登録販売者 2024年 中国・四国 問50
問題文
配置販売業に関する記述の正誤について、正しい組み合わせはどれか。
a 配置販売業者又はその配置員は、医薬品の配置販売に従事しようとする区域の都道府県ごとに、それぞれの都道府県知事が発行する身分証明書を携帯しなければ、医薬品の配置販売に従事してはならない。
b 区域管理者が薬剤師である配置販売業者は、一般用医薬品及び要指導医薬品を販売することができる。
c 配置販売業者は、配置以外の方法によっても医薬品を販売することができる。
d 配置販売業では、医薬品を開封して分割販売することは禁止されている。
選択肢
1:a:正、b:正、c:誤、d:正
2:a:誤、b:正、c:誤、d:誤
3:a:誤、b:誤、c:誤、d:正(正解)
4:a:誤、b:正、c:正、d:正
5:a:正、b:誤、c:正、d:誤
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配置販売業の販売方法と身分証明書【登録販売者解説】
正解の理由
配置販売は「住所地の知事が発行する身分証明書を携帯し、配置の方法で、一般用医薬品を販売する」が基本です。
正しい組合せは3です。aは誤、bは誤、cは誤、dは正です。根拠は、厚生労働省「試験問題の作成に関する手引き」(令和6年4月一部改訂)第4章「薬事関係法規・制度」の配置販売業に関する項目です。
解法ステップ
- aの「身分証明書を発行する知事」に注目します。従事する区域の知事か、住所地の知事かを区別します。
- bでは「一般用医薬品」と「要指導医薬品」が並んでいます。配置販売で扱える医薬品の範囲を確認します。
- cの「配置以外の方法によっても」は、配置販売業の販売方法の限定と合うかを見ます。
- dは「開封して分割販売」が禁止されているかを確認します。
選択肢別の誤答解説
-
a 誤り
×「配置販売に従事しようとする区域の都道府県知事」→ ○「住所地の都道府県知事」
配置販売業者や配置員は、住所地の都道府県知事から身分証明書の交付を受け、携帯しなければなりません。区域ごとの都道府県知事が発行する、という記述が誤りです。 -
b 誤り
×「一般用医薬品及び要指導医薬品」→ ○「一般用医薬品」
配置販売業で販売できるのは、一般用医薬品のうち、配置販売の基準に適合するものです。区域管理者が薬剤師であっても、要指導医薬品を配置販売できることにはなりません。 -
c 誤り
×「配置以外の方法によっても医薬品を販売することができる」→ ○「配置以外の方法により医薬品を販売等してはならない」
配置販売業者は、配置の方法で販売します。店舗で販売する場合は、別途、薬局の開設または店舗販売業の許可が必要です。 -
d 正しい
配置販売業では、医薬品を開封して分割販売することは禁止されています。したがって、この記述は正しいです。
よくある誤解
- 「区域の都道府県知事」と「住所地の都道府県知事」の取り違えに注意します。配置販売に従事する区域の届出先と、身分証明書を発行する知事は同じとは限りません。
- 区域管理者が薬剤師なら何でも販売できるわけではありません。販売できる医薬品の範囲は、配置販売業の規定によって決まります。
- 配置販売業者も店舗販売ができると思い込まないようにします。配置以外の方法で販売するには、別の許可が必要です。
補足コラム
配置販売業は、一般用医薬品を購入者の居宅などにあらかじめ配置し、使用後に代金を請求する「先用後利」という販売形態です。そのため、配置販売品目には、経年変化が起こりにくいことなどの基準があります。
また、配置販売業の許可は、配置しようとする区域を含む都道府県ごとに受けます。一方、配置従事者の身分証明書は、住所地の都道府県知事が発行します。この二つを分けて覚えましょう。
FAQ
配置販売業者が店舗で医薬品を売りたい場合、何が必要ですか?
薬局の開設または店舗販売業の許可が別途必要です。
薬局の開設または店舗販売業の許可が別途必要です。
配置販売業では、一般用医薬品ならすべて配置できますか?
いいえ。一般用医薬品のうち、配置販売の基準に適合するものが対象です。
いいえ。一般用医薬品のうち、配置販売の基準に適合するものが対象です。
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