登録販売者 2024年 北海道・東北 問99
問題文
医薬品の販売方法に関する以下の記述の正誤について、正しい組み合わせはどれか。
a 店舗販売業において、許可を受けた店舗以外の場所に医薬品を貯蔵又は陳列し、そこを拠点として販売等に供することは認められない。
b キャラクターグッズ等の景品類を提供して医薬品を販売することは、不当景品類及び不当表示防止法(昭和37年法律第134号)の限度内であれば認められる。
c 配置販売業において、医薬品を先用後利によらず現金売りを行うことは、顧客の求めに応じたものであれば、医薬品医療機器等法違反には当たらない。
d 組み合わせ販売においては、個々の医薬品等の外箱等に記載された医薬品医療機器等法に基づく記載事項が、組み合わせ販売のため使用される容器の外から見えない状態でも販売することが認められる。
選択肢
1:a:誤、b:誤、c:正、d:誤
2:a:誤、b:正、c:誤、d:正
3:a:正、b:誤、c:正、d:正
4:a:正、b:誤、c:誤、d:正
5:a:正、b:正、c:誤、d:誤(正解)
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医薬品の販売方法【登録販売者解説】
正解の理由
店舗販売業は許可を受けた店舗で販売し、配置販売業は「先用後利」で販売します。景品類の提供には景品表示法の限度があり、組み合わせ販売では法定表示が外から見える必要があります。
正しい組み合わせは5です。aは正、bは正、cは誤、dは誤です。根拠は、試験問題の作成に関する手引き(令和6年4月一部改訂)第4章「薬事関係法規・制度」の販売方法と景品・組み合わせ販売に関する項目です。
解法ステップ
- aの「許可を受けた店舗以外」と、cの「先用後利によらず現金売り」に注目します。どちらも許可された販売方法から外れていないかを確認します。
- bは「景品類を提供する」ことと「医薬品を景品にする」ことを区別します。
- dは「外から見えない状態」という語句を確認します。法定表示は組み合わせた容器の外からも見える必要があります。
- a・bが正、c・dが誤となる組み合わせを選びます。
選択肢別の誤答解説
-
a 正しいです。
× 許可を受けた店舗以外の場所を拠点に販売する → ○ 許可を受けた店舗で販売する
店舗販売業者は、許可を受けた店舗以外の場所に医薬品を貯蔵・陳列し、そこを拠点として販売等することはできません。店舗販売業者が店舗による販売以外の方法で医薬品を販売等することは、法第37条第1項に違反します。 -
b 正しいです。
医薬品の販売に際して、キャラクターグッズなどの景品類を提供することは、不当景品類及び不当表示防止法の限度内であれば認められます。ただし、医薬品そのものを懸賞や景品として授与することは、原則として認められていません。 -
c 誤りです。
× 顧客の求めに応じた現金売りなら違反にならない → ○ 先用後利によらない現金売りは配置販売に当たらない
配置販売業は、医薬品をあらかじめ預け、購入者が使用した後で代金を請求する「先用後利」の販売形態です。顧客から求められた場合でも、先用後利によらず現金売りを行うことは、配置販売による販売行為に当たりません。 -
d 誤りです。
× 法定表示が外から見えなくても販売できる → ○ 組み合わせた容器の外から明瞭に見える必要がある
組み合わせ販売では、個々の医薬品等の外箱などに記載された法に基づく記載事項を、組み合わせ販売用の容器の外から明瞭に見えるようにする必要があります。
選択肢の確認
- 1は、a・b・cの正誤が正しい組合せと異なります。
- 2は、a・dの正誤が正しい組合せと異なります。
- 3は、b・c・dの正誤が正しい組合せと異なります。
- 4は、b・dの正誤が正しい組合せと異なります。
- 5は、aが正、bが正、cが誤、dが誤となり、すべて一致します。
よくある誤解
- 景品類と医薬品そのものを混同する
景品表示法の限度内で景品類を提供することと、医薬品を景品として渡すことは別です。 - 購入者が希望すれば販売方法を変えられると思う
配置販売では、購入者の求めがあっても先用後利によらない現金売りはできません。 - 外箱の表示が個々の商品にあれば、組み合わせ容器の外から見えなくてもよいと思う
組み合わせ販売では、法定表示が外から明瞭に見えることが必要です。
補足コラム
店舗販売業と配置販売業では、許可された販売方法が異なります。
- 店舗販売業:許可を受けた店舗で販売します。
- 配置販売業:医薬品をあらかじめ預け、使用後に代金を請求する「先用後利」で販売します。
許可された方法以外で販売することは、購入者の希望によって認められるものではありません。
FAQ
組み合わせ販売なら、どの医薬品でも自由に組み合わせられますか?
いいえ。購入者に十分な情報提供を行える範囲で、組み合わせる合理性が必要です。効能・効果が重複する組み合わせや、相互作用などにより保健衛生上の危害が生じるおそれがある組み合わせは不適当です。
いいえ。購入者に十分な情報提供を行える範囲で、組み合わせる合理性が必要です。効能・効果が重複する組み合わせや、相互作用などにより保健衛生上の危害が生じるおそれがある組み合わせは不適当です。
「先用後利」とはどのような販売方法ですか?
医薬品をあらかじめ購入者の居宅などに預け、購入者が使用した後に代金を請求する方法です。
医薬品をあらかじめ購入者の居宅などに預け、購入者が使用した後に代金を請求する方法です。
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