登録販売者 2024年 北海道・東北 問95
問題文
次の成分(その水和物及びそれらの塩類を含む。)を有効成分として含有する製剤のうち、「濫用等のおそれのあるものとして厚生労働大臣が指定する医薬品」(平成26年厚生労働省告示第252号)において指定されているものとして、誤っているものはどれか。
選択肢
1:ブロモバレリル尿素
2:ジヒドロコデイン
3:メチルエフェドリン
4:デキストロメトルファン(正解)
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濫用等のおそれのある医薬品の指定成分【登録販売者解説】
正解の理由
指定成分は「エフェドリン類・コデイン類・ブロモバレリル尿素」の6成分です。
誤っているものは4です。手引きの第4章「薬事関係法規・制度」では、濫用(らんよう)等のおそれのあるものとして指定する成分に、エフェドリン、コデイン、ジヒドロコデイン、ブロモバレリル尿素、プソイドエフェドリン、メチルエフェドリンを挙げています。水和物や塩類も対象です。
この問題の根拠は、厚生労働省「試験問題の作成に関する手引き」の第4章「薬事関係法規・制度」にある、指定成分の一覧です。ブロモバレリル尿素、ジヒドロコデイン、メチルエフェドリンは一覧にありますが、デキストロメトルファンはありません。
解法ステップ
- 指定成分の一覧から、選択肢と照らし合わせる成分を確認します。
- 「ブロモバレリル尿素」「ジヒドロコデイン」「メチルエフェドリン」は一覧にあると確認します。
- 「デキストロメトルファン」は一覧にないため、誤っているものとして選びます。
選択肢別の誤答解説
-
選択肢1:ブロモバレリル尿素
指定成分の一覧に含まれています。したがって、誤っているものではありません。 -
選択肢2:ジヒドロコデイン
指定成分の一覧に含まれています。咳を抑える鎮咳成分でもありますが、この問題では指定成分の一覧に含まれるかどうかで判断します。 -
選択肢3:メチルエフェドリン
指定成分の一覧に含まれています。気管支を拡げる作用を示す成分でもありますが、ここでは指定成分の一覧にあるため、誤っているものではありません。 -
選択肢4:デキストロメトルファン
咳を抑える鎮咳成分ですが、指定成分の一覧には含まれていません。そのため、指定されているものとして挙げるのは誤りです。
よくある誤解
-
「咳止め成分なら、すべて指定対象」と考える
咳を抑える成分の中には、指定成分に含まれないものもあります。作用の分類と、濫用等のおそれのある医薬品の指定成分は、分けて覚えましょう。 -
「依存性に関係する成分なら、すべて指定対象」と考える
指定対象かどうかは、告示に挙げられた成分名にあるかで判断します。関連しそうな作用や注意点だけで決めないことが大切です。
補足コラム
指定成分は、次のようにまとめると確認しやすくなります。
- エフェドリン類:エフェドリン、プソイドエフェドリン、メチルエフェドリン
- コデイン類:コデイン、ジヒドロコデイン
- その他:ブロモバレリル尿素
FAQ
水和物や塩類も指定対象ですか?
はい。告示では、指定成分そのものに加えて、その水和物や塩類を有効成分として含む製剤も対象とされています。
はい。告示では、指定成分そのものに加えて、その水和物や塩類を有効成分として含む製剤も対象とされています。
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