登録販売者 2024年 中国・四国 問53
問題文
医薬品の陳列又は配置に関する記述の正誤について、正しい組み合わせはどれか。
a 薬局開設者又は店舗販売業者は、要指導医薬品を陳列する場合は、必ず鍵をかけた陳列設備に陳列しなければならない。
b 指定第二類医薬品は、鍵をかけた陳列設備に陳列する場合等を除き、「情報提供を行うための設備」から1.2メートル以内の範囲に陳列しなければならない。
c 要指導医薬品及び一般用医薬品を混在しないように陳列しなければならない。
d 配置販売業者は、第一類医薬品、第二類医薬品及び第三類医薬品を混在させて、配置してよい。
選択肢
1:a:正、b:正、c:誤、d:誤
2:a:誤、b:正、c:正、d:正
3:a:正、b:誤、c:正、d:誤
4:a:誤、b:誤、c:正、d:誤(正解)
5:a:正、b:誤、c:誤、d:正
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医薬品の陳列区分【登録販売者解説】
正解の理由
「必ず鍵」は誤り、指定第二類は原則7メートル以内、医薬品の区分は混在させない、と整理します。
4が正しい組み合わせです。aは誤、bは誤、cは正、dは誤です。根拠は、厚生労働省「試験問題の作成に関する手引き」第4章「薬事関係法規・制度」の「リスク区分に応じた陳列等」です。
解法ステップ
- aの「必ず鍵」に注目します。要指導医薬品は、鍵付き以外の方法で陳列できる場合もあります。
- bの「1.2メートル以内」は、指定第二類医薬品の通常の陳列範囲か、例外の条件かを見分けます。
- cは、要指導医薬品と一般用医薬品を混在させない決まりと照らします。
- dは、配置販売業者が第一類・第二類・第三類を混在させてよいか確認します。正しい記述は「混在させない」です。
選択肢別の誤答解説
記述a
×「必ず鍵をかけた陳列設備」→ ○「鍵をかけた陳列設備などに陳列する場合は、要指導医薬品陳列区画の内部に陳列する例外となる」
要指導医薬品は、要指導医薬品陳列区画の内部に陳列するのが基本です。ただし、鍵付きの陳列設備や、購入者などが直接手を触れられない陳列設備に陳列する場合は、例外があります。「必ず鍵をかける」という部分が誤りです。
記述b
×「1.2メートル以内」→ ○「情報を提供するための設備から7メートル以内」
指定第二類医薬品は、原則として「情報提供を行うための設備」から7メートル以内に陳列します。鍵付きの陳列設備に陳列する場合などは例外です。1.2メートルは、購入者などが指定第二類医薬品の陳列設備に近づけないよう必要な措置をとる場合の距離であり、通常の陳列範囲ではありません。
記述c
要指導医薬品と一般用医薬品は、混在しないように陳列します。記述のとおり正しい内容です。
記述d
×「混在させて、配置してよい」→ ○「混在させないように配置しなければならない」
配置販売業者は、一般用医薬品を第一類・第二類・第三類の区分ごとに陳列し、混在させないように配置します。「配置販売なら混在してよい」という扱いではありません。
組み合わせの確認
- 選択肢1は、a・b・cの正誤が照合結果と異なります。
- 選択肢2は、b・dの正誤が照合結果と異なります。
- 選択肢3は、aの正誤が照合結果と異なります。
- 選択肢5は、a・c・dの正誤が照合結果と異なります。
よくある誤解
- 「必ず」「のみ」などの強い表現を見落とし、例外がある規定を一律の決まりとして覚えてしまうことがあります。
- 指定第二類医薬品の「7メートル」と、例外に出てくる「1.2メートル」を取り違えやすいです。1.2メートルは、通常の陳列範囲ではありません。
- 店舗での陳列と配置販売での配置を別の決まりと思い、配置販売では区分を混在させてよいと誤解しがちです。
補足コラム
第一類医薬品は、第一類医薬品陳列区画の内部に陳列するのが基本です。ただし、鍵付きの陳列設備や、購入者などが直接手を触れられない陳列設備に陳列する場合は例外となります。陳列区画の決まりと、鍵付き設備などによる例外をセットで整理しましょう。
FAQ
Q. 「情報提供を行うための設備」とは、何のための設備ですか?
A. 医薬品について、購入者などに情報を提供するための設備です。指定第二類医薬品の陳列場所は、この設備との距離で決まります。
A. 医薬品について、購入者などに情報を提供するための設備です。指定第二類医薬品の陳列場所は、この設備との距離で決まります。
Q. 要指導医薬品と第一類医薬品は、同じ陳列区画に置けますか?
A. それぞれに区分や陳列の決まりがあります。問題では、要指導医薬品と一般用医薬品を混在させないことも押さえましょう。
A. それぞれに区分や陳列の決まりがあります。問題では、要指導医薬品と一般用医薬品を混在させないことも押さえましょう。
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