戦国登販登録販売者試験 過去問
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登録販売者 2024年 奈良・関西広域連合・福井 問82


問題文

登録販売者及び法に規定する販売従事登録に関する記述の正誤について、正しい組合せを選べ。ただし、厚生労働省令で定める書類の省略に関する規定は考慮しなくてよい。
a 販売従事登録を受けようとする者は、申請者の居住地の都道府県知事に申請書を提出しなければならない。 b 申請書には、申請者が登録販売者試験に合格したことを証する書類を添えなければならない。 c 申請者が薬局開設者又は医薬品の販売業者でないときは、雇用契約書の写しその他薬局開設者又は医薬品の販売業者の申請者に対する使用関係を証する書類を添えなければならない。 d 登録事項に変更を生じたときは、30日以内に、登録を受けた都道府県知事にその旨を届け出なければならない。

選択肢

1:a:正、b:誤、c:正、d:誤
2:a:正、b:誤、c:誤、d:正
3:a:誤、b:正、c:正、d:正(正解)
4:a:誤、b:正、c:誤、d:正
5:a:誤、b:誤、c:正、d:正

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販売従事登録の申請と変更届【登録販売者解説】

正解の理由

申請先は「居住地」ではなく「医薬品の販売に従事する薬局・店舗の所在地」です。
3の組合せは、aが誤り、b・c・dが正しい内容です。根拠は、厚生労働省「試験問題の作成に関する手引き」第4章「薬事関係法規・制度」の販売従事登録に関する項目です。

解法ステップ

  1. aでは、申請先を決める基準が「申請者の居住地」なのか、「販売に従事する薬局・店舗の所在地」なのかを確認します。
  2. b・cでは、申請書に添える書類として「試験合格を証する書類」と「使用関係を証する書類」が示されているかを見ます。
  3. dでは、登録事項の変更届について、期限の「30日以内」と提出先の「登録を受けた都道府県知事」を確認します。
  4. aだけが誤り、b・c・dが正しい組合せを選びます。

選択肢別の誤答解説

  • a 誤り
    ×「申請者の居住地の都道府県知事」→ ○「医薬品の販売又は授与に従事する薬局又は医薬品の販売業の店舗の所在地の都道府県知事」
    申請先は、登録後に販売に従事する場所を基準にします。配置販売業の場合は、配置しようとする区域を含む都道府県の知事が申請先です。
  • b 正しい
    申請書には、登録販売者試験に合格したことを証する書類を添えます。試験に合格したことを、申請時に書類で確認できるようにするためです。
  • c 正しい
    申請者が薬局開設者または医薬品の販売業者でない場合は、雇用契約書の写しなど、販売業者との使用関係を証する書類を添えます。申請者がその販売業者のもとで業務に従事する関係を確認するためです。
  • d 正しい
    登録事項に変更が生じた場合は、30日以内に、登録を受けた都道府県知事へ届け出ます。変更届には、変更の原因となった事実を証する書類を添えます。
選択肢の組合せを確認すると、選択肢1はa・b・d、選択肢2はa・b・c、選択肢4はc、選択肢5はbの正誤が合いません。aが誤りで、b・c・dが正しい組合せは3です。

よくある誤解

  • 「登録の申請先は住所地」と思い込む
    住所に関する届出や申請と混同しやすいですが、販売従事登録の申請先は、販売に従事する薬局・店舗の所在地が基準です。
  • 「試験合格後なら、合格書類は不要」と考える
    試験合格を証する書類は、販売従事登録の申請書に添える書類として示されています。
  • 「変更届の提出先は、現在住んでいる都道府県知事」と考える
    届出先は居住地ではなく、登録を受けた都道府県知事です。

補足コラム

販売従事登録を複数の都道府県で申請した場合でも、登録を受けられるのは、申請した都道府県知事のうちいずれか一人の登録のみです。「申請先」と「実際に登録を受けられる数」は、分けて押さえましょう。

FAQ

登録事項が変わった場合、登録証の書換えも必要ですか?
登録事項の変更届とは別に、販売従事登録証の記載事項に変更が生じたときは、登録証の書換え交付を申請できます。
試験合格前に販売従事登録を申請できますか?
申請書には、登録販売者試験に合格したことを証する書類を添えることとされています。

関連キーワード: 販売従事登録、登録販売者名簿、使用関係を証する書類、登録事項の変更届
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