登録販売者 2024年 北海道・東北 問98
問題文
一般用医薬品の広告や販売方法に関する以下の記述のうち、誤っているものはどれか。
選択肢
1:漢方処方製剤の効能効果は、配合されている個々の生薬成分の作用を個別に挙げて説明することが望ましい。(正解)
2:チラシやパンフレット等の同一紙面に、医薬品と、食品、化粧品、雑貨類等の医薬品ではない製品を併せて掲載すること自体は問題ない。
3:医薬関係者が推薦している旨の広告については、仮に事実であったとしても、原則として不適当とされている。
4:医薬品を懸賞により授与することは、原則として認められていない。
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医薬品広告の表現と販売方法【登録販売者解説】
正解の理由
漢方処方製剤の効能効果は、個々の生薬の作用を並べて説明しません。
誤っているのは1です。選択肢1は誤り、選択肢2〜4は正しい内容です。根拠は『試験問題の作成に関する手引き』第4章「薬事関係法規・制度」の医薬品広告・販売方法に関する項目です。
誤っているのは1です。選択肢1は誤り、選択肢2〜4は正しい内容です。根拠は『試験問題の作成に関する手引き』第4章「薬事関係法規・制度」の医薬品広告・販売方法に関する項目です。
解法ステップ
- 選択肢1の「個々の生薬成分の作用を個別に挙げて説明することが望ましい」に注目します。
- 手引きでは、漢方処方製剤は構成生薬の作用を個別に挙げて説明することも不適当とされています。このため、選択肢1が誤りだと判断できます。
- 選択肢2〜4は、広告や販売方法についての原則を述べているため、個別に内容を確認します。
選択肢別の誤答解説
-
選択肢1
×「個々の生薬成分の作用を個別に挙げて説明することが望ましい」→ ○「構成生薬の作用を個別に挙げて説明することも不適当」
漢方処方製剤の効能効果は、構成生薬が相互に作用することを前提としています。個々の生薬の働きを別々に取り上げると、製剤全体の効能効果を正確に伝えられないため、不適当です。 -
選択肢2
正しい内容です。チラシやパンフレットの同じ紙面に、医薬品と食品・化粧品・雑貨類などを一緒に掲載すること自体は問題ありません。ただし、医薬品ではない製品に医薬品のような効能効果があると誤認させる表示は問題になります。 -
選択肢3
正しい内容です。医薬関係者などが医薬品を推薦している旨の広告は、事実であっても原則として不適当とされています。一般の生活者に与える影響が大きいためです。 -
選択肢4
正しい内容です。医薬品を懸賞や景品として授与することは、原則として認められていません。景品類に関する一般のルールを満たしていても、医薬品については別にこの原則があります。
よくある誤解
- 「効能効果を分かりやすくするためなら、生薬ごとの作用を並べてもよい」と考えがちです。漢方処方製剤では、個々の生薬ではなく、処方全体の効能効果を扱います。
- 「医薬品と食品を同じ紙面に載せること自体が禁止」と誤解しやすいですが、問題なのは掲載そのものではなく、医薬品のような効能効果があると誤認させる表現です。
- 「推薦が事実なら広告してよい」と思い込みやすいところです。選択肢3のように、事実であっても原則不適当とされる表現があります。
補足コラム
広告では、効能効果や安全性を保証する表現、最大級の表現なども不適当とされています。また、漢方処方製剤などで効能効果に付されている前提条件(いわゆる「しばり表現」)を省いて広告することも、原則として認められていません。
FAQ
医薬品と別の商品を組み合わせて販売することも、原則として禁止ですか?
いいえ、組み合わせること自体が一律に禁止されているわけではありません。購入者に十分な情報提供ができ、組み合わせる合理性があることが必要です。効能効果が重複する組み合わせや、相互作用などにより健康上の危害が生じるおそれのある組み合わせは不適当です。
いいえ、組み合わせること自体が一律に禁止されているわけではありません。購入者に十分な情報提供ができ、組み合わせる合理性があることが必要です。効能効果が重複する組み合わせや、相互作用などにより健康上の危害が生じるおそれのある組み合わせは不適当です。
関連キーワード: 漢方処方製剤、構成生薬、しばり表現、医薬品広告、懸賞による景品提供

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