戦国登販登録販売者試験 過去問
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登録販売者 2024年 中国・四国 問46


問題文

保健機能食品に関する記述のうち、誤っているものはどれか。

選択肢

1:条件付き特定保健用食品は、現行の特定保健用食品の許可の際に必要とされる有効性の科学的根拠のレベルに達しないものの、一定の有効性が確認されるものについて、限定的な科学的根拠である旨の表示をすることを条件として許可された特定保健用食品をいう。
2:特別用途食品には、消費者庁の許可等のマークが付されている。
3:栄養機能食品には、栄養成分の機能の表示と併せて、当該栄養成分を摂取する上での注意事項を適正に表示することが求められている。
4:機能性表示食品には、乳児、幼児、妊産婦又は病者の発育又は健康の保持若しくは回復の用に供することが適当な旨が記載されている。(正解)

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保健機能食品の表示区分【登録販売者解説】

正解の理由

「乳児・幼児・妊産婦・病者向けの表示は特別用途食品、機能性表示食品は科学的根拠を届け出て機能を表示する食品」です。
誤っているのは4です。記述4の「乳児、幼児、妊産婦又は病者の発育又は健康の保持若しくは回復の用に供することが適当」という表示は、機能性表示食品ではなく、特別用途食品の説明です。記述1〜3は正しい内容です。根拠は、手引き第4章「薬事関係法規・制度」の保健機能食品・特別用途食品に関する項目です。手引きの正式名は「試験問題の作成に関する手引き」です。

解法ステップ

  1. 「乳児、幼児、妊産婦又は病者」という対象者に注目します。特定の人向けの用途を示す表現です。
  2. この表現が示す食品の区分は、特別用途食品です。
  3. 機能性表示食品は、事業者の責任で科学的根拠に基づく機能を表示し、販売前に消費者庁長官へ届け出る食品です。
  4. したがって、特別用途食品の説明を機能性表示食品の説明としている4が誤りです。

選択肢別の誤答解説

  • 1:正しいです。 条件付き特定保健用食品は、通常の特定保健用食品の許可に必要な有効性の科学的根拠の水準には達しないものの、一定の有効性が確認された食品です。限定的な科学的根拠である旨を表示することを条件に許可されます。
  • 2:正しいです。 特別用途食品には、消費者庁の許可等のマークが付されます。特別用途食品は、特定の人に適する用途を表示する食品です。
  • 3:正しいです。 栄養機能食品では、栄養成分の機能だけでなく、その成分を摂取する上での注意事項も適正に表示することが求められています。
  • 4:誤りです。 「乳児、幼児、妊産婦又は病者向け」という説明は、特別用途食品のものです。機能性表示食品は、事業者の責任で科学的根拠に基づく機能を表示し、販売前に消費者庁長官へ届け出る食品です。消費者庁長官の個別の許可を受けた食品ではありません。

よくある誤解

  • 「健康に関する機能を表示する食品は、すべて同じ区分」と考える誤りです。 特定保健用食品、栄養機能食品、機能性表示食品は、それぞれ制度の仕組みが異なります。
  • 「妊産婦や病者向け」という対象者の説明を、機能性表示食品の特徴と取り違える誤りです。 この対象者の表現は、特別用途食品を見分ける手がかりです。
  • 「機能性表示食品は、消費者庁の個別許可を受ける」と思い込む誤りです。 機能性表示食品は、事業者による届出の制度です。

補足コラム

保健機能食品には、次の3種類があります。
  • 特定保健用食品:個別に審査を受け、許可・承認を得て保健の用途を表示します。
  • 栄養機能食品:国が定めた規格基準に適合した場合に、栄養成分の機能を表示できます。
  • 機能性表示食品:事業者の責任で科学的根拠に基づく機能を表示し、販売前に届け出ます。個別の許可を受ける制度ではありません。
特別用途食品は、この3種類を総称する「保健機能食品」とは別の区分です。ただし、特定保健用食品は特別用途食品にも含まれます。

FAQ

Q. 機能性表示食品の表示内容は、消費者庁が個別に審査して許可するのですか?
A. いいえ。事業者が科学的根拠などの情報を販売前に届け出る制度であり、消費者庁長官の個別の許可を受けるものではありません。
Q. 「特別用途食品」と「特定保健用食品」は、まったく別の区分ですか?
A. 特定保健用食品は、特別用途食品に含まれます。一方、特別用途食品には、特定保健用食品を除く区分もあります。

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