戦国登販登録販売者試験 過去問
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登録販売者 2024年 北海道・東北 問91


問題文

配置販売業に関する以下の記述の正誤について、正しい組み合わせはどれか。
a 配置販売業者は、要指導医薬品を配置販売することができる。 b 配置販売業者又はその配置員は、医薬品の配置販売に従事しようとするときは、配置販売業者の氏名等を、あらかじめ、配置販売に従事しようとする区域の都道府県知事に届け出なければならない。 c 配置販売業者又はその配置員は、その住所地の都道府県知事が発行する身分証明書の交付を受ける必要があるが、発行された身分証明書の紛失を避けるため、医薬品の配置販売に従事する際は携帯せず、事務所等に保管することが望ましい。 d 配置販売業者は、医薬品を開封して分割販売することはできない。

選択肢

1:a:正、b:正、c:正、d:正
2:a:正、b:誤、c:正、d:誤
3:a:正、b:正、c:誤、d:誤
4:a:誤、b:誤、c:誤、d:誤
5:a:誤、b:正、c:誤、d:正(正解)

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配置販売業の規制【登録販売者解説】

正解の理由

配置販売では、要指導医薬品は販売できず、配置従事者は身分証明書を携帯し、医薬品を開封して分割販売することもできません。
5の組合せは、aが誤、bが正、cが誤、dが正となっており、各記述の正誤と一致します。根拠は、試験問題の作成に関する手引き(令和6年4月一部改訂)第4章「配置販売業」の項目です。

解法ステップ

  1. aの「要指導医薬品」に注目します。配置販売の対象は、一般用医薬品のうち基準に適合するものです。
  2. bは「従事しようとするとき」「あらかじめ」「区域の都道府県知事に届け出る」という部分を確認します。
  3. cの「携帯せず」と、dの「開封して分割販売」に注目します。配置従事者の身分証明書は携帯が必要で、開封・分割販売はできません。
  4. 正しい組合せは「a誤・b正・c誤・d正」です。選択肢1はa・c、選択肢2はa・b・c・d、選択肢3はa・d、選択肢4はb・dがこの組合せと異なります。

選択肢別の誤答解説

  • a 誤り
    × 要指導医薬品を配置販売できる → ○ 配置販売は、一般用医薬品のうち定められた基準に適合するものが対象です。要指導医薬品は配置販売できません。「一般用医薬品」と「要指導医薬品」を混同しないようにしましょう。
  • b 正しい
    配置販売に従事しようとするときは、あらかじめ、従事しようとする区域の都道府県知事に届け出ます。届出には、配置販売業者や従事者の氏名・住所、従事する区域や期間などが含まれます。
  • c 誤り
    × 身分証明書を携帯せず、事務所等に保管する → ○ 身分証明書を携帯する
    配置販売業者または配置員は、住所地の都道府県知事が発行する身分証明書の交付を受け、配置販売に従事するときに携帯しなければなりません。紛失を避けるために事務所へ保管する、という扱いではありません。
  • d 正しい
    配置販売業者は、医薬品を開封して分割販売することはできません。配置販売では、購入者の居宅等に医薬品をあらかじめ配置する販売形態であることを押さえましょう。

よくある誤解

  • 「医薬品」と書かれていれば、要指導医薬品も配置できると思い込む誤りです。配置販売の対象は、一般用医薬品のうち基準に適合するものです。
  • 身分証明書は交付を受ければよく、携帯は任意と読み違えやすい点に注意しましょう。「交付を受け、かつ、携帯」が要件です。
  • 届出先を住所地の都道府県知事と取り違えることがあります。配置従事の届出先は、従事しようとする区域の都道府県知事です。

補足コラム

配置販売業の許可は、配置しようとする区域を含む都道府県ごとに、その都道府県知事から受けます。配置従事の届出先も、従事する区域を基準に確認すると整理しやすいです。一方、身分証明書を発行するのは、配置従事者の住所地の都道府県知事です。

FAQ

Q. 届出先と身分証明書の発行元は、どちらも住所地の都道府県知事ですか?
A. いいえ。届出先は従事しようとする区域の都道府県知事、身分証明書の発行元は住所地の都道府県知事です。
Q. 配置販売できる一般用医薬品なら、どれでも配置できますか?
A. いいえ。一般用医薬品のうち、経年変化が起こりにくいことなど、定められた基準に適合するものが対象です。

関連キーワード: 配置販売業、配置従事の届出、身分証明書、配置販売品目、分割販売
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