登録販売者 2024年 奈良・関西広域連合・福井 問110
問題文
次の一般用医薬品のうち、医薬品副作用被害救済制度の対象とならないものの組合せを選べ。
a 漢方処方製剤
b ワセリン(日本薬局方収載医薬品)
c 一般用検査薬
d 殺菌消毒剤(人体に直接使用するもの)
選択肢
1:(a、b)
2:(a、c)
3:(b、c)(正解)
4:(b、d)
5:(c、d)
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医薬品副作用被害救済制度の対象外品目【登録販売者解説】
正解の理由
覚えるポイント:ワセリンと一般用検査薬は対象外、漢方処方製剤と人体に直接使う殺菌消毒剤は対象です。
3の「b、c」が対象外の組合せです。aは対象、bは対象外、cは対象外、dは対象です。根拠は、手引き『試験問題の作成に関する手引き(令和6年4月一部改訂)』第5章「医薬品の適正使用・安全対策」の「医薬品副作用被害救済制度」です。
解法ステップ
- まず、対象外として挙げられている品目を確認します。手引きには「一般用検査薬」と「一部の日局収載医薬品(精製水、ワセリン等)」が示されています。
- bのワセリンは「一部の日局収載医薬品」に当たるため、対象外です。cの一般用検査薬も対象外です。
- dは「殺菌消毒剤」という言葉だけで判断せず、人体に直接使用するものかを確認します。人体に直接使用するものは、対象外から除かれます。
- 対象外の記述がbとcだと分かるので、その組合せを選びます。
選択肢別の誤答解説
記述a〜dの確認
-
a 漢方処方製剤:対象です。
漢方処方製剤であることだけを理由に、救済制度の対象外にはなりません。 -
b ワセリン(日本薬局方収載医薬品):対象外です。
日本薬局方収載医薬品のうち、ワセリンのように対象外となるものがあります。「日本薬局方収載医薬品はすべて対象外」ではなく、一部が対象外です。 -
c 一般用検査薬:対象外です。
一般用検査薬は、救済制度の対象とならない医薬品に挙げられています。 -
d 殺菌消毒剤(人体に直接使用するもの):対象です。
対象外とされるのは、人体に直接使用するものを除く殺菌消毒剤です。問題文のdは、この例外に当たります。
組合せの確認
-
選択肢1(a、b):誤りです。
bは対象外ですが、aは対象です。対象外の組合せに、対象となるaが含まれています。 -
選択肢2(a、c):誤りです。
cは対象外ですが、aは対象です。また、対象外のbが含まれていません。 -
選択肢3(b、c):対象外の組合せです。
bのワセリンとcの一般用検査薬は、どちらも対象外です。 -
選択肢4(b、d):誤りです。
bは対象外ですが、dは人体に直接使用する殺菌消毒剤なので対象です。また、対象外のcが含まれていません。 -
選択肢5(c、d):誤りです。
cは対象外ですが、dは対象です。また、対象外のbが含まれていません。
よくある誤解
-
「殺菌消毒剤はすべて対象外」と考える誤り
対象外なのは、人体に直接使用するものを除いた殺菌消毒剤です。dのように「人体に直接使用する」と条件が付いている場合は、例外に注意します。 -
「日本薬局方に収載されている医薬品はすべて対象外」と考える誤り
対象外なのは一部です。ワセリンなどが例として挙げられています。 -
「漢方処方製剤だから対象外」と考える誤り
この問題の対象外品目として漢方処方製剤は挙げられていません。
補足コラム
救済制度の対象外として、手引きには、殺虫剤・殺鼠剤、人体に直接使用するものを除く殺菌消毒剤、一般用検査薬、一部の日本薬局方収載医薬品(精製水、ワセリン等)が挙げられています。品目名だけでなく、「一部」「人体に直接使用するものを除く」といった条件も合わせて覚えましょう。
FAQ
製品不良が原因の健康被害は、救済制度の対象ですか?
製品不良など、製薬企業に損害賠償責任がある場合は、救済制度の対象から除外されています。手引きでは、医薬品PLセンターへの相談が案内されています。
製品不良など、製薬企業に損害賠償責任がある場合は、救済制度の対象から除外されています。手引きでは、医薬品PLセンターへの相談が案内されています。
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