登録販売者 2024年 奈良・関西広域連合・福井 問99
問題文
医薬品の広告に関する記述の正誤について、正しい組合せを選べ。
a 誇大広告等を禁止する法の規定は、広告等の依頼主だけでなく、その広告等に関与するすべての人が対象となる。
b 承認前の医薬品については、効能効果を標榜しなければ、名称のみ広告することは認められている。
c 医薬関係者が推薦している旨の医薬品の広告は、事実であったとしても、原則として不適当とされている。
d 漢方処方製剤等について、使用する人の体質等を限定した上で特定の症状等に対する改善を目的として、効能効果に一定の前提条件を付した「しばり表現」を省いて広告することは、原則として認められていない。
選択肢
1:a:誤、b:正、c:正、d:誤
2:a:正、b:誤、c:正、d:正(正解)
3:a:誤、b:正、c:誤、d:正
4:a:正、b:誤、c:正、d:誤
5:a:正、b:正、c:誤、d:正
🔒 解説は解答すると表示されます
医薬品広告の規制【登録販売者解説】
正解の理由
広告規制は、関与する人すべてが対象で、承認前の医薬品は名称だけでも広告できません。
正しい組合せは2です。aは正、bは誤、cは正、dは正です。根拠は、厚生労働省「試験問題の作成に関する手引き」(令和6年4月一部改訂)の第4章「薬事関係法規・制度」にある医薬品の販売広告の規定です。
解法ステップ
- aは「依頼主だけでなく」「すべての人が対象」という範囲の表現に注目します。
- bは「効能効果を標榜しなければ」という条件があっても、「名称のみ」が広告できるかを確認します。
- cは「事実であったとしても」という表現、dは「しばり表現を省いて」という表現を手がかりにします。
- 各記述の正誤を組み合わせると、a・c・dが正、bが誤の2に絞れます。
選択肢別の誤答解説
-
a
○「広告等の依頼主だけでなく、その広告等に関与するすべての人が対象」です。誇大広告等を禁止する規定は、依頼主に限らず広告に関与する人にも適用されます。
aを誤りとする1と3は、この点を取り違えています。なお、1はb・dも、3はb・cも正誤が異なります。 -
b
×「効能効果を標榜しなければ名称のみ広告できる」→ ○「承認前の医薬品は、名称に関する広告も禁止」です。承認前の医薬品については、名称、製造方法、効能、効果などに関する広告が禁止されています。効能効果を示さなければ名称は広告できる、という例外はありません。
bを正しいとする1・3・5は、禁止される広告の範囲を狭く捉えています。 -
c
○「医薬関係者等が推薦している旨の広告は、事実であっても、原則として不適当」です。推薦があると、一般の生活者に医薬品への強いお墨付きがあるような印象を与えるおそれがあります。
cを誤りとする3・5は、「事実なら広告してよい」と考えてしまう点が誤りです。 -
d
○「しばり表現を省いて広告することは、原則として認められていません」です。しばり表現は、使用する人の体質などに関する前提条件を示すものです。これを省くと、効能効果が適用される範囲を誤って伝えるおそれがあります。
dを誤りとする1・4は、しばり表現を省略してもよいとする点が誤りです。
よくある誤解
- **「効能効果を書かなければ、名称だけは広告できる」**と考えがちです。承認前の医薬品は名称に関する広告も禁止です。
- **「推薦が事実なら問題ない」**と思いがちですが、医薬関係者などの推薦広告は、事実であっても原則不適当です。
- **「しばり表現は省略しても意味が変わらない」**と考えるのは誤りです。体質などの前提条件も効能効果を正しく伝えるための一部です。
補足コラム
広告はテレビCMだけではありません。販売促進用のチラシやダイレクトメール(電子メールを含む)、店頭・店内のPOP広告なども、一般用医薬品の販売広告に含まれます。広告の形が違っても、内容や表現は適切である必要があります。
FAQ
店頭のPOPも、医薬品の広告として考えるのですか?
はい。店頭・店内のポスターやディスプレーなどのPOP広告も、販売広告に含まれます。
はい。店頭・店内のポスターやディスプレーなどのPOP広告も、販売広告に含まれます。
関連キーワード: 誇大広告、承認前の医薬品、医薬関係者の推薦広告、しばり表現、POP広告

\ せっかくなら /
登録販売者を
クイズ形式で学習しませんか?
クイズ画面へ遷移する→
すぐに利用可能!
