登録販売者 2024年 北海道・東北 問93
問題文
特定販売に関する以下の記述の正誤について、正しい組み合わせはどれか。
a 特定販売とは、その薬局又は店舗におけるその薬局又は店舗以外の場所にいる者に対する要指導医薬品又は一般用医薬品の販売又は授与をいう。
b 特定販売を行う薬局又は店舗以外の場所に貯蔵又は陳列している一般用医薬品を販売することができる。
c 店舗販売業者は、特定販売により第三類医薬品を購入しようとする者から相談応需の希望があった場合は、その店舗において、医薬品の販売に従事する薬剤師又は登録販売者に、対面又は電話等により情報提供を行わせなければならない。
d 広告には、特定販売を行う一般用医薬品の使用期限を表示しなければならない。
選択肢
1:a:誤、b:誤、c:正、d:正(正解)
2:a:正、b:誤、c:誤、d:誤
3:a:正、b:正、c:正、d:誤
4:a:正、b:誤、c:誤、d:正
5:a:誤、b:正、c:正、d:正
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特定販売の定義と広告表示【登録販売者解説】
正解の理由
特定販売は「販売する人のいる場所」と「購入者のいる場所」、そして販売できる医薬品の範囲を押さえます。
1が正しい組合せです。各記述は、aが誤り、bが誤り、cが正しく、dが正しいです。根拠は、厚生労働省「試験問題の作成に関する手引き(令和6年4月一部改訂)」第4章「薬事関係法規・制度」の「特定販売」です。
解法ステップ
- aでは、特定販売の対象となる医薬品の種類を確認します。「要指導医薬品」が入っている点が手がかりです。
- bでは、医薬品を貯蔵・陳列している場所に注目します。「その薬局又は店舗以外の場所」とあるため、正しい説明とは合いません。
- cでは、相談を希望された場合の対応を確認します。第三類医薬品でも、対面または電話で情報提供を行う必要があります。
- dでは、特定販売の広告で表示する情報に使用期限が含まれるかを確認します。
選択肢別の誤答解説
-
a 誤り
×「要指導医薬品又は一般用医薬品」→ ○「一般用医薬品又は薬局製造販売医薬品(毒薬及び劇薬を除く)」
特定販売の定義に、要指導医薬品は含まれません。対象となる医薬品の種類を入れ替えたひっかけです。 -
b 誤り
×「薬局又は店舗以外の場所に貯蔵又は陳列」→ ○「当該薬局又は店舗に貯蔵し、又は陳列」
特定販売では、その薬局または店舗に貯蔵・陳列している一般用医薬品などを販売します。別の場所に置いてある医薬品を販売できる、という説明ではありません。 -
c 正しい
第三類医薬品であっても、購入しようとする人から相談を希望された場合は、薬剤師または登録販売者に情報提供を行わせます。特定販売では、希望に応じて対面または電話で情報提供することが定められています。 -
d 正しい
特定販売を行う一般用医薬品の広告には、使用期限を表示する必要があります。広告に必要な情報を表示するというルールに関する記述です。
組合せの確認
- 2は、aを正、cとdを誤としているため、a・c・dが異なります。
- 3は、a・bを正、dを誤としているため、a・b・dが異なります。
- 4は、aを正、cを誤としているため、a・cが異なります。
- 5は、bを正としているため、bが異なります。
よくある誤解
- 「特定販売なら要指導医薬品も対象」と考える:定義に含まれる医薬品の種類を、一般用医薬品と混同しないようにします。
- 販売方法と保管場所を混同する:購入者が薬局・店舗の外にいても、販売する医薬品はその薬局・店舗に貯蔵・陳列されているものです。
- 第三類医薬品なら相談対応が不要と思う:販売時の情報提供と、相談を希望された場合の対応は分けて覚えます。
補足コラム
特定販売の広告では、薬局・店舗や販売する医薬品についての情報を、見やすく表示する必要があります。インターネット広告の場合はホームページに表示します。問題では「広告に表示する情報」の一つとして、使用期限も確認しておきましょう。
FAQ
特定販売は、インターネットでの販売だけを指しますか?
いいえ。定義の中心は、薬局・店舗にいる販売者が、薬局・店舗の外にいる人に医薬品を販売または授与することです。インターネットは広告方法の一つとして扱われています。
いいえ。定義の中心は、薬局・店舗にいる販売者が、薬局・店舗の外にいる人に医薬品を販売または授与することです。インターネットは広告方法の一つとして扱われています。
関連キーワード: 特定販売、薬局製造販売医薬品、一般用医薬品、相談応需、広告表示、使用期限

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