戦国登販登録販売者試験 過去問
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登録販売者 2024年 北海道・東北 問96


問題文

店舗販売業者が行う医薬品の情報提供、陳列等に関する以下の記述の正誤について、正しい組み合わせはどれか。
a 要指導医薬品を販売又は授与する場合には、その店舗において医薬品の販売又は授与に従事する登録販売者に、書面を用いて、必要な情報を提供させなければならない。 b 第三類医薬品の購入者から質問等がない場合であっても、薬剤師又は登録販売者に必要な情報提供をさせることが望ましいが、医薬品医療機器等法上の規定は特にない。 c 指定第二類医薬品は、鍵をかけた陳列設備に陳列する場合又は陳列設備から1.2メートルの範囲に医薬品を購入しようとする者等が進入することができないよう必要な措置が取られている場合を除き、薬局等構造設備規則に規定する「情報提供を行うための設備」から7メートル以内の範囲に陳列しなければならない。 d 第一類医薬品、第二類医薬品及び第三類医薬品を薬効分類ごとに陳列しなければならない。

選択肢

1:a:正、b:正、c:誤、d:正
2:a:正、b:誤、c:正、d:誤
3:a:誤、b:誤、c:正、d:正
4:a:誤、b:正、c:正、d:誤(正解)
5:a:誤、b:正、c:誤、d:正

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販売時の情報提供と陳列区分【登録販売者解説】

正解の理由

要指導医薬品は薬剤師が情報提供し、一般用医薬品はリスク区分ごとに陳列します。
正しい組合せは4です。aは誤、bは正、cは正、dは誤です。根拠は『試験問題の作成に関する手引き(令和6年4月一部改訂)』第4章「薬事関係法規・制度」の情報提供と陳列の規定です。要指導医薬品の情報提供者、第三類医薬品の情報提供義務、指定第二類医薬品の陳列方法、一般用医薬品の陳列区分を確認します。

解法ステップ

  1. aの「登録販売者」に注目します。要指導医薬品の情報提供を行う専門家は誰かを確認します。
  2. bは「質問等がない場合」と「法上の規定は特にない」を分けて読みます。質問がないときの積極的な情報提供に、法的義務があるかがポイントです。
  3. cは「7メートル以内」と、例外となる「鍵付き陳列設備」「1.2メートル以内への進入防止措置」を確認します。
  4. dの「薬効分類ごと」は、陳列で求められる区分と一致するかを見ます。

選択肢別の誤答解説

  • a
    × 登録販売者 → ○ 薬剤師
    要指導医薬品を販売・授与する場合は、薬剤師が対面で、書面を用いた情報提供と薬学的知見に基づく指導を行います。登録販売者に情報提供させるという部分が誤りです。
  • b
    第三類医薬品について、購入者から質問等がない場合の積極的な情報提供は、望ましいものの、法令上の規定は特にありません。そのため、この記述は正しいです。なお、購入者から相談があった場合の情報提供とは分けて考えます。
  • c
    指定第二類医薬品は、原則として情報提供を行うための設備から7メートル以内に陳列します。ただし、鍵をかけた陳列設備に陳列する場合、または陳列設備から1.2メートル以内に購入者等が進入できないよう必要な措置を取っている場合は例外です。記述の内容はこの規定に合っています。
  • d
    × 薬効分類ごと → ○ 第一類・第二類・第三類の区分ごと
    陳列では、第一類医薬品、第二類医薬品、第三類医薬品を混在させないことが求められます。効能や用途による「薬効分類ごと」に陳列するという規定ではありません。
組合せの確認
  • 選択肢1は、aを正、cを誤、dを正としており、a・c・dが記述の正誤と異なります。
  • 選択肢2は、aを正、bを誤としており、a・bが記述の正誤と異なります。
  • 選択肢3は、bを誤、dを正としており、b・dが記述の正誤と異なります。
  • 選択肢5は、cを誤、dを正としており、c・dが記述の正誤と異なります。

よくある誤解

  • 「要指導医薬品」と「第一類医薬品」は、どちらも情報提供が必要だからと、情報提供を行う専門家まで同じだと思い込むことがあります。要指導医薬品の情報提供者は薬剤師です。
  • 第三類医薬品は「質問がなくても情報提供が望ましい」という点から、法的義務もあると読み違えやすいです。望ましいことと、法令上義務づけられていることは別です。
  • 「薬効分類ごと」は、一般的な商品の並べ方として自然に見えるため選びやすい表現です。ここで問われているのは薬効ではなく、医薬品のリスク区分です。

補足コラム

指定第二類医薬品の陳列ルールは、「原則7メートル以内、例外は鍵付きまたは1.2メートル以内への進入防止」と整理できます。数字が似ているため、7メートルは情報提供設備までの距離、1.2メートルは進入を防ぐ範囲と区別して覚えましょう。

FAQ

第三類医薬品の購入者から相談があった場合も、情報提供は不要ですか?
いいえ。質問等がない場合の積極的な情報提供には法令上の規定が特にありませんが、相談があった場合は、情報提供を行った後に販売・授与することが求められます。

関連キーワード: 要指導医薬品、第三類医薬品、指定第二類医薬品、情報提供、陳列区分、薬効分類
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