戦国登販登録販売者試験 過去問
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登録販売者 2024年 北海道・東北 問84


問題文

医薬品の販売業者に関する以下の記述のうち、誤っているものはどれか。

選択肢

1:店舗販売業者は、医療用医薬品を販売してはならない。
2:卸売販売業者は、店舗販売業者に対し、一般用医薬品及び要指導医薬品以外の医薬品を販売又は授与してはならない。
3:薬剤師を管理者とする配置販売業者は、医療用医薬品を販売することができる。(正解)
4:劇薬は、14歳未満の者その他安全な取扱いに不安のある者に交付することはできない。

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医薬品販売業者の販売範囲【登録販売者解説】

正解の理由

店舗販売業者・配置販売業者・卸売販売業者では、販売できる医薬品の範囲が異なります。
誤っているのは3です。1・2・4は正しく、3は誤りです。根拠は、厚生労働省「試験問題の作成に関する手引き」第4章「医薬品の販売業の許可」と「毒薬・劇薬」です。

解法ステップ

  1. まず「医療用医薬品」の販売先に注目します。手引きでは、医療用医薬品の販売は薬局と卸売販売業者に限られています。
  2. そのため、「配置販売業者が医療用医薬品を販売できる」という記述は、販売できる業者の範囲を広げており、誤りだと判断できます。
  3. 「以外の医薬品を販売してはならない」は、販売できるものを限定する表現です。卸売販売業者から店舗販売業者への販売範囲と照らします。
  4. 劇薬(げきやく)の記述は、販売業者の種類ではなく、交付(こうふ)してはならない相手についての規定として確認します。

選択肢別の誤答解説

  • 1:正しいです。 店舗販売業者は医療用医薬品を販売できません。手引きでは、医療用医薬品の販売は薬局と卸売販売業者に限られています。
  • 2:正しいです。 卸売販売業者は、店舗販売業者に対し、一般用医薬品と要指導医薬品以外の医薬品を販売・授与してはなりません。「以外を販売してはならない」は、一般用医薬品と要指導医薬品以外は販売できない、という意味です。
  • 3:誤りです。 × 医療用医薬品を販売することができる → ○ 医療用医薬品の販売は、薬局及び卸売販売業者に限られる
    配置販売業者は、薬剤師を管理者としていても、医療用医薬品を販売できる業者にはなりません。管理者が薬剤師であることと、販売できる医薬品の範囲は別の規定です。
  • 4:正しいです。 劇薬は、14歳未満の者や、安全な取扱いに不安のある者に交付できません。劇薬の取扱いでは、医薬品の種類だけでなく、交付する相手にも注意が必要です。

よくある誤解

  • 「薬剤師が管理者なら、医療用医薬品も販売できる」と考える誤り
    管理者の資格と、業態ごとの販売範囲は別々に確認します。配置販売業者は、薬剤師が管理者でも医療用医薬品を販売できません。
  • 「以外」を読み落とす誤り
    選択肢2は、一般用医薬品・要指導医薬品以外を販売してはならない、という内容です。「以外」がどの医薬品を指すかを確かめましょう。
  • 劇薬の規定を保管方法だけだと思う誤り
    劇薬には、他の物と区別して貯蔵・陳列する規定のほか、交付してはならない相手についての規定もあります。

補足コラム

販売できる医薬品の範囲は、業者の種類ごとに整理すると覚えやすくなります。
  • 店舗販売業者:医療用医薬品は販売できません。
  • 配置販売業者:医療用医薬品は販売できません。配置以外の方法で販売することもできません。
  • 卸売販売業者:医療用医薬品を販売できる業者です。ただし、販売先によって販売できる医薬品の範囲に制限があります。
  • 薬局:医療用医薬品を販売できる業者です。

FAQ

配置販売業者が店舗で医薬品を販売することはできますか?
配置販売業者が店舗で販売するには、別途、店舗販売業の許可が必要です。業態ごとに認められた販売方法を守ります。
劇薬の保管と交付の規定は、同じ内容ですか?
別の規定です。保管・陳列の方法と、交付してはならない相手を分けて覚えましょう。

関連キーワード: 医療用医薬品、店舗販売業者、配置販売業者、卸売販売業者、劇薬、要指導医薬品
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