a 厚生労働大臣が備える登録販売者名簿には、登録番号及び登録年月日のほか、本籍地都道府県名(日本国籍を有してない者については、その国籍)、氏名、生年月日及び性別、登録販売者試験合格の年月及び試験施行地都道府県名が登録されている。 b 販売従事登録を受けようとする者は、試験施行地の都道府県知事に販売従事登録の申請をしなければならない。 c 都道府県知事は、登録販売者が、医薬品医療機器等法第5条第3号イからトまでのいずれかに該当するに至ったときは、その登録を消除しなければならない。 d 薬局開設者、店舗販売業者又は配置販売業者は、その薬局、店舗又は区域において業務に従事する登録販売者に対し、都道府県知事に届出を行った者が行う研修を毎年度受講させなければならない。

選択肢

1:a:誤、b:誤、c:正、d:正
2:a:誤、b:正、c:誤、d:正
3:a:誤、b:誤、c:正、d:誤(正解)
4:a:正、b:誤、c:誤、d:正
5:a:正、b:正、c:正、d:誤

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登録販売者の販売従事登録【登録販売者解説】

正解の理由

登録販売者名簿は都道府県知事が備え、販売従事登録は勤務先の所在地などを管轄する都道府県知事に申請します。
正しい組合せは 3 です。aは誤り、bは誤り、cは正しく、dは誤りです。根拠は『試験問題の作成に関する手引き(令和6年4月一部改訂)』第4章「薬事に関する法規と制度」の登録販売者と販売従事登録に関する項目です。

解法ステップ

  1. aは「名簿を備える者」に注目します。「厚生労働大臣」か「都道府県知事」かを確認します。
  2. bは「販売従事登録の申請先」を見ます。試験を受けた場所ではなく、医薬品の販売などに従事する薬局・店舗の所在地が基準です。
  3. cは「登録を消除しなければならない場合」の範囲を確認します。ここでは「イからトまで」という記述が手引きと一致しています。
  4. dは「受講させなければならない」という義務の強さに注目します。手引き上の研修に関する義務と照らし合わせ、組合せを絞ります。

選択肢別の誤答解説

  • 記述a:誤り
    ×「厚生労働大臣が備える」→ ○「都道府県知事が備える」
    登録販売者名簿を備えるのは都道府県です。記述にある登録番号や氏名などの登録事項が並んでいても、名簿を備える者が違えば誤りです。
  • 記述b:誤り
    ×「試験施行地の都道府県知事」→ ○「医薬品の販売又は授与に従事する薬局・店舗の所在地の都道府県知事」
    配置販売業の場合は、配置しようとする区域を含む都道府県の知事に申請します。試験を受けた場所と、販売従事登録の申請先は別の基準です。
  • 記述c:正しい
    都道府県知事は、登録販売者が医薬品医療機器等法第5条第3号イからトまでのいずれかに該当するに至った場合、その登録を消除(しょうじょ)しなければならないとされています。記述の範囲は手引きの内容と一致しています。
  • 記述d:誤り
    ×「研修を受講させなければならない」→ ○「研修を受講させるよう努めなければならない」
    ここでのポイントは、研修に関する義務を「必ず受講させる」と断定していることです。手引きでは、登録販売者に研修を受講させることは努力義務として整理されています。
したがって、a誤・b誤・c正・d誤の組合せである 3 が該当します。

よくある誤解

  • 試験を受けた都道府県で販売従事登録も申請する
    試験の申請先と販売従事登録の申請先は、別の基準で決まります。
  • 名簿の登録事項が正しければ、名簿を備える者も正しい
    aのように、登録事項の並びは合っていても、名簿を備える者を入れ替えた書き換えがあります。
  • 「受講させるよう努める」と「受講させなければならない」は同じ
    前者は努力義務、後者は義務の断定です。文末の強さを見落とさないようにしましょう。

補足コラム

試験合格と販売従事登録は別の段階です。登録販売者試験に合格しただけで登録が完了するわけではなく、医薬品の販売などに従事するための販売従事登録が必要です。登録後は、登録を受けた都道府県知事から登録証が交付されます。

FAQ

登録内容に変更があった場合、どこに届け出ますか?
登録を受けた都道府県知事に届け出ます。手引きでは、登録事項に変更が生じたときは30日以内に届け出るとされています。
配置販売業で働く場合も、勤務先の店舗所在地で申請しますか?
配置販売業の場合は、配置しようとする区域を含む都道府県の知事に申請します。

関連キーワード: 登録販売者名簿、販売従事登録、登録の消除、研修、努力義務
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