戦国登販登録販売者試験 過去問
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登録販売者 2024年 中国・四国 問54


問題文

店舗販売業者が、当該店舗の見やすい位置に掲示板で掲示しなければならない事項として、正しいものの組み合わせはどれか。
a 勤務する者の薬剤師免許番号又は販売従事登録番号 b 販売を行う一般用医薬品の名称 c 個人情報の適正な取扱いを確保するための措置 d 相談時及び緊急時の電話番号その他連絡先

選択肢

1:(a、b)
2:(a、c)
3:(a、d)
4:(b、c)
5:(c、d)(正解)

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店舗販売業の掲示事項【登録販売者解説】

正解の理由

掲示するのは「個人情報の取扱い」と「相談・緊急時の連絡先」などで、免許番号や医薬品の名称ではありません。
正しい組合せは5(c・d)です。c・dは正しく、a・bは誤りです。根拠は、手引きの第4章「薬事関係法規・制度」にある「薬局又は店舗における掲示」です。正式名は厚生労働省「試験問題の作成に関する手引き」です。

解法ステップ

  1. 「勤務する者」に関する掲示は、免許番号ではなく、勤務する人の区分・氏名・担当業務を確認します。
  2. 医薬品についての掲示は、個々の「名称」ではなく、取り扱う一般用医薬品の「区分」が求められています。
  3. 「個人情報の適正な取扱い」と「相談時及び緊急時の連絡先」は、掲示事項に含まれます。
  4. したがって、該当するc・dを含む5に絞れます。

選択肢別の誤答解説

  • a 誤り
    ×「薬剤師免許番号又は販売従事登録番号」→ ○「勤務する者の区分、その氏名及び担当業務」
    掲示するのは、勤務する薬剤師や登録販売者などの区分、氏名、担当業務です。免許番号・登録番号を掲示するという記述ではありません。
  • b 誤り
    ×「一般用医薬品の名称」→ ○「取り扱う一般用医薬品の区分」
    掲示事項は、取り扱う一般用医薬品がどの区分に当たるかです。販売する医薬品の商品名を掲示するという内容ではありません。
  • c 正しい
    個人情報の適正な取扱いを確保するための措置は、掲示事項に含まれます。
  • d 正しい
    相談時及び緊急時の電話番号その他の連絡先も、掲示事項に含まれます。
組合せを照合すると、1(a・b)はa・bを含み、c・dを含みません。2(a・c)はaを含み、dを含みません。3(a・d)はaを含み、cを含みません。4(b・c)はbを含み、dを含みません。c・dを組み合わせたものは5です。

よくある誤解

  • 「勤務する者に関する情報」とあるため、免許番号や登録番号も掲示すると考えてしまう誤りです。掲示事項は、区分・氏名・担当業務です。
  • 「取り扱う医薬品の情報」とあれば、医薬品の名称を掲示すると考えてしまう誤りです。ここで問われるのは、一般用医薬品の区分です。
  • 電話番号は営業時間などの案内だけに必要と思い込み、相談時・緊急時の連絡先も掲示事項であることを見落としがちです。

補足コラム

掲示事項は、大きく「店舗の管理・運営に関する事項」と「医薬品の販売制度に関する事項」に分けて整理できます。店舗の管理者や勤務者に関する情報のほか、取り扱う一般用医薬品の区分、営業時間、相談時・緊急時の連絡先、個人情報の適正な取扱いなどが掲示事項です。

FAQ

営業時間に関する掲示も必要ですか?
はい。営業時間なども掲示事項です。また、一般用医薬品などを販売する開店時間は、店舗内の見やすい場所と店舗の外側の見やすい場所に掲示する規定があります。
掲示する情報は、店舗の外側にもすべて掲示するのですか?
この問題で扱う一般的な掲示事項は、店舗内の見やすい位置に掲示します。営業時間に関する掲示には、店舗の外側にも掲示する規定があります。

関連キーワード: 店舗販売業、掲示事項、一般用医薬品の区分、相談時の連絡先、個人情報の適正な取扱い
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