登録販売者 2024年 奈良・関西広域連合・福井 問97
問題文
次の成分(その水和物及びそれらの塩類を含む。)のうち、「法施行規則第15条の2の規定に基づき濫用等のおそれのあるものとして厚生労働大臣が指定する医薬品」について、正しいものの組合せを選べ。
a デキストロメトルファン
b カフェイン
c ブロモバレリル尿素
d エフェドリン
選択肢
1:(a、b)
2:(a、c)
3:(b、c)
4:(b、d)
5:(c、d)(正解)
🔒 解説は解答すると表示されます
濫用等のおそれのある医薬品【登録販売者解説】
正解の理由
指定成分は「エフェドリン、コデイン、ジヒドロコデイン、ブロモバレリル尿素、プソイドエフェドリン、メチルエフェドリン」です。
5の組合せ(c、d)は、指定成分のブロモバレリル尿素とエフェドリンを含みます。aのデキストロメトルファンとbのカフェインは、この指定成分の一覧にはありません。根拠は「試験問題の作成に関する手引き」第4章「薬事関係法規・制度」の、濫用等のおそれのある医薬品に関する項目です。
5の組合せ(c、d)は、指定成分のブロモバレリル尿素とエフェドリンを含みます。aのデキストロメトルファンとbのカフェインは、この指定成分の一覧にはありません。根拠は「試験問題の作成に関する手引き」第4章「薬事関係法規・制度」の、濫用等のおそれのある医薬品に関する項目です。
解法ステップ
- 指定成分の一覧から、まず「ブロモバレリル尿素」と「エフェドリン」を見つけます。
- aのデキストロメトルファンは鎮咳成分として知られていますが、指定成分の一覧にはありません。
- bのカフェインも指定成分の一覧にはありません。
- 指定成分であるcとdの組合せを選びます。
選択肢別の誤答解説
-
a デキストロメトルファン:誤り
咳を抑える鎮咳成分ですが、濫用等のおそれのあるものとして指定された成分の一覧には含まれていません。鎮咳成分であることだけで、指定成分と判断しないようにしましょう。 -
b カフェイン:誤り
眠気防止薬などに用いられる成分ですが、指定成分の一覧には含まれていません。医薬品に配合される成分であることと、この指定の対象であることは別です。 -
c ブロモバレリル尿素:正しい
指定成分の一つです。催眠鎮静薬や乗物酔い防止薬などに配合される鎮静成分としても知られています。 -
d エフェドリン:正しい
指定成分の一つです。指定対象には、エフェドリンの水和物や塩類も含まれます。
選択肢の組合せを照らすと、1はa・bを含み、c・dを含みません。2はaを含み、dを含みません。3はbを含み、dを含みません。4はbを含み、cを含みません。いずれも指定成分の組合せと一致しません。
よくある誤解
- 鎮咳成分なら指定成分だと思う:デキストロメトルファンは鎮咳成分ですが、今回の指定成分一覧にはありません。
- 医薬品に配合される成分なら、すべてこの指定の対象だと思う:カフェインのように医薬品に使われる成分でも、指定成分とは限りません。
- 成分名だけを覚えて、水和物や塩類を見落とす:問題文では、それらも含むと明示されています。
補足コラム
指定成分は、次の6つをまとめて覚えましょう。
- エフェドリン
- コデイン
- ジヒドロコデイン
- ブロモバレリル尿素
- プソイドエフェドリン
- メチルエフェドリン
製剤に含まれる場合は、これらの水和物や塩類も対象に含まれます。
FAQ
コデインやプソイドエフェドリンも、この指定の対象ですか?
はい。どちらも指定成分の一覧に含まれます。今回の選択肢にはありませんが、一覧の一部として覚えておきましょう。
はい。どちらも指定成分の一覧に含まれます。今回の選択肢にはありませんが、一覧の一部として覚えておきましょう。
問題文にある「水和物及び塩類」は、どの成分にかかりますか?
指定された各成分について、その水和物や塩類も対象に含まれるという意味です。
指定された各成分について、その水和物や塩類も対象に含まれるという意味です。
関連キーワード: 濫用等のおそれのある医薬品、ブロモバレリル尿素、エフェドリン、指定成分、鎮咳成分

\ せっかくなら /
登録販売者を
クイズ形式で学習しませんか?
クイズ画面へ遷移する→
すぐに利用可能!
