登録販売者 2024年 北海道・東北 問89
問題文
化粧品の効能効果として表示・標榜することが認められている範囲に関する以下の記述のうち、正しいものの組み合わせはどれか。
a 日やけによるシミ、ソバカスを防ぐ。
b カミソリまけを防ぐ。
c 毛髪につやを与える。
d 脱毛を防ぐ。
選択肢
1:(a、b)
2:(a、c)(正解)
3:(b、c)
4:(b、d)
5:(c、d)
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化粧品の効能効果の範囲【登録販売者解説】
正解の理由
化粧品の効能効果として表示できるのは、手引きの「化粧品の効能効果の範囲」に並ぶ56項目に限られます。
2の(a、c)が正しい組み合わせです。aの「日やけによるシミ、ソバカスを防ぐ」とcの「毛髪につやを与える」は、この56項目に含まれます。bの「カミソリまけを防ぐ」とdの「脱毛を防ぐ」は含まれず、どちらも医薬部外品の効能効果です。根拠は、厚生労働省「試験問題の作成に関する手引き(令和6年4月一部改訂)」第4章「薬事関係法規・制度」の「化粧品の効能効果の範囲」です。
解法ステップ
- aの「日やけによるシミ、ソバカスを防ぐ」は、化粧品の効能効果の範囲に「(37) 日やけによるシミ、ソバカスを防ぐ。」として載っています。
- bの「カミソリまけを防ぐ」に注目します。化粧品の範囲にあるのは「ひげを剃りやすくする」「ひげそり後の肌を整える」で、「カミソリまけを防ぐ」は薬用化粧品やひげそり用剤(医薬部外品)の効能効果です。
- cの「毛髪につやを与える」は、「(10) 毛髪につやを与える。」として載っています。
- dの「脱毛を防ぐ」は、育毛剤(養毛剤)など医薬部外品の効能効果「脱毛の予防」に当たります。正しいのはa・cなので、2を選びます。
選択肢別の誤答解説
-
a:正しい
「日やけによるシミ、ソバカスを防ぐ」は、化粧品の効能効果の範囲に含まれます。 -
b:誤り
「カミソリまけを防ぐ」は、医薬部外品(薬用化粧品の化粧水・クリーム等、ひげそり用剤)の効能効果です。化粧品で表示できるのは「ひげを剃りやすくする」「ひげそり後の肌を整える」までです。 -
c:正しい
「毛髪につやを与える」は、化粧品の効能効果の範囲に含まれます。 -
d:誤り
「脱毛の予防」は、育毛剤(養毛剤)など医薬部外品の効能効果です。化粧品の効能効果の範囲には含まれません。
組合せの確認
- 1(a、b)は、誤りのbを含むため違います。
- 3(b、c)は、誤りのbを含むため違います。
- 4(b、d)と5(c、d)は、誤りのdを含むため違います。
よくある誤解
-
「肌に使うものだから、カミソリまけを防ぐのも化粧品」と考える
カミソリまけの予防は、薬用化粧品やひげそり用剤として医薬部外品に認められた効能効果です。化粧品は「ひげそり後の肌を整える」のように、作用がより緩和な表現にとどまります。 -
髪に関する表現をまとめて化粧品と覚える
「毛髪につやを与える」は化粧品ですが、「脱毛の予防」「育毛」は医薬部外品です。
補足コラム
化粧品は、人の身体を清潔にし、美化し、魅力を増し、容貌を変え、又は皮膚もしくは毛髪を健やかに保つために使われ、人体に対する作用が緩和なものです。医薬部外品と似た表現が多いので、「化粧品の効能効果の範囲」の56項目にあるかどうかで見分けます。
FAQ
Q. 「ひげそり後の肌を整える」と「カミソリまけを防ぐ」は何が違いますか?
A. 前者は化粧品の効能効果の範囲に含まれ、後者は医薬部外品(薬用化粧品・ひげそり用剤)の効能効果です。
A. 前者は化粧品の効能効果の範囲に含まれ、後者は医薬部外品(薬用化粧品・ひげそり用剤)の効能効果です。
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