戦国登販登録販売者試験 過去問
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登録販売者 2024年 奈良・関西広域連合・福井 問90


問題文

薬局に関する記述の正誤について、正しい組合せを選べ。
a 医薬品を取り扱う場所であって、薬局として開設の許可を受けていないものについては、病院又は診療所の調剤所を除き、薬局の名称を付してはならない。 b 薬局の管理者は、その薬局の所在地の都道府県知事(その薬局の所在地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては、市長又は区長。)の許可を受けた場合を除き、その薬局以外の場所で業として薬局の管理その他薬事に関する実務に従事する者であってはならない。 c 薬局において、一般用医薬品を取り扱うためには、薬局の開設許可と併せて店舗販売業の許可も受ける必要がある。 d 地域連携薬局とは、患者が継続して利用するために必要な機能及び個人の主体的な健康の保持増進への取組を積極的に支援する機能を有する薬局をいう。

選択肢

1:a:正、b:誤、c:正、d:正
2:a:正、b:正、c:正、d:誤
3:a:正、b:正、c:誤、d:誤(正解)
4:a:誤、b:正、c:誤、d:正
5:a:誤、b:誤、c:正、d:正

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薬局の名称・管理・機能区分【登録販売者解説】

正解の理由

薬局の許可があれば一般用医薬品も取り扱え、地域連携薬局と健康サポート薬局は別の機能区分です。
正しい組合せは3です。a・bは正しく、c・dは誤りです。根拠は、厚生労働省「試験問題の作成に関する手引き」第4章「薬事関係法規・制度」の「薬局の開設・管理、薬局での医薬品の販売」に関する項目です。
  • a:正しい
  • b:正しい
  • c:誤り
  • d:誤り

解法ステップ

  1. aは「薬局として許可を受けていない場所」と「薬局の名称」の関係を確認します。病院・診療所の調剤所を除き、許可のない場所は薬局と名乗れません。
  2. bは「その薬局以外の場所での薬事実務」と「許可がある場合の例外」に注目します。
  3. cは「薬局の開設許可」に加えて「店舗販売業の許可」が必要かを確認します。薬局では一般用医薬品も取り扱えます。
  4. dは、記述された機能が「地域連携薬局」のものか、別の薬局の機能区分のものかを見ます。

選択肢別の誤答解説

記述a
医薬品を扱う場所でも、薬局として開設許可を受けていなければ、病院・診療所の調剤所を除いて「薬局」の名称は使えません。したがって正しい記述です。
記述b
薬局の管理者は、許可を受けた場合を除き、その薬局以外の場所で業として薬局の管理や薬事に関する実務に従事できません。許可を受ければ例外となるため、記述は正しいです。
記述c
×「店舗販売業の許可も受ける必要がある」→ ○薬局の開設許可により一般用医薬品も取り扱える
薬局では、医療用医薬品だけでなく、要指導医薬品や一般用医薬品も取り扱うことができます。薬局の開設許可に加えて、店舗販売業の許可を受ける必要はありません。
記述d
×「地域連携薬局」→ ○記述されている機能は健康サポート薬局のもの
患者が継続して利用するための機能や、個人の健康保持・増進への取組を支援する機能は、健康サポート薬局に関する説明です。地域連携薬局と健康サポート薬局は、名称も機能も異なる区分です。
組合せの確認
  • 選択肢1は、bを誤、c・dを正としている点が誤りです。
  • 選択肢2は、cを正としている点が誤りです。
  • 選択肢4は、aを誤、dを正としている点が誤りです。
  • 選択肢5は、a・bを誤、c・dを正としている点が誤りです。

よくある誤解

  • 薬局でも一般用医薬品を売るなら、店舗販売業の許可が別に必要と思いがちです。薬局は、開設許可を受けていれば一般用医薬品も取り扱えます。
  • 地域連携薬局と健康サポート薬局は、どちらも地域の健康を支える薬局だから同じと考えがちです。問題文の機能説明がどちらの区分を指しているかを区別します。
  • bの「その薬局以外の場所で従事してはならない」だけを覚えて、許可を受けた場合の例外を見落としがちです。

補足コラム

薬局では、医療用医薬品のほか、要指導医薬品や一般用医薬品も取り扱えます。一般用医薬品のうち第二類・第三類医薬品については、薬剤師だけでなく登録販売者も、購入者への情報提供や相談対応を行うことができます。

FAQ

地域連携薬局と健康サポート薬局は、両方の名称を使える制度ですか?
それぞれ別の機能を示す区分です。名称だけで判断せず、問題文に書かれた機能や役割を手がかりに区別しましょう。

関連キーワード: 薬局開設許可、薬局の名称、薬局管理者、一般用医薬品、店舗販売業、地域連携薬局、健康サポート薬局
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