登録販売者 2024年 中国・四国 問51
問題文
店舗販売業に関する記述の正誤について、正しい組み合わせはどれか。
a 店舗販売業においては、薬剤師が従事していれば調剤を行うことができる。
b 第一類医薬品を販売し、授与する店舗において薬剤師を店舗管理者とすることができない場合には、一定の要件を満たした登録販売者を店舗管理者とすることができるが、この場合には、その店舗管理者を補佐する薬剤師を置かなければならない。
c 店舗販売業は、一般用医薬品をあらかじめ小分けして販売することができる。
d 店舗管理者は、保健衛生上支障を生ずるおそれがないよう、その店舗の業務につき、必要な注意をしなければならず、また、店舗販売業者に対して必要な意見を書面により述べなければならないこととされている。
選択肢
1:a:正、b:正、c:誤、d:誤
2:a:誤、b:正、c:誤、d:正(正解)
3:a:正、b:誤、c:誤、d:正
4:a:誤、b:正、c:正、d:誤
5:a:正、b:誤、c:正、d:正
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店舗販売業の業務範囲【登録販売者解説】
正解の理由
店舗販売業では調剤できず、店舗管理者には業務上の注意と書面による意見の義務があります。
組合せは 2 です。aは誤り、bは正しい、cは誤り、dは正しいです。根拠は、厚生労働省「試験問題の作成に関する手引き」第4章「薬事関係法規・制度」の店舗管理者と店舗販売業に関する規定です。
解法ステップ
- aは「薬剤師がいれば調剤できる」という部分を確認します。店舗販売業と、調剤を行う薬局の違いが判断のポイントです。
- bは「第一類医薬品」「登録販売者を店舗管理者にできる場合」「補佐する薬剤師」の3点を確認します。
- cは「あらかじめ小分けして販売できる」という部分を見ます。医薬品の販売と、販売前に小分けすることは別の行為です。
- dは「必要な注意」と「書面による意見」の両方が店舗管理者の義務として示されているか確認します。
選択肢別の誤答解説
-
a 誤り
店舗販売業の許可では、一般用医薬品を販売・授与できますが、調剤はできません。薬剤師が店舗で働いていることだけを理由に、調剤が認められるわけではありません。 -
b 正しい
第一類医薬品を販売する店舗では、原則として薬剤師が店舗管理者になります。ただし、一定の要件を満たす登録販売者を店舗管理者にできる場合があり、その場合は店舗管理者を補佐する薬剤師を置かなければなりません。 -
c 誤り
一般用医薬品を販売前に小分けして販売することはできません。「販売できる」としている点が誤りです。 -
d 正しい
店舗管理者は、保健衛生上の支障が生じないよう、店舗の業務に必要な注意をしなければなりません。また、店舗販売業者に必要な意見を書面で述べる義務もあります。
組合せを照合すると、1はa・d、3はa・b、4はc・d、5はa・b・cの正誤が一致しません。a誤・b正・c誤・d正となるのは2です。
よくある誤解
-
「薬剤師がいる店舗なら調剤できる」と考える
店舗に薬剤師が従事していることと、調剤ができる許可を持つことは別です。 -
「第一類医薬品を扱う店舗では、店舗管理者は必ず薬剤師」と決めつける
一定の要件を満たす登録販売者を店舗管理者にできる場合があります。その際の薬剤師の役割は、管理者になることではなく、管理者を補佐することです。 -
店舗管理者と店舗販売業者の義務を混同する
店舗管理者は必要な注意をし、意見を書面で述べます。店舗販売業者は、その意見を尊重する義務があります。
補足コラム
店舗管理者になれる人は、販売する医薬品の区分で整理します。
- 要指導医薬品または第一類医薬品を販売する店舗:原則、薬剤師が店舗管理者です。一定の要件を満たす登録販売者が管理者となる場合は、補佐する薬剤師が必要です。
- 第二類医薬品または第三類医薬品を販売する店舗:薬剤師または要件を満たす登録販売者が店舗管理者となります。
「誰が店舗管理者になれるか」と「店舗管理者を補佐する薬剤師が必要か」は、分けて覚えましょう。
FAQ
Q. 店舗管理者が書面で述べた意見に、店舗販売業者は従わなければなりませんか?
A. 店舗販売業者は、店舗管理者の意見を尊重しなければなりません。法令遵守のために措置が必要な場合は措置を講じ、内容を記録・保存することも求められます。
A. 店舗販売業者は、店舗管理者の意見を尊重しなければなりません。法令遵守のために措置が必要な場合は措置を講じ、内容を記録・保存することも求められます。
Q. 店舗管理者を補佐する薬剤師の意見も、書面で述べるものですか?
A. 第一類医薬品を販売する店舗で管理者を補佐する薬剤師を置く場合、その薬剤師も店舗販売業者と店舗管理者に対して必要な意見を書面で述べます。
A. 第一類医薬品を販売する店舗で管理者を補佐する薬剤師を置く場合、その薬剤師も店舗販売業者と店舗管理者に対して必要な意見を書面で述べます。
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