登録販売者 2024年 奈良・関西広域連合・福井 問88
問題文
医薬部外品及び化粧品に関する記述の正誤について、正しい組合せを選べ。
a 医薬部外品には、衛生害虫類(ねずみ、はえ、蚊、のみその他これらに類する生物)の防除を目的とする物がある。
b 医薬部外品は、化粧品的な効能効果を標榜することができる場合がある。
c 化粧品を販売する場合には都道府県知事の許可は不要であるが、医薬部外品を販売する場合には、都道府県知事の許可が必要である。
d 化粧品において、医薬品的な効能効果を表示・標榜することは、一切認められていない。
選択肢
1:a:正、b:正、c:誤、d:正(正解)
2:a:誤、b:誤、c:正、d:誤
3:a:正、b:正、c:正、d:誤
4:a:正、b:誤、c:正、d:誤
5:a:誤、b:正、c:誤、d:正
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医薬部外品と化粧品の効能・販売規制【登録販売者解説】
正解の理由
医薬部外品は、定められた範囲で医薬品的・化粧品的な効能効果を表示でき、販売に医薬品のような販売業の許可は必要ありません。化粧品は医薬品的な効能効果を表示できません。
組合せは 1 です。a・b・dは正しく、cは誤りです。根拠は、厚生労働省「試験問題の作成に関する手引き」第4章の医薬部外品・化粧品の定義、効能効果の表示、販売規制です。
組合せは 1 です。a・b・dは正しく、cは誤りです。根拠は、厚生労働省「試験問題の作成に関する手引き」第4章の医薬部外品・化粧品の定義、効能効果の表示、販売規制です。
解法ステップ
- aの「ねずみ、はえ、蚊、のみ」を見て、衛生害虫の防除を目的とする医薬部外品があるか確認します。
- bとdは「化粧品的」「医薬品的」のどちらの効能効果を、医薬部外品・化粧品が表示できるかを分けて考えます。
- cは「販売」の許可を問う記述です。「製造販売」の許可と混同しないようにします。
- a・b・dが正しく、cが誤りとなる組合せを選びます。
選択肢別の誤答解説
-
a:正しいです。
衛生害虫類の防除を目的とする製品は、医薬部外品に含まれます。手引きでは、ねずみ、はえ、蚊、のみなどの防除に使う製品群を「防除用医薬部外品」としています。 -
b:正しいです。
医薬部外品には、薬用化粧品、薬用石けん、薬用歯みがき類などがあり、化粧品的な効能効果を表示できる場合があります。ただし、医薬部外品として定められた範囲などの条件があります。 -
c:誤りです。
×「医薬部外品を販売する場合には、都道府県知事の許可が必要」→ ○「医薬部外品の販売には、医薬品のような販売業の許可は必要ない」
医薬部外品を製造販売するには許可が必要ですが、販売そのものに医薬品のような販売業の許可は必要ありません。許可が必要な「製造販売」と、許可が不要な「販売」を取り違えないようにしましょう。 -
d:正しいです。
化粧品の効能効果は、身体を清潔にする、美化する、皮膚や毛髪を健やかに保つなどの範囲に限られます。疾病の診断・治療・予防など、医薬品的な効能効果の表示・標榜は認められていません。
**組合せの確認:**選択肢2はa・b・c・dすべての正誤が正しい組合せと異なります。選択肢3はc・d、選択肢4はb・c・d、選択肢5はaの正誤が異なります。
よくある誤解
- 「製造販売の許可」と「販売業の許可」を同じものと考える誤りです。医薬部外品は製造販売に許可が必要ですが、販売には医薬品のような販売業の許可は必要ありません。
- 「医薬部外品」と「化粧品」の効能効果を混同する誤りです。医薬部外品には認められた範囲で医薬品的な効能効果を表示できる場合がありますが、化粧品には医薬品的な効能効果を表示できません。
- 「一切認められていない」という強い表現を見て、反射的に誤りと判断するミスにも注意しましょう。この問題のdでは、化粧品の医薬品的な効能効果の表示について「一切認められていない」は正しい内容です。
補足コラム
医薬部外品と化粧品は、表示できる効能効果の範囲が異なります。医薬部外品は、効能効果があらかじめ定められた範囲内で、人体への作用が緩和であることなどを条件に、医薬品的な効能効果を表示できます。一方、化粧品は化粧品として定められた範囲内で効能効果を表示します。
FAQ
医薬部外品なら、どのような効能効果でも表示できますか?
いいえ。医薬部外品として定められた範囲や条件の中で表示できます。自由に効能効果を加えられるわけではありません。
いいえ。医薬部外品として定められた範囲や条件の中で表示できます。自由に効能効果を加えられるわけではありません。
「製造販売」と「販売」はどう区別すればよいですか?
製造販売は、製品を市場に出す事業を指し、医薬部外品では許可が必要です。販売は、店舗などで製品を売ることを指し、医薬部外品には医薬品のような販売業の許可は必要ありません。
製造販売は、製品を市場に出す事業を指し、医薬部外品では許可が必要です。販売は、店舗などで製品を売ることを指し、医薬部外品には医薬品のような販売業の許可は必要ありません。
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