登録販売者 2024年 中国・四国 問52
問題文
医薬品のリスク区分に応じた情報提供等に関する記述の正誤について、正しい組み合わせはどれか。
a 要指導医薬品を販売又は授与する場合には、その店舗において医薬品の販売又は授与に従事する薬剤師に、対面により、書面を用いて必要な情報を提供させ、必要な薬学的知見に基づく指導を行わせなければならない。
b 第一類医薬品の販売に従事する薬剤師は、当該医薬品を購入する者から説明を要しない旨の意思の表明があれば、どのような場合であっても情報提供する必要はない。
c 指定第二類医薬品は、薬剤師又は登録販売者による積極的な情報提供の機会が確保されるよう、陳列方法を工夫する等の対応が求められる。
d 薬剤師又は登録販売者は、第三類医薬品の販売を行う場合、購入者に対して、対面による情報提供を行わなければならない。
選択肢
1:a:正、b:正、c:誤、d:誤
2:a:誤、b:正、c:正、d:正
3:a:正、b:誤、c:正、d:誤(正解)
4:a:誤、b:誤、c:誤、d:正
5:a:正、b:誤、c:誤、d:正
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リスク区分別の情報提供【登録販売者解説】
正解の理由
要指導は対面・書面・薬学的指導、第一類の例外は適正使用の判断がある場合に限られ、指定第二類は積極的な情報提供の機会を確保します。
3が正しい組合せです。aは正、bは誤、cは正、dは誤です。根拠は『試験問題の作成に関する手引き(令和6年4月一部改訂)』第4章「薬事関係法規・制度」の「リスク区分に応じた情報提供」です。
3が正しい組合せです。aは正、bは誤、cは正、dは誤です。根拠は『試験問題の作成に関する手引き(令和6年4月一部改訂)』第4章「薬事関係法規・制度」の「リスク区分に応じた情報提供」です。
解法ステップ
- 「要指導医薬品」「対面」「書面」「薬学的知見に基づく指導」がそろっているaは正しいと判断します。
- bの「どのような場合であっても」と、dの「対面による情報提供を行わなければならない」に注目します。どちらも条件や義務の範囲を広げすぎています。
- cは指定第二類医薬品の陳列方法を工夫し、積極的な情報提供の機会を確保する内容なので正しいです。したがって、a正・b誤・c正・d誤となる3を選びます。ほかの組合せは、選択肢1ではb・c、選択肢2ではa・b・d、選択肢4ではa・c・d、選択肢5ではc・dの正誤が一致しません。
選択肢別の誤答解説
-
a 正しい
要指導医薬品の販売・授与では、薬剤師が対面で、書面を用いて必要な情報を提供し、薬学的知見に基づく指導を行う必要があります。選択肢の記述は、この要件に合っています。 -
b 誤り
×「どのような場合であっても情報提供する必要はない」→ ○「薬剤師が、当該第一類医薬品が適正に使用されると認められると判断した場合には、情報提供の規定を適用しない」
購入者から説明不要の意思表示があっても、それだけで常に情報提供が不要になるわけではありません。薬剤師が適正使用と認めることが条件です。 -
c 正しい
指定第二類医薬品は、薬剤師または登録販売者による積極的な情報提供の機会を確保できるよう、陳列方法を工夫することなどが求められます。陳列の仕方も、適切な情報提供につなげるための対応です。 -
d 誤り
×「対面による情報提供を行わなければならない」→ ○「必要な情報提供を行うことが望ましい」
第三類医薬品では、販売時の必要な情報提供は「望ましい」とされています。選択肢のように、対面での情報提供を一律に義務づけているわけではありません。ただし、購入者などから相談があった場合には、必要な情報を提供しなければなりません。
よくある誤解
- 「説明不要」と言われれば、第一類医薬品の情報提供は常に不要だと思いがちです。例外には、薬剤師が適正使用と認めるという条件があります。
- 「販売時に情報提供が望ましい」という第三類医薬品の扱いを、「対面で情報提供しなければならない」と強い義務に置き換えないようにしましょう。
- 指定第二類医薬品については、情報提供だけでなく、情報提供の機会を確保するための陳列方法も問われます。
補足コラム
情報提供の義務の強さを、リスク区分ごとに整理しましょう。
- 要指導医薬品:薬剤師が対面で、書面を用いた情報提供と薬学的知見に基づく指導を行います。
- 第一類医薬品:薬剤師による書面を用いた情報提供が原則です。購入者の説明不要の意思表示があり、薬剤師が適正使用と認めた場合は例外となります。
- 第二類医薬品:薬剤師または登録販売者による情報提供に努めます。指定第二類医薬品は、積極的な情報提供の機会を確保する工夫も求められます。
- 第三類医薬品:販売時の必要な情報提供は望ましいとされています。相談を受けた場合の情報提供とは区別しましょう。
FAQ
Q. 第三類医薬品でも、相談を受けたら情報提供は必要ですか?
A. はい。販売時に一律の対面情報提供が義務づけられているわけではありませんが、購入者や使用者から相談があった場合には、必要な情報を提供しなければなりません。
A. はい。販売時に一律の対面情報提供が義務づけられているわけではありませんが、購入者や使用者から相談があった場合には、必要な情報を提供しなければなりません。
Q. 指定第二類医薬品の「指定」は、何に関係しますか?
A. 使用者や相互作用に関する注意事項などにより、適切な情報提供や注意喚起が特に重要となる第二類医薬品です。販売時の対応だけでなく、陳列方法にも気を配ります。
A. 使用者や相互作用に関する注意事項などにより、適切な情報提供や注意喚起が特に重要となる第二類医薬品です。販売時の対応だけでなく、陳列方法にも気を配ります。
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