戦国登販登録販売者試験 過去問
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登録販売者 2024年 奈良・関西広域連合・福井 問84


問題文

一般用医薬品及び要指導医薬品に関する記述について、正しいものの組合せを選べ。
a 要指導医薬品は、その適正な使用のために薬剤師又は登録販売者の対面による情報の提供及び薬学的知見に基づく指導が行われることを必要とする。 b 医師等の診療によらなければ一般に治癒が期待できない、がん、心臓病等の疾患に対する効能効果は、要指導医薬品にのみ認められている。 c 配置販売業は、要指導医薬品の販売は認められていない。 d 一般用医薬品の効能効果の表現は、一般の生活者が判断できる症状で示されている。

選択肢

1:(a、b)
2:(a、c)
3:(b、c)
4:(b、d)
5:(c、d)(正解)

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一般用医薬品と要指導医薬品【登録販売者解説】

正解の理由

要指導医薬品の指導は薬剤師が対面で行い、がんなどの効能効果は一般用・要指導医薬品のどちらにも認められていません。
正しいのは c・d なので、正しい組合せは5です。aは誤り、bも誤りです。根拠は、厚生労働省「試験問題の作成に関する手引き(令和6年4月一部改訂)」第4章「薬事関係法規・制度」の、要指導医薬品の販売・指導と効能効果の表現に関する項目です。

解法ステップ

  1. aの「薬剤師又は登録販売者」に注目します。要指導医薬品の対面での情報提供と指導を行うのは、薬剤師です。
  2. bの「要指導医薬品にのみ認められている」は、疾患名と効能効果の関係を逆にしていないか確認します。
  3. cは配置販売業で要指導医薬品を販売できるか、dは一般用医薬品の効能効果がどのような表現かを確認します。
  4. c・dの組合せを含むものを選びます。a・bはいずれも誤りなので、これらを含む組合せは除外できます。

選択肢別の誤答解説

  • a
    ×「薬剤師又は登録販売者」→ ○「薬剤師」
    要指導医薬品の販売時には、薬剤師が対面で情報を提供し、薬学的知見に基づく指導を行います。登録販売者も販売に関わることがありますが、この要件を担う者としては示されていません。
  • b
    ×「要指導医薬品にのみ認められている」→ ○「一般用医薬品及び要指導医薬品において認められていない」
    医師などの診療によらなければ、一般に治癒が期待できない疾患に対する効能効果は、一般用医薬品にも要指導医薬品にも認められていません。
  • c
    正しい記述です。配置販売業では、要指導医薬品の販売は認められていません。要指導医薬品は、薬剤師による対面での情報提供と指導が必要な医薬品です。
  • d
    正しい記述です。一般用医薬品の効能効果は、一般の生活者が判断できる症状で示されます。たとえば「胃痛」などの症状で表現されます。
選択肢の組合せも確認しましょう。
  • 1(a・b):誤りであるa・bを含み、正しいc・dを含みません。
  • 2(a・c):誤りであるaを含み、正しいdを含みません。
  • 3(b・c):誤りであるbを含み、正しいdを含みません。
  • 4(b・d):誤りであるbを含み、正しいcを含みません。
  • 5(c・d):正しい記述の組合せです。

よくある誤解

  • 「薬剤師又は登録販売者」のように、販売に関わる資格を並べてしまうことがあります。要指導医薬品の対面での情報提供・指導は、薬剤師が行います。
  • 「要指導医薬品なら、一般用医薬品より幅広い疾患に使える」と考えるのは誤りです。がんや心臓病などに対する効能効果は、どちらにも認められていません。
  • 効能効果の表現を、医療用医薬品と混同することがあります。一般用医薬品は診断された病名ではなく、生活者が判断できる症状で示されます。

補足コラム

医療用医薬品は「胃炎」などの診断疾患名で効能効果が示されるのに対し、一般用医薬品・要指導医薬品は「胃痛」「胸やけ」などの症状で示されます。
病名で示すのは医療用、症状で示すのは一般用・要指導と整理すると、出題形式が変わっても判断しやすくなります。

FAQ

Q. 要指導医薬品は、店舗販売業でも販売できますか?
A. 販売できます。ただし、要指導医薬品を販売する場合は薬剤師が対面で情報提供と指導を行います。
Q. 一般用医薬品と要指導医薬品では、効能効果の表現方法が異なりますか?
A. どちらも、一般の生活者が判断できる症状で示されます。

関連キーワード: 要指導医薬品、一般用医薬品、対面での情報提供、薬学的知見に基づく指導、配置販売業、効能効果の表現
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