戦国登販登録販売者試験 過去問
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登録販売者 2024年 北海道・東北 問94


問題文

濫用等のおそれのあるものとして厚生労働大臣が指定する医薬品を販売する場合、医薬品医療機器等法施行規則第147条の3の規定に基づき、店舗販売業者が薬剤師又は登録販売者に必ず確認させなければならない事項に関する以下の記述のうち、正しいものの組み合わせはどれか。
a 当該医薬品を購入しようとする者が若年者である場合にあっては、当該者の氏名及び住所 b 当該医薬品を購入しようとする者の性別 c 当該医薬品を使用しようとする者の他の薬局開設者等からの当該医薬品及び当該医薬品以外の濫用等のおそれのある医薬品の購入又は譲受けの状況 d 当該医薬品を購入しようとする者が、適正な使用のために必要と認められる数量を超えて当該医薬品を購入しようとする場合は、その理由

選択肢

1:(a、b)
2:(a、c)
3:(b、c)
4:(b、d)
5:(c、d)(正解)

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濫用等のおそれのある医薬品の販売確認【登録販売者解説】

正解の理由

若年者は「氏名・年齢」、購入状況は「購入者・使用者」、数量超過時は「理由」を確認します。
5の組み合わせ(c、d)が正しいです。記述aは誤り、bは誤り、cは正しい、dは正しいです。根拠は『試験問題の作成に関する手引き(令和6年4月一部改訂)』第4章「濫用等のおそれのある医薬品の販売等」です。

解法ステップ

  1. 若年者については「氏名」と「年齢」の組み合わせに注目します。「住所」とあれば誤りです。
  2. 購入状況については、他店などからの購入・譲受け状況が確認事項です。記述cは、使用者側の購入状況を挙げています。
  3. 必要な数量を超える購入を希望する場合は、その理由を確認します。
  4. この確認事項に合う記述を組み合わせると、c・dを含む5に絞れます。

選択肢別の誤答解説

  • a:誤り
    ×「氏名及び住所」→ ○「氏名及び年齢」
    若年者の場合に確認するのは氏名と年齢です。住所ではありません。
  • b:誤り
    「性別」は、この規定で必ず確認させる事項として挙げられていません。性別を確認事項に加えても、法令上の確認項目に置き換わるわけではありません。
  • c:正しい
    他の薬局開設者、店舗販売業者、配置販売業者から、濫用等のおそれのある医薬品を購入・譲受けした状況は確認事項です。規定では、購入しようとする者と使用しようとする者の両方の状況が対象であり、記述cはそのうち使用者側の状況を述べています。
  • d:正しい
    適正な使用に必要と認められる数量を超えて購入しようとする場合、その理由を確認します。数量だけでなく、超えて購入する理由も確認の対象です。
選択肢ごとの違いは次のとおりです。
  • 1(a、b):誤りのa・bを含み、正しいc・dを含みません。
  • 2(a、c):aを含み、dを含みません。
  • 3(b、c):bを含み、dを含みません。
  • 4(b、d):bを含み、cを含みません。
  • 5(c、d):正しいc・dの組み合わせです。

よくある誤解

  • 若年者の確認事項を「氏名と住所」と覚えてしまうことがあります。試験では「年齢」が「住所」に書き換えられる点に注意してください。
  • 購入状況の確認を、購入者か使用者のどちらか一方だけでよいと考えがちです。規定では、購入しようとする者と使用しようとする者の状況が確認対象です。
  • 数量を超えて購入しようとする場合、「数量の確認だけ」と考えるのも誤りです。その理由も確認します。

補足コラム

濫用等のおそれのある医薬品を販売・授与する際は、薬剤師または登録販売者に確認させる事項として、若年者の氏名・年齢、購入・譲受けの状況、必要な数量を超える場合の理由などが定められています。また、確認した事項を踏まえ、適正な使用に必要と認められる数量に限って販売・授与します。

FAQ

Q. 購入する人と、実際に使用する人が異なる場合は、誰の購入状況を確認しますか?
A. 購入しようとする人と使用しようとする人の両方について、他の販売先からの購入・譲受け状況が確認対象です。
Q. 必要な数量を超える購入の希望があれば、理由を確認した後は希望どおり販売できますか?
A. 確認した事項を勘案し、適正な使用に必要と認められる数量に限って販売・授与します。

関連キーワード: 濫用等のおそれのある医薬品、若年者の氏名・年齢、購入・譲受け状況、数量超過の理由、医薬品医療機器等法施行規則第147条の3
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