登録販売者 2024年 北海道・東北 問87
問題文
保健機能食品等に関する以下の記述の正誤について、正しい組み合わせはどれか。
a 特別用途食品(特定保健用食品を除く。)には、消費者庁の許可等のマークが付されている。
b 特定保健用食品の中には「条件付き特定保健用食品」という区分がある。
c 栄養機能食品における栄養成分の機能表示に関しては、消費者庁長官の許可は要さない。
d 機能性表示食品は、特定の保健の目的が期待できる(健康の維持及び増進に役立つ)という食品の機能性を表示することはできるが、消費者庁長官の個別の許可を受けたものではない。
選択肢
1:a:正、b:正、c:正、d:正(正解)
2:a:誤、b:正、c:正、d:正
3:a:正、b:誤、c:正、d:正
4:a:正、b:正、c:誤、d:正
5:a:正、b:正、c:正、d:誤
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保健機能食品の表示制度【登録販売者解説】
正解の理由
特別用途食品は許可等のマーク、栄養機能食品は規格基準、機能性表示食品は届出がポイントです。
正しい組合せは1で、a〜dはすべて正しい記述です。根拠は、厚生労働省「試験問題の作成に関する手引き」第4章「薬事関係法規・制度」の保健機能食品・特別用途食品に関する項目です。
正しい組合せは1で、a〜dはすべて正しい記述です。根拠は、厚生労働省「試験問題の作成に関する手引き」第4章「薬事関係法規・制度」の保健機能食品・特別用途食品に関する項目です。
解法ステップ
- aの「消費者庁の許可等のマーク」に注目します。特別用途食品(特定保健用食品を除く。)には、そのマークが付されます。
- bの「条件付き特定保健用食品」は、特定保健用食品の区分として認められているかを確認します。
- cの「栄養成分の機能表示」と「許可は要さない」をセットで確認します。栄養機能食品は、国の規格基準に適合すれば機能を表示できます。
- dは「機能性を表示できる」と「個別の許可を受けたものではない」が両立するかを見ます。機能性表示食品は、事業者の責任で科学的根拠をもとに表示し、消費者庁長官の個別許可は受けません。
選択肢別の誤答解説
記述 a〜d
- a 正しいです。 特別用途食品(特定保健用食品を除く。)は、特別の用途に適する旨の表示について許可または承認を受け、消費者庁の許可等のマークが付されます。
- b 正しいです。 特定保健用食品には、「条件付き特定保健用食品」という区分があります。
- c 正しいです。 栄養機能食品は、国が定めた規格基準に適合すれば栄養成分の機能を表示できます。個別に消費者庁長官の許可を受ける必要はありません。
- d 正しいです。 機能性表示食品は、特定の保健の目的が期待できるという食品の機能性を表示できます。一方、特定保健用食品とは異なり、消費者庁長官の個別許可を受けたものではありません。
組合せの選択肢
- 2:aを「誤」としていますが、aは正しい記述です。そのため、この組合せは誤りです。
- 3:bを「誤」としていますが、bは正しい記述です。そのため、この組合せは誤りです。
- 4:cを「誤」としていますが、cは正しい記述です。そのため、この組合せは誤りです。
- 5:dを「誤」としていますが、dは正しい記述です。そのため、この組合せは誤りです。
よくある誤解
- **「機能性を表示できるなら、個別の許可も受けている」**とは限りません。機能性表示食品は、個別許可ではなく届出の制度です。
- **「栄養機能食品も、表示のたびに許可が必要」**と考えないようにしましょう。規格基準への適合がポイントです。
- 「特別用途食品」と「特定保健用食品」は同じ区分ではありません。問題文の「特定保健用食品を除く」という条件を読み落とさないことが大切です。
補足コラム
保健機能食品は、表示の根拠となる仕組みで整理すると見分けやすくなります。
- 特定保健用食品:特定の保健の目的が期待できる旨を表示し、許可または承認を受けます。
- 栄養機能食品:国の規格基準に適合すれば、栄養成分の機能を表示できます。
- 機能性表示食品:事業者の責任で科学的根拠をもとに表示し、販売前に消費者庁長官へ届け出ます。個別の許可は受けません。
FAQ
保健機能食品は医薬品ですか?
いいえ。保健機能食品は食品であり、医薬品とは法律上区別されます。健康の保持増進を目的として摂取される食品です。
いいえ。保健機能食品は食品であり、医薬品とは法律上区別されます。健康の保持増進を目的として摂取される食品です。
関連キーワード: 保健機能食品、特別用途食品、特定保健用食品、栄養機能食品、機能性表示食品

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