登録販売者 2024年 中国・四国 問55
問題文
医薬品の特定販売に関する記述の正誤について、正しい組み合わせはどれか。
a 特定販売を行う場合は、当該薬局又は店舗に貯蔵せず、又は陳列していない医薬品は販売し、又は授与できない。
b 特定販売を行うことができる医薬品は、一般用医薬品又は要指導医薬品である。
c 特定販売を行う場合は、医薬品を購入しようとする者から対面又は電話により相談応需の希望があったとしても、相談に応じなくても良い。
d 特定販売を行うことについてインターネットを利用して広告するときは、医薬品の陳列の状況を示す写真を、そのホームページに見やすく表示しなければならない。
選択肢
1:a:正、b:正、c:誤、d:誤
2:a:正、b:誤、c:正、d:正
3:a:誤、b:正、c:正、d:正
4:a:正、b:誤、c:誤、d:正(正解)
5:a:誤、b:誤、c:正、d:誤
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医薬品の特定販売【登録販売者解説】
正解の理由
特定販売は「店頭にない医薬品」ではなく、薬局・店舗に貯蔵または陳列している対象医薬品を販売する制度です。
正しい組合せは4です。aは正、bは誤、cは誤、dは正です。根拠は、厚生労働省「試験問題の作成に関する手引き」第4章「薬事関係法規・制度」の「特定販売」です。
解法ステップ
- aの「当該薬局又は店舗に貯蔵せず、又は陳列していない」に注目します。特定販売でも、店に貯蔵または陳列している医薬品が対象です。
- bの医薬品の種類を確認します。特定販売の対象は「一般用医薬品又は薬局製造販売医薬品」です。
- cの「相談に応じなくても良い」は、相談を希望された場合の対応を問う語句です。「希望があった場合」のルールと照らします。
- a・b・c・dの正誤と一致する組合せを選びます。
選択肢別の誤答解説
-
a 正
特定販売では、薬局または店舗に貯蔵し、または陳列している医薬品を販売・授与します。店に置いていない医薬品を、特定販売として販売することはできません。 -
b 誤
×「一般用医薬品又は要指導医薬品」→ ○「一般用医薬品又は薬局製造販売医薬品」
「要指導医薬品」は特定販売の対象に含まれません。選択肢の組合せでは、この誤りを正しいとしているものに注意します。 -
c 誤
×「相談に応じなくても良い」→ ○「相談応需(相談を受けて対応すること)の希望があれば、応じなければならない」
特定販売でも、購入しようとする人などから対面または電話で相談したいとの希望があれば、相談に対応します。 -
d 正
インターネットで特定販売を広告する場合、ホームページには必要な情報を見やすく表示します。その情報には、薬局製造販売医薬品または一般用医薬品の陳列状況を示す写真も含まれます。
組合せの確認では、1はb・d、2はc、3はa・b・c、5はa・c・dの正誤が正しい組合せと異なります。a正・b誤・c誤・d正に一致するのは4です。
よくある誤解
- 「特定販売なら、店にない商品も取り寄せて売れる」と考える
販売できるのは、薬局・店舗に貯蔵または陳列している対象医薬品です。 - 「要指導医薬品も一般用医薬品に近いので対象」と考える
対象の種類を問う問題では、「要指導医薬品」と「薬局製造販売医薬品」の取り違えに注意します。 - 「ネット販売だから、対面や電話での相談は不要」と考える
販売方法が特定販売でも、相談を希望された場合の対応は必要です。
補足コラム
特定販売の広告では、医薬品の種類ごとの表示も必要です。インターネット広告では、必要な情報をホームページに見やすく表示します。「写真の表示」と「医薬品の区分表示」は、どちらも広告のルールとして整理しましょう。
FAQ
特定販売は、インターネットでの販売だけを指しますか?
いいえ。特定販売とは、薬局または店舗以外の場所にいる人に対する販売・授与のことです。インターネット広告は、その広告方法の一つです。
いいえ。特定販売とは、薬局または店舗以外の場所にいる人に対する販売・授与のことです。インターネット広告は、その広告方法の一つです。
相談を希望されたときは、誰が対応しますか?
手引きでは、薬局または店舗で医薬品の販売・授与に従事する薬剤師または登録販売者が、対面または電話で情報提供を行うこととされています。
手引きでは、薬局または店舗で医薬品の販売・授与に従事する薬剤師または登録販売者が、対面または電話で情報提供を行うこととされています。
関連キーワード: 特定販売、薬局製造販売医薬品、要指導医薬品、相談応需、インターネット広告

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