戦国登販登録販売者試験 過去問
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登録販売者 2024年 北海道・東北 問85


問題文

次のうち、医薬品医療機器等法の規定による一般用医薬品の容器・外箱等への表示が義務付けられている事項として、誤っているものはどれか。

選択肢

1:製造販売業者の氏名又は名称及び住所
2:配置販売品目以外の一般用医薬品にあっては、「配置不可」の文字(正解)
3:重量、容量又は個数等の内容量
4:一般用医薬品のリスク区分を示す字句

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一般用医薬品の法定表示【登録販売者解説】

正解の理由

ひと言まとめ:配置販売品目以外の一般用医薬品に表示する文字は「店舗専用」です。
誤っているものは2です。記述1・3・4は表示が義務付けられている事項で、記述2は表示する文字が誤っています。根拠は、厚生労働省「試験問題の作成に関する手引き」第4章「薬事関係法規・制度」の「容器・外箱等への記載事項」です。

解法ステップ

  1. 設問は「表示が義務付けられている事項」のうち、誤りを探す問題です。
  2. 「配置不可」という文字に注目します。手引きで定められている文字と一致するかを確認します。
  3. 正しい表示は「店舗専用」です。したがって、文字を取り違えている2が誤りです。

選択肢別の誤答解説

  • 1:製造販売業者の氏名または名称と住所は、法定表示事項です。
  • 2:×「配置不可」→ ○「店舗専用」。配置販売品目以外の一般用医薬品には、「店舗専用」の文字を表示します。「配置不可」は手引きに示された表示ではありません。
  • 3:重量・容量・個数などの内容量は、法定表示事項です。
  • 4:一般用医薬品のリスク区分を示す字句も、法定表示事項です。

よくある誤解

  • 「配置販売品目以外」という対象は合っていても、表示する文字を「配置不可」と書き換えたひっかけです。
  • 「店舗専用」は、配置販売ができないという意味を説明した文ではなく、容器・外箱等に表示する文字として覚えます。

補足コラム

容器・外箱等への表示は「法定表示」です。医薬品を小売り用の外箱に入れ、直接の容器などにある表示が外から容易に見えない場合は、外箱等にも必要な事項を記載します。添付文書等には、用法・用量や使用上の注意などが記載されます。

FAQ

外箱があれば、直接の容器への表示は不要ですか?
いいえ。医薬品は直接の容器または直接の被包に必要事項を記載します。外箱等からその表示を容易に見ることができない場合は、外箱等にも同様の事項を記載します。

関連キーワード: 法定表示、容器・外箱等への記載事項、店舗専用、リスク区分
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