登録販売者 2024年 奈良・関西広域連合・福井 問04
問題文
健康食品に関する記述の正誤について、正しい組合せを選べ。
a 健康増進や維持の助けとなることが期待される、いわゆる「健康食品」は、医薬品とは法律上区別される。
b 健康食品は、カプセルや錠剤等の医薬品に類似した形状で発売されているものも多く、誤った使用方法により健康被害を生じた例も報告されている。
c 「特定保健用食品」は、事業者の責任で科学的根拠をもとに疾病に罹患していない者の健康維持及び増進に役立つ機能を商品のパッケージに表示するものとして国に届出された商品で、国に個別の許可を受けたものではない。
d 「栄養機能食品」は、身体の健全な成長や発達、健康維持に必要な栄養成分(ビタミン、ミネラルなど)の補給を目的としたもので、国が定めた規格基準に適合したものであれば、その栄養成分の健康機能を表示できる。
選択肢
1:a:正、b:正、c:正、d:誤
2:a:正、b:正、c:誤、d:正(正解)
3:a:正、b:正、c:誤、d:誤
4:a:誤、b:誤、c:正、d:誤
5:a:誤、b:正、c:誤、d:正
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保健機能食品の区分【登録販売者解説】
正解の理由
健康食品は医薬品とは法律上区別され、特定保健用食品・栄養機能食品・機能性表示食品では、表示の条件が異なります。
2が正解です。記述は a:正、b:正、c:誤、d:正 です。根拠は、厚生労働省「試験問題の作成に関する手引き」第1章「医薬品に共通する特性と基本的な知識」の「健康食品」です。
解法ステップ
- a・bでは、健康食品が医薬品と法律上区別されることと、誤使用による健康被害の報告があることを確認します。
- cでは、「事業者の責任で科学的根拠をもとに表示」「国に届出」「個別の許可は受けていない」という特徴に注目します。
- これらは「特定保健用食品」ではなく「機能性表示食品」の特徴です。cを誤りと判断します。
- dの「国が定めた規格基準に適合すれば、栄養成分の健康機能を表示できる」は、栄養機能食品の説明と一致します。
選択肢別の誤答解説
-
a:正しいです。
健康食品は、健康の増進や維持に役立つことが期待される食品ですが、医薬品とは法律上区別されます。健康食品という呼び名だけで、医薬品と同じ効果や安全性が保証されるわけではありません。 -
b:正しいです。
健康食品には、錠剤やカプセルなど、医薬品に似た形状で販売されるものがあります。食品だから安全とは限らず、誤った使い方や体質によって健康被害が生じた例も報告されています。 -
c:誤りです。
×「特定保健用食品」→ ○「機能性表示食品」
事業者の責任で科学的根拠をもとに機能を表示し、国に届け出る一方、国の個別の許可を受けないのは、機能性表示食品の特徴です。特定保健用食品は、有効性や安全性などについて審査を受け、国の許可または承認を受ける食品です。 -
d:正しいです。
栄養機能食品は、ビタミンやミネラルなど、健康の維持に必要な栄養成分の補給を目的とします。国が定めた規格基準に適合すれば、その栄養成分の機能を表示できます。
よくある誤解
- 「特定保健用食品」と「機能性表示食品」の特徴を入れ替えるひっかけです。「個別に審査・許可」なら特定保健用食品、「事業者の責任で届出・個別許可なし」なら機能性表示食品です。
- 届出と許可を同じ意味だと思うのも誤りです。機能性表示食品は届出によるもので、国の個別許可を受けた食品ではありません。
- 錠剤やカプセルの形なら医薬品だと思うのも注意が必要です。健康食品にも、医薬品に似た形状のものがあります。
補足コラム
「保健機能食品」は、次の3種類に分けて整理すると見分けやすくなります。
FAQ
Q. 「健康食品」は法律で定められた食品の分類ですか?
A. 「健康食品」は一般に使われる呼び名で、法令で定義された用語ではありません。保健機能食品以外の健康食品は、一般食品として扱われます。
A. 「健康食品」は一般に使われる呼び名で、法令で定義された用語ではありません。保健機能食品以外の健康食品は、一般食品として扱われます。
Q. 健康機能を表示できる食品なら、病気への効果も表示できますか?
A. 健康の維持や増進に役立つ機能の表示と、病気を治す効果の表示は別です。健康機能の表示を、医薬品のような疾病の治療効果と混同しないようにしましょう。
A. 健康の維持や増進に役立つ機能の表示と、病気を治す効果の表示は別です。健康機能の表示を、医薬品のような疾病の治療効果と混同しないようにしましょう。
関連キーワード: 健康食品、保健機能食品、特定保健用食品、栄養機能食品、機能性表示食品、届出、個別許可

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