登録販売者 2024年 中国・四国 問48
問題文
医薬品の販売業の許可に関する記述の正誤について、正しい組み合わせはどれか。
a 医薬品の販売業の許可は、店舗販売業の許可、配置販売業の許可及び卸売販売業の許可の3種類に分けられている。
b 医薬品の販売業の許可は、5年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
c 店舗販売業及び卸売販売業では、特定の購入者の求めに応じて医薬品の包装を開封して分割販売(いわゆる「量り売り」、「零売」と呼ばれることもある。)することができる。
d 医薬品の販売業の許可のうち、一般の生活者に対して医薬品を販売等することができるのは、店舗販売業及び配置販売業の許可を受けた者だけである。
選択肢
1:a:正、b:正、c:誤、d:正
2:a:誤、b:正、c:誤、d:誤
3:a:正、b:誤、c:正、d:正(正解)
4:a:誤、b:正、c:正、d:正
5:a:正、b:誤、c:誤、d:誤
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医薬品販売業の許可【登録販売者解説】
正解の理由
販売業の許可は3種類で、更新は6年ごと、配置販売業では分割販売ができません。
正しい組合せは3です。aは正、bは誤、c・dは正です。根拠は、厚生労働省「試験問題の作成に関する手引き(令和6年4月一部改訂)」第4章「薬事関係法規・制度」の医薬品販売業の許可に関する項目です。
解法ステップ
- aは、販売業の許可の種類が「店舗販売業・配置販売業・卸売販売業」の3つかを確認します。
- bは、更新期間の数字に注目します。「5年」ではなく「6年」です。
- cは、分割販売が認められる販売業と、配置販売業との違いを確認します。
- dは、一般の生活者に販売できる許可と、卸売販売業の販売先を見比べて組合せを選びます。
選択肢別の誤答解説
-
a 正しい
医薬品の販売業の許可は、店舗販売業・配置販売業・卸売販売業の3種類です。薬局での販売は薬局の業務に付随するため、医薬品の販売業の許可とは別に扱われます。 -
b 誤り
× 5年ごと → ○ 6年ごと
販売業の許可は、6年ごとに更新を受けなければ、期間の経過によって効力を失います。更新期間を別の数字に置き換えるのが、よくあるひっかけです。 -
c 正しい
店舗販売業と卸売販売業では、特定の購入者の求めに応じて、医薬品の包装を開封して分割販売できます。なお、薬局でも分割販売が可能です。一方、配置販売業では分割販売は禁止されています。 -
d 正しい
一般の生活者に医薬品を販売等できるのは、店舗販売業と配置販売業の許可を受けた者です。卸売販売業は、薬局開設者や医薬品の製造販売業者など、定められた相手に販売等する業務です。
組合せで確認すると、選択肢1はb・c、選択肢2はa・b・c・d、選択肢4はa・b、選択肢5はc・dの正誤が、それぞれ記述の内容と一致しません。
よくある誤解
- 「5年」と「6年」の取り違え:許可の更新期間を問う問題では、数字だけを入れ替えた記述に注意します。
- 「分割販売できる」の対象の混同:店舗販売業・卸売販売業・薬局では可能ですが、配置販売業ではできません。
- 薬局を販売業の許可の種類に含める:薬局で販売はできますが、販売業の許可3種類とは別の扱いです。
補足コラム
販売業の3種類は、販売の方法や相手と結びつけると整理しやすくなります。
- 店舗販売業:店舗で販売・授与します。
- 配置販売業:配置により販売・授与します。分割販売はできません。
- 卸売販売業:薬局開設者など、定められた相手に販売・授与します。
FAQ
薬局で医薬品を販売する場合、医薬品販売業の許可も必要ですか?
薬局での販売は薬局の業務に付随するため、医薬品販売業の許可は別途必要ありません。
薬局での販売は薬局の業務に付随するため、医薬品販売業の許可は別途必要ありません。
配置販売業でも、購入者から求められれば分割販売できますか?
できません。配置販売業では、医薬品を開封して分割販売することは禁止されています。
できません。配置販売業では、医薬品を開封して分割販売することは禁止されています。
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