登録販売者 2024年 奈良・関西広域連合・福井 問91
問題文
薬局に関する記述について、正しいものの組合せを選べ。なお、本問において「薬剤師不在時間」とは、法施行規則第1条第2項第2号で規定されるものとする。
a 薬局で医薬品の販売に従事する登録販売者は、薬剤師不在時間内に限り、第一類医薬品を販売することができる。
b 薬剤師不在時間内は、調剤に従事する薬剤師が不在のため調剤に応じることができない旨を当該薬局の外側の見やすい場所に掲示すれば、薬局内に掲示しなくてもよい。
c 薬剤師不在時間内には、当該薬局の管理を行う薬剤師が、その薬局において勤務している従事者と連絡ができる体制を備えていなければならない。
d 薬局開設者は、薬剤師不在時間内は、調剤室を閉鎖しなければならない。
選択肢
1:(a、b)
2:(a、c)
3:(b、c)
4:(b、d)
5:(c、d)(正解)
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薬剤師不在時間の薬局管理【登録販売者解説】
正解の理由
薬剤師不在時間でも、登録販売者が販売できるのは第二類・第三類医薬品で、調剤室は閉鎖し、薬局内外に掲示します。
正しい組合せは5の(c、d)です。記述は、a:誤り、b:誤り、c:正しい、d:正しいとなります。根拠は、厚生労働省「試験問題の作成に関する手引き」第4章「薬事関係法規・制度」の薬剤師不在時間における薬局の業務・管理の規定です。
解法ステップ
- 「第一類医薬品」と「登録販売者」の組合せに注目します。薬剤師不在時間に登録販売者が販売できる医薬品の区分と照らします。
- 「薬局の外側」だけでよいのかを確認します。掲示場所が薬局内にも必要かどうかが判断の分かれ目です。
- 「勤務している従事者と連絡」と「調剤室を閉鎖」は、薬剤師不在時間の体制・設備に関する要件として確認します。
- 正しい記述を組み合わせると、(c、d)を含む選択肢に絞れます。
選択肢別の誤答解説
-
a
× 第一類医薬品を販売 → ○ 第二類医薬品又は第三類医薬品を販売
薬剤師不在時間内に登録販売者が販売できるのは、第二類医薬品または第三類医薬品です。第一類医薬品は販売できません。 -
b
× 薬局内に掲示しなくてもよい → ○ 薬局内の見やすい場所及び薬局の外側の見やすい場所に掲示
調剤に応じられない旨など、薬剤師不在時間に係る事項は、薬局の外側だけでなく、薬局内にも掲示します。 -
c
薬局を管理する薬剤師が、不在時間中に薬局で勤務する従事者と連絡できる体制を備える必要があります。離れた場所にいても、薬局内の従事者と連絡できる状態が求められます。 -
d
薬剤師不在時間には、薬局開設者が調剤室を閉鎖しなければなりません。薬剤師がいない間に調剤が行われないようにするためです。
よくある誤解
-
「登録販売者なら、薬剤師不在時でも第一類医薬品を販売できる」
販売できる区分は第二類・第三類です。「第一類」への置き換えに注意します。 -
「掲示は薬局の外側だけでよい」
手引きでは、薬局内と外側の両方に掲示することが求められています。「外側に掲示する」とだけ覚えると、見落としやすい点です。 -
「薬剤師不在時間は、連絡体制があれば調剤室を開けておける」
連絡体制と調剤室の閉鎖は、別々に満たす必要がある要件です。
補足コラム
薬剤師不在時間には、調剤室を閉鎖するほか、要指導医薬品や第一類医薬品の陳列区画も閉鎖します。ただし、鍵をかけた陳列設備に陳列する場合は、陳列区画を閉鎖しない扱いが認められています。
FAQ
薬剤師不在時間は、どのような不在でも認められますか?
一時的な不在が想定されています。学校薬剤師の業務や、あらかじめ予定されている定期的な業務によって恒常的に薬剤師が不在となる場合は認められません。
一時的な不在が想定されています。学校薬剤師の業務や、あらかじめ予定されている定期的な業務によって恒常的に薬剤師が不在となる場合は認められません。
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