登録販売者 2024年 奈良・関西広域連合・福井 問89
問題文
保健機能食品等の食品に関する記述の正誤について、正しい組合せを選べ。
a 食品として販売等されている製品であっても、その成分本質、効能効果の標榜内容等に照らして医薬品とみなされる場合には、無承認無許可医薬品として法に基づく取締りの対象となる。
b 機能性表示食品は、個別に生理的機能や特定の保健機能を示す有効性や安全性等に関する審査を受け、許可又は承認を取得することが必要である。
c 栄養機能食品の栄養成分の機能の表示に関しては、当該栄養成分を摂取する上での注意事項を適正に表示することが求められる。
d 特別用途食品(特定保健用食品を除く。)とは、乳児、幼児、妊産婦又は病者の発育又は健康の保持若しくは回復の用に供することが適当な旨を医学的・栄養学的表現で記載し、かつ用途を限定したものである。
選択肢
1:a:正、b:正、c:誤、d:誤
2:a:正、b:誤、c:正、d:正(正解)
3:a:誤、b:正、c:誤、d:誤
4:a:正、b:誤、c:正、d:誤
5:a:誤、b:誤、c:正、d:正
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保健機能食品と特別用途食品【登録販売者解説】
正解の理由
機能性表示食品は個別の許可を受けず、栄養機能食品には摂取上の注意表示が求められます。
2が正解です。aは正、bは誤、cは正、dは正です。根拠は、厚生労働省「試験問題の作成に関する手引き(令和6年4月一部改訂)」の第4章「薬事関係法規・制度」にある、保健機能食品や特別用途食品の説明です。
解法ステップ
- aは「食品として販売」されていても、成分や効能効果の表示によって医薬品とみなされる場合がある点を確認します。
- bの「個別に審査」「許可又は承認」は、特定保健用食品の説明と混同していないかを見ます。機能性表示食品は、消費者庁長官への届出であり、個別の許可ではありません。
- cは「栄養成分の機能」だけでなく、「摂取する上での注意事項」の表示も確認します。
- dは特別用途食品の対象と、医学的・栄養学的な表現で用途を限定するという定義を確認します。これらを照合すると、2以外の組合せは記述の正誤が一致しません。
選択肢別の誤答解説
-
a 正しいです。
食品として販売されていても、成分本質や効能効果の標榜内容などから医薬品とみなされる場合があります。その場合、無承認無許可医薬品として取締りの対象になります。 -
b 誤りです。
×「機能性表示食品は、個別に審査を受け、許可又は承認を取得」→ ○「事業者の責任で科学的根拠をもとに機能を表示し、販売前に消費者庁長官へ届け出る」
機能性表示食品は、国による個別の許可を受けた食品ではありません。個別の審査を受けて許可又は承認を取得する説明は、特定保健用食品との取り違えです。 -
c 正しいです。
栄養機能食品では、栄養成分の機能を表示する際、その成分を摂取する上での注意事項を適正に表示することが求められます。 -
d 正しいです。
特別用途食品(特定保健用食品を除く。)は、乳児、幼児、妊産婦又は病者の発育や健康の保持・回復に適する旨を、医学的・栄養学的な表現で示し、用途を限定した食品です。
よくある誤解
- 機能性表示食品と特定保健用食品を混同すること
「個別に審査を受けて許可・承認」という表現は、機能性表示食品ではなく、特定保健用食品の説明です。 - 「食品」と書かれていれば、医薬品としての規制を受けないと思うこと
外形上は食品でも、成分や効能効果の標榜内容によって医薬品とみなされる場合があります。 - 栄養機能食品の表示は、機能の説明だけでよいと思うこと
摂取上の注意事項の表示も問われます。
補足コラム
保健機能食品には、特定保健用食品・栄養機能食品・機能性表示食品の3種類があります。
- 特定保健用食品:個別に審査を受け、許可又は承認を取得します。
- 栄養機能食品:国が定めた規格基準に適合した食品で、栄養成分の機能を表示できます。
- 機能性表示食品:事業者の責任で科学的根拠をもとに機能を表示し、消費者庁長官へ届け出ます。個別の許可を受けるものではありません。
FAQ
Q. 機能性表示食品は、国に何も届け出ずに販売できるのですか?
A. いいえ。販売前に、安全性や機能性の根拠などの情報を消費者庁長官へ届け出ます。ただし、特定保健用食品のような個別の許可とは異なります。
A. いいえ。販売前に、安全性や機能性の根拠などの情報を消費者庁長官へ届け出ます。ただし、特定保健用食品のような個別の許可とは異なります。
Q. 特別用途食品は、保健機能食品の一種ですか?
A. いいえ。保健機能食品は特定保健用食品・栄養機能食品・機能性表示食品の総称です。特別用途食品は別の区分です。
A. いいえ。保健機能食品は特定保健用食品・栄養機能食品・機能性表示食品の総称です。特別用途食品は別の区分です。
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