戦国登販登録販売者試験 過去問
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登録販売者 2024年 奈良・関西広域連合・福井 問98


問題文

濫用等のおそれのあるものとして厚生労働大臣が指定する医薬品を販売する場合、法施行規則の規定に基づき、店舗販売業者が当該医薬品を購入しようとする者に対し、薬剤師又は登録販売者に必ず確認させなければならない事項の正誤について、正しい組合せを選べ。
a 購入しようとする者が若年者である場合は、その者の年齢及び保護者の同意 b 他の店舗販売業者等からの当該医薬品及び当該医薬品以外の濫用等のおそれのある医薬品の購入状況 c 適正な使用のために必要と認められる数量を超えて当該医薬品を購入しようとする場合は、その理由 d 購入しようとする者の住所

選択肢

1:a:正、b:正、c:誤、d:正
2:a:正、b:正、c:誤、d:誤
3:a:誤、b:正、c:正、d:誤(正解)
4:a:誤、b:正、c:誤、d:正
5:a:誤、b:誤、c:正、d:誤

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濫用等のおそれのある医薬品の確認事項【登録販売者解説】

正解の理由

若年者は「氏名・年齢」、購入状況、購入数量を超える理由を確認します。保護者の同意や住所は、一律に確認する事項として定められていません。
正しい組合せは3です。aは誤、bとcは正、dは誤です。根拠は第4章「薬事関係法規・制度」の「濫用等のおそれのある医薬品の販売等」です。厚生労働省「試験問題の作成に関する手引き」では、若年者の氏名・年齢、購入状況、必要数量を超えて購入する理由などを確認事項としています。

解法ステップ

  1. 若年者の確認事項は「年齢及び保護者の同意」ではなく、氏名及び年齢です。ここでaは誤りと判断できます。
  2. bの「他の店舗販売業者等からの購入状況」は、対象医薬品だけでなく、ほかの濫用等のおそれのある医薬品も含むため正しい記述です。
  3. cは、適正使用に必要と認められる数量を超えて購入しようとする場合の「理由」を確認する内容なので正しい記述です。
  4. dの「住所」は、一律に必ず確認する事項として示されていません。a誤・b正・c正・d誤の組合せに合うのは3です。

選択肢別の誤答解説

  • a
    ×「年齢及び保護者の同意」→ ○「氏名及び年齢」
    若年者の場合に確認するのは、その人の氏名と年齢です。保護者の同意は、この確認事項として挙げられていません。
  • b
    正しい記述です。 購入しようとする人と、実際に使用しようとする人の双方について、ほかの薬局・店舗販売業者・配置販売業者からの購入状況を確認します。対象医薬品と、それ以外の濫用等のおそれのある医薬品の両方が含まれます。
  • c
    正しい記述です。 適正な使用に必要と認められる数量を超えて購入しようとする場合は、その理由を確認します。数量だけでなく、購入の理由も確認する点がポイントです。
  • d
    誤った記述です。 住所は、一律に必ず確認する事項として明示されていません。ただし、適正な使用を目的とする購入か確認するために必要な事項は、ほかにも確認対象となる場合があります。

よくある誤解

  • 若年者について「年齢を確認すればよい」と覚えると、氏名を見落とします。セットで「氏名・年齢」と覚えましょう。
  • 「若年者なら保護者の同意も必須」と思い込みやすいですが、この規定の確認事項は保護者の同意ではありません。
  • 「住所」のように、確認に使われそうな情報を、法律上の必須確認事項だと決めつけないようにしましょう。「その他必要な事項」という記載と、住所を一律に確認する規定は区別が必要です。

補足コラム

確認した事項を踏まえ、販売する数量は、適正な使用に必要と認められる数量に限ります。つまり、確認は形式的に質問するだけではなく、適切な数量で販売するためにも行います。

FAQ

購入する人と使用する人が別の場合、誰の購入状況を確認しますか?
購入する人と使用する人の双方について、ほかの販売業者からの購入状況を確認します。

関連キーワード: 濫用等のおそれのある医薬品、若年者の氏名及び年齢、購入状況、購入理由、販売数量
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