登録販売者 2024年 北海道・東北 問116
問題文
医薬品医療機器等法第68条の10第1項の規定に基づき、医薬品の製造販売業者が、その製造販売した医薬品について行う副作用等の報告において、その発生を知ったときは15日以内に厚生労働大臣に報告することとされている事例に関する以下の記述の正誤について、正しい組み合わせはどれか。
a 医薬品によるものと疑われる副作用症例のうち、使用上の注意から予測できるもので、死亡に至った国内事例
b 医薬品によるものと疑われる副作用症例のうち、使用上の注意から予測できないもので、非重篤な国内事例
c 医薬品によるものと疑われる副作用症例のうち、発生傾向の変化が保健衛生上の危害の発生又は拡大のおそれを示すもので、重篤(死亡を含む)な国内事例
d 外国における製造、輸入又は販売の中止、回収、廃棄その他の保健衛生上の危害の発生又は拡大を防止するための措置の実施事例
選択肢
1:a:正、b:誤、c:正、d:正(正解)
2:a:誤、b:正、c:誤、d:正
3:a:正、b:正、c:誤、d:誤
4:a:誤、b:誤、c:正、d:正
5:a:正、b:誤、c:誤、d:誤
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企業の副作用等報告期限【登録販売者解説】
正解の理由
15日以内の報告は、予測可能な副作用でも死亡例なら対象になり、予測不能な非重篤例は対象になりません。
1が正しい組合せです。aは正、bは誤、cは正、dは正です。根拠は、第5章「医薬品の適正使用・安全対策」の「企業からの副作用等の報告」です。「試験問題の作成に関する手引き(令和6年4月一部改訂)」では、副作用症例の予測可能性や重篤性などに応じて、報告期限が定められています。
解法ステップ
- aは「予測できる」副作用でも「死亡」している点に注目します。死亡例は15日以内の報告対象です。
- bは「予測できない」副作用でも「非重篤」です。予測不能であることだけでは、15日以内の報告対象になりません。
- cは「発生傾向の変化」が保健衛生上の危害のおそれを示し、「重篤」とあります。15日以内の報告対象です。
- dは外国での中止・回収などの措置です。15日以内の報告対象です。以上から、a・c・dが正しい組合せを選びます。
選択肢別の誤答解説
-
a 正しいです。
使用上の注意から予測できる副作用でも、国内の死亡例は15日以内の報告対象です。「予測できるなら報告期限が長い」と決めつけないようにしましょう。 -
b 誤りです。
使用上の注意から予測できない副作用でも、国内の非重篤例は15日以内の報告対象ではありません。予測不能で、重篤(死亡を含む)な事例などが15日以内の報告対象です。 -
c 正しいです。
発生傾向の変化が、保健衛生上の危害の発生または拡大のおそれを示す場合、重篤な国内事例は15日以内の報告対象です。ここでは「発生傾向の変化」と「重篤」の両方が判断の手がかりです。 -
d 正しいです。
外国での製造・輸入・販売の中止、回収、廃棄など、危害の発生または拡大を防ぐための措置は、15日以内の報告対象です。
組合せで確認すると、選択肢2はa・b・c、選択肢3はb・c・d、選択肢4はa、選択肢5はc・dの正誤が合いません。a・c・dが正しく、bが誤りの組合せは1です。
よくある誤解
- 「予測できない副作用は、すべて15日以内」と考える誤り:bのように非重篤な事例は、予測不能でも15日以内の報告対象とは限りません。
- 「予測できる副作用は、15日以内の対象外」と考える誤り:aのように死亡例は、予測できる場合も15日以内の報告対象です。
- 「外国での措置は、国内症例の報告とは別なので期限も別」と考える誤り:外国での中止・回収などの措置にも、15日以内の報告期限があります。
補足コラム
15日以内の報告では、次のように「予測可能性」だけで判断しないことが大切です。
- 予測できる副作用:死亡例は15日以内
- 予測できない副作用:重篤(死亡を含む)な例は15日以内
- 発生傾向の変化が危害のおそれを示す重篤例:15日以内
- 外国での危害防止措置:15日以内
一方、研究報告は、手引きでは内容に応じて30日以内とされています。副作用症例の報告と研究報告は、期限を混同しないようにしましょう。
FAQ
Q. 医薬品を販売する登録販売者も、企業と同じ15日以内の報告を行いますか?
A. この問題の15日以内の期限は、製造販売業者等による報告についてです。登録販売者にも副作用等の報告に関する役割がありますが、企業の報告期限と同じ仕組みとして扱わないようにしましょう。
A. この問題の15日以内の期限は、製造販売業者等による報告についてです。登録販売者にも副作用等の報告に関する役割がありますが、企業の報告期限と同じ仕組みとして扱わないようにしましょう。
Q. 企業は報告書をどこに提出しますか?
A. 実務上は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)に報告書を提出します。
A. 実務上は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)に報告書を提出します。
関連キーワード: 副作用症例報告、15日以内、予測可能性、重篤性、外国での措置報告

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