戦国登販登録販売者試験 過去問
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登録販売者 2024年 北海道・東北 問90


問題文

薬局に関する以下の記述の正誤について、正しい組み合わせはどれか。
a 薬局で一般用医薬品の販売を行うときは、薬局開設許可の他に店舗販売業の許可が必要である。 b 医薬品をあらかじめ小分けし、販売する行為は、薬局開設許可の範囲内でできる。 c 患者が継続して利用するために必要な機能及び個人の主体的な健康の保持増進への取組を積極的に支援する機能を有する薬局を健康サポート薬局という。 d 調剤を実施する薬局は、医療法(昭和23年法律第205号)第1条の2第2項に基づく医療提供施設には該当しない。

選択肢

1:a:正、b:正、c:正、d:正
2:a:正、b:誤、c:正、d:誤
3:a:正、b:正、c:誤、d:誤
4:a:誤、b:誤、c:正、d:誤(正解)
5:a:誤、b:正、c:誤、d:正

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薬局の許可と機能【登録販売者解説】

正解の理由

薬局の許可があれば医薬品販売も可能ですが、あらかじめ小分けして販売することはできません。
正しい組合せは4です。aは誤、bは誤、cは正、dは誤です。根拠は、手引きの第4章「薬局の定義・許可」「健康サポート薬局」です。ここでは、厚生労働省「試験問題の作成に関する手引き」(令和6年4月一部改訂)に沿って確認します。

解法ステップ

  1. aの「店舗販売業の許可が必要」に注目します。薬局での販売に、別の販売業許可が必要かを確認します。
  2. bの「医薬品をあらかじめ小分け」に注目します。「分割販売」と混同せず、事前に小分けしておく行為が認められるかを見ます。
  3. cは「患者が継続して利用」「健康の保持増進を積極的に支援」が健康サポート薬局の説明に合うかを確認します。
  4. dは「医療提供施設には該当しない」という否定に注目します。調剤を実施する薬局の位置づけを確認します。

選択肢別の誤答解説

  • a
    • ×「店舗販売業の許可が必要」→ ○薬局における医薬品販売は、薬局開設許可の範囲で行えます。
    • 薬局では、調剤に加えて医薬品の販売も認められています。その販売は薬局の業務に付随するため、店舗販売業の許可を別に受ける必要はありません。
  • b
    • ×「薬局開設許可の範囲内でできる」→ ○医薬品をあらかじめ小分けして販売する行為は認められません。
    • 手引きでは、あらかじめ小分けして販売する行為は、無許可製造・無許可製造販売に当たるとされています。「分割販売」という言葉があることを理由に、事前の小分けもできると判断しないようにしましょう。
  • c
    • 正しい記述です。患者が継続して利用するために必要な機能を持ち、個人が主体的に健康の保持増進に取り組むことを積極的に支援する薬局を、健康サポート薬局といいます。
  • d
    • ×「医療提供施設には該当しない」→ ○調剤を実施する薬局は、医療提供施設として位置づけられています。
    • 医療法上の医療提供施設に当たるため、「該当しない」とする部分が誤りです。
組合せの照合
  • 1はa・b・dを正としているため、これらの記述の正誤が異なります。
  • 2はaを正としているため、aの正誤が異なります。
  • 3はa・bを正、cを誤としているため、a・b・cの正誤が異なります。
  • 5はbを正、cを誤、dを正としているため、b・c・dの正誤が異なります。

よくある誤解

  • 「薬局でも医薬品を売るのだから、店舗販売業の許可も必要」と考えがちです。薬局での販売は薬局の業務に含まれ、別の販売業許可は不要です。
  • 「分割販売があるなら、先に小分けしておいてもよい」と混同しやすいですが、手引きでは、あらかじめ小分けして販売する行為は認められていません。
  • dの「該当しない」のような否定表現を読み落とすと、薬局の医療提供施設としての位置づけを逆に判断してしまいます。

補足コラム

健康サポート薬局である旨を表示するには、厚生労働大臣が定める基準に適合する必要があります。定義を覚えるときは、「継続利用に必要な機能」と「主体的な健康づくりの支援」をセットにしましょう。

FAQ

健康サポート薬局は、薬局が自由に名乗れる名称ですか?
いいえ。健康サポート薬局である旨を表示するには、所定の基準に適合している必要があります。

関連キーワード: 薬局開設許可、店舗販売業許可、分割販売、健康サポート薬局、医療提供施設
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