登録販売者 2024年 北海道・東北 問97
問題文
医薬品の広告や販売方法に関する以下の記述のうち、正しいものの組み合わせはどれか。
a 薬局開設者は、医薬品の購入の履歴、ホームページの利用の履歴等の情報に基づき、自動的に特定の医薬品の購入を勧誘することが認められている。
b 購入者がその購入した医薬品を業として他者に提供することが推定される場合において、購入者の求めるままに医薬品を販売すると、医薬品の無許可販売に便宜を与えることにつながるおそれがある。
c 店舗販売業者は、医薬品を競売に付してはならない。
d 効能効果が重複する医薬品を組み合わせて販売することは、購入者の利便性のため推奨されている。
選択肢
1:(a、b)
2:(a、c)
3:(b、c)(正解)
4:(b、d)
5:(c、d)
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医薬品の広告・販売方法【登録販売者解説】
正解の理由
自動的な購入勧誘は禁止、無許可販売への便宜は問題、競売は禁止、効能効果の重複は不適当です。
正しい組み合わせは、3の b・c です。aは誤り、b・cは正しく、dは誤りです。根拠は、厚生労働省「試験問題の作成に関する手引き」の第4章「薬事関係法規・制度」にある、医薬品の広告や販売方法に関する規定です。
解法ステップ
- aの「履歴に基づき、自動的に勧誘することが認められている」に注目します。「認められている」という表現が正しいか確認します。
- bの「業として他者に提供することが推定される場合」と「無許可販売に便宜を与えるおそれ」が結び付いているか確認します。
- cの「競売」と、dの「効能効果が重複する組合せ」をそれぞれ確認します。競売は禁止され、効能効果が重複する組合せは不適当です。
- 正しい記述はb・cなので、その組合せである3を選びます。
選択肢別の誤答解説
-
a 誤り
×「自動的に購入を勧誘することが認められている」→ ○「自動的に購入を勧誘する方法で広告してはならない」
購入履歴やホームページの利用履歴などをもとに、特定の医薬品の購入を自動的に勧める広告は、医薬品の使用が不適正になるおそれのある方法として禁止されています。 -
b 正しい
購入者が、購入した医薬品を業として他者に提供することが推定される場合、求められるままに販売すると、医薬品の無許可販売に便宜を与えるおそれがあります。販売に従事する専門家は、状況を慎重に確認する必要があります。 -
c 正しい
店舗販売業者は、医薬品を競売(きょうばい)に付してはなりません。薬局開設者についても、同様に医薬品の競売は禁止されています。 -
d 誤り
×「効能効果が重複する組合せは推奨されている」→ ○「効能効果が重複する組合せは不適当である」
医薬品を組み合わせて販売する場合は、購入者への情報提供を十分に行える範囲で、組み合わせることに合理性が必要です。効能効果が重複する組合せは不適当です。
誤った組合せの確認
- 選択肢1(a・b):誤りのaを含み、正しいcを含まないため誤りです。
- 選択肢2(a・c):誤りのaを含み、正しいbを含まないため誤りです。
- 選択肢4(b・d):誤りのdを含み、正しいcを含まないため誤りです。
- 選択肢5(c・d):誤りのdを含み、正しいbを含まないため誤りです。
よくある誤解
- 「購入者の利便性のため」という理由だけで、医薬品の組合せ販売が推奨されるわけではありません。効能効果が重複する組合せは不適当です。
- 購入履歴などを使った広告がすべて可能だと考えないようにしましょう。特定の医薬品を自動的に勧誘する方法は、使用が不適正になるおそれがあるため禁止されています。
- 無許可販売への便宜を問題にする記述では、購入者が医薬品を「業として他者に提供する」可能性があるかがポイントです。
補足コラム
医薬品を他の医薬品や物品と組み合わせて販売する場合は、購入者に必要な情報を十分に伝えられる範囲であり、組み合わせることに合理性が必要です。相互作用などにより保健衛生上の危害を生じるおそれがある組合せも不適当です。
FAQ
Q. 効能効果が重複しなければ、どのような組合せでも販売できますか?
いいえ。効能効果の重複がなくても、相互作用などによる危害のおそれがある組合せは不適当です。また、組合せに合理性があり、必要な情報提供ができる範囲であることも求められます。
いいえ。効能効果の重複がなくても、相互作用などによる危害のおそれがある組合せは不適当です。また、組合せに合理性があり、必要な情報提供ができる範囲であることも求められます。
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