登録販売者 2024年 奈良・関西広域連合・福井 問93
問題文
配置販売業に関する記述の正誤について、正しい組合せを選べ。
a 配置販売業者は、医薬品を開封して分割販売することができる。
b 配置販売業者は、一般用医薬品のうち経年変化が起こりにくいこと等の基準に適合するもの以外の医薬品を販売等してはならない。
c 配置販売業者が、購入者の居宅に常備薬として用いられる製品をひと揃い収めた「配置箱」をあらかじめ預けておくことは、法上、「陳列」に該当しない。
d 配置販売業者又はその配置員は、その住所地の都道府県知事が発行する身分証明書の交付を受け、かつ、これを携帯しなければ、医薬品の配置販売に従事してはならない。
選択肢
1:a:正、b:正、c:誤、d:正
2:a:正、b:正、c:誤、d:誤
3:a:誤、b:正、c:正、d:誤
4:a:誤、b:正、c:誤、d:正(正解)
5:a:誤、b:誤、c:正、d:誤
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配置販売業の販売規制【登録販売者解説】
正解の理由
配置販売では、医薬品の分割販売は禁止、販売できる品目には基準があり、配置箱は「陳列」に該当します。
正しい組合せは4です。aは誤、bは正、cは誤、dは正です。根拠は、厚生労働省「試験問題の作成に関する手引き」第4章「薬事関係法規・制度」の配置販売業に関する規定です。
解法ステップ
- 「開封して分割販売」に注目します。配置販売業では、分割販売は禁止されています。
- bの「経年変化が起こりにくいこと等の基準」は、配置販売品目の条件と一致します。
- cは「配置箱」と「陳列」の関係を確認します。配置箱を預けることは、法上の陳列に該当します。
- dの「住所地の都道府県知事が発行する身分証明書」と「携帯」は、配置販売に従事するための要件です。
選択肢別の誤答解説
-
a 誤
×「開封して分割販売することができる」→ ○「開封して分割販売することは禁止されている」
配置販売業者は、配置以外の方法で販売等を行えず、医薬品を開封して分割販売することもできません。開封して小分けにする販売方法は認められていない、と押さえましょう。 -
b 正
配置販売業者が販売等できるのは、一般用医薬品のうち、経年変化が起こりにくいことなどの基準に適合するものです。配置した医薬品を購入者が使った後に代金を請求する販売形態のため、品質の変化が起こりにくい品目に限られます。 -
c 誤
×「法上、『陳列』に該当しない」→ ○「法上、『陳列』に該当する」
配置箱をあらかじめ預けておくことは、法上の「陳列」に該当します。「店頭に並べていないから陳列ではない」と考えないようにしましょう。 -
d 正
配置販売業者または配置員は、住所地の都道府県知事が発行する身分証明書の交付を受け、携帯しなければ、配置販売に従事できません。訪問して販売する業態であるため、身分を確認できるようにする規定です。
よくある誤解
- 「できる」と「してはならない」の取り違えに注意します。aは分割販売を「できる」としていますが、実際は「禁止」です。
- 「陳列」を店頭に並べることだけだと思うのは誤りです。配置箱を預けることも、法上は陳列に当たります。
- 身分証明書の発行元を、配置先の都道府県と取り違えないようにします。dでは「住所地の都道府県知事」が発行します。
補足コラム
配置販売は、医薬品を購入者の居宅などにあらかじめ預け、購入者が使用した後に代金を請求する「先用後利」という販売形態です。この特徴と、販売できる品目の基準、配置箱の扱いをまとめて覚えておくと、別の聞かれ方にも対応しやすくなります。
FAQ
配置販売に従事するための届出と、身分証明書は同じ手続きですか?
別の要件です。配置販売に従事しようとするときは、従事する区域の都道府県知事への事前の届出が必要です。また、身分証明書の交付を受けて携帯することも必要です。
別の要件です。配置販売に従事しようとするときは、従事する区域の都道府県知事への事前の届出が必要です。また、身分証明書の交付を受けて携帯することも必要です。
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