戦国登販登録販売者試験 過去問
過去問・解説試験概要お問い合わせ料金プラン

登録販売者 2025年 中国・四国 問116


問題文

医薬品副作用被害救済制度に関する記述の正誤について、正しい組み合わせはどれか。
a 医薬品を適正に使用したにもかかわらず副作用による一定の健康被害が生じた場合に、医療費等の給付を行い、被害者の迅速な救済を図るものである。 b 給付請求は、副作用を治療した医療機関のみが行うことができる。 c 副作用による疾病のため、入院治療が必要と認められるが、やむをえず自宅療養を行った場合は救済給付の対象とならない。 d 救済給付業務に必要な費用のうち、給付費は製造販売業者から年度ごとに納付される拠出金により賄われている。

選択肢

1:a:誤、b:正、c:正、d:正
2:a:正、b:誤、c:誤、d:正(正解)
3:a:正、b:正、c:誤、d:誤
4:a:正、b:誤、c:正、d:正
5:a:誤、b:誤、c:正、d:誤

🔒 解説は解答すると表示されます

医薬品副作用被害救済制度【登録販売者解説】

正解の理由

適正使用後の一定の健康被害を救済し、給付請求は本人または家族が行い、やむをえない自宅療養も対象に含まれます。
2は、a:正、b:誤、c:誤、d:正の組み合わせです。根拠は、手引きの第5章「医薬品の適正使用・安全対策」にある副作用被害救済制度の項目です。ここでいう手引きは「試験問題の作成に関する手引き(令和7年4月一部改訂)」です。

解法ステップ

  1. aの「適正に使用したにもかかわらず」は、救済制度の対象となる基本条件です。
  2. bの「医療機関のみ」という限定に注目します。給付請求をするのは、被害を受けた本人または家族です。
  3. cは「入院治療が必要な程度」と「実際に入院したこと」を区別します。やむをえない自宅療養も対象に含まれます。
  4. dの給付費の負担元は、製造販売業者が年度ごとに納付する拠出金です。これらを並べると2に絞れます。

選択肢別の誤答解説

  • a:正しいです。
    医薬品を適正に使用したにもかかわらず、副作用によって一定の健康被害が生じた場合に、医療費などの給付を行い、被害者の迅速な救済を図る制度です。
  • b:誤りです。
    ×「副作用を治療した医療機関のみが行う」→ ○「健康被害を受けた本人または家族が給付請求をする」
    医療機関だけに請求者を限る記述ではありません。
  • c:誤りです。
    ×「やむをえず自宅療養を行った場合は救済給付の対象とならない」→ ○「入院治療が必要と認められ、やむをえず自宅療養を行った場合も対象に含まれる」
    対象かどうかは、実際に入院したかだけで決まりません。
  • d:正しいです。
    救済給付業務に必要な費用のうち、給付費には製造販売業者から年度ごとに納付される拠出金が充てられます。
組み合わせも確認しておきましょう。
  • 1は、aを誤、bを正、cを正としています。a・b・cの判定がそれぞれ上記と異なります。
  • 3は、bを正、dを誤としています。b・dの判定が異なります。
  • 4は、cを正としています。cは、やむをえない自宅療養も対象に含まれるため誤りです。
  • 5は、aを誤、cを正、dを誤としています。a・c・dの判定が異なります。

よくある誤解

  • 「入院が必要」と「実際に入院した」を同じ意味だと思う
    入院治療が必要と認められる場合は、やむをえない自宅療養も対象に含まれます。
  • 請求者を医療機関だと思い込む
    「治療した医療機関のみ」という限定が、bのひっかけです。請求するのは健康被害を受けた本人または家族です。
  • 制度の趣旨と費用負担を混同する
    制度は被害者の迅速な救済を図るものです。給付費は製造販売業者の拠出金で賄われます。

補足コラム

給付には、医療費、医療手当、障害年金、障害児養育年金、遺族年金、遺族一時金、葬祭料があります。
また、救済給付の対象となる健康被害には、入院を必要とする程度の医療を受ける場合などがあります。実際に入院した場合だけに限られない点を、cとあわせて覚えましょう。

FAQ

Q. 医薬品を使用すれば、どのような副作用も救済の対象になりますか?
A. いいえ。適正に使用したことに加え、健康被害の程度など、制度上の条件を満たす必要があります。不適正な使用による健康被害は対象となりません。
Q. 販売店の専門家には、どのような対応が期待されていますか?
A. 救済給付の対象と思われる副作用被害があった場合、制度や相談窓口を紹介し、相談を促す対応が期待されています。

関連キーワード: 副作用被害救済制度、適正使用、給付請求、給付費、拠出金
← 前の問題へこの年度をクイズで解く次の問題へ →
戦国登販クイズ機能

\ せっかくなら /

登録販売者を
クイズ形式で学習しませんか?

クイズ画面へ遷移する→

すぐに利用可能!

©︎2026 登録販売者試験 過去問学習サイト

このサイトについてブログプライバシーポリシー利用規約特商法表記開発者について