登録販売者 2025年 中国・四国 問117
問題文
医薬品副作用被害救済制度の給付に関する記述のうち、正しいものはどれか。
選択肢
1:医療費の給付の請求期限は、医療費の支給の対象となる費用の支払いが行われたときから10年以内である。
2:医療手当は、医薬品の副作用による疾病の治療(入院治療を必要とする程度)に要した費用を実費補償するものである。
3:障害児養育年金は、医薬品の副作用により一定程度の障害の状態にある20歳未満の人を養育する人に対して給付されるものである。
4:遺族年金は、生計維持者が医薬品の副作用により死亡した場合に、その遺族の生活の立て直し等を目的として給付されるものであり、最高10年間を給付の限度とする。(正解)
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医薬品副作用被害救済制度の給付【登録販売者解説】
正解の理由
ひと言まとめ:医療費は実費補償、医療手当は定額給付、障害児養育年金は18歳未満が対象、遺族年金は最高10年間です。
正しいのは4です。各選択肢を確認すると、1は誤り、2は誤り、3は誤り、4は正しいです。根拠は、厚生労働省「試験問題の作成に関する手引き」第5章「医薬品の適正使用・安全対策」の医薬品副作用被害救済制度に関する項目です。
解法ステップ
- 請求期限の数字に注目します。医療費の請求期限は「費用の支払いから5年以内」です。
- 「医療手当」と「医療費」を区別します。医療手当は実費補償ではなく、医療費以外の費用負担に着目した定額給付です。
- 障害児養育年金の対象年齢を確認します。「20歳未満」ではなく「18歳未満」です。
- 遺族年金は「最高10年間を限度」とする記述が手引きと一致します。
選択肢別の誤答解説
-
1:誤りです。
×「10年以内」→ ○「5年以内」です。医療費の請求期限は、支給対象となる費用の支払いが行われたときから5年以内です。 -
2:誤りです。
×「実費補償」→ ○「定額給付」です。医療手当は、医療費以外の費用負担に着目して給付されます。なお、医療手当も医療費も、対象となる疾病の治療は「入院治療を必要とする程度」であることが要件です。 -
3:誤りです。
×「20歳未満」→ ○「18歳未満」です。障害児養育年金は、医薬品の副作用で一定程度の障害の状態にある18歳未満の人を養育する人に給付されます。 -
4:正しい記述です。
遺族年金は、生計維持者が医薬品の副作用で死亡した場合に、遺族の生活の立て直しなどを目的として給付されます。給付期間は最高10年間が限度です。
よくある誤解
- 医療費も医療手当も、どちらも「治療に関係する給付」だから実費補償だと思い込むことがあります。実費補償は医療費、定額給付は医療手当です。
- 障害児養育年金の対象年齢を、制度上よく見かける「20歳未満」と取り違えやすいです。ここでは「18歳未満」と覚えます。
- 遺族年金の「最高10年間」という給付期間と、請求期限を混同しがちです。請求期限は死亡のときから5年以内です。
補足コラム
給付の違いは「実費か定額か」と「対象者」で整理すると覚えやすいです。
- 医療費:治療に要した費用の実費を補償します。請求期限は、費用の支払いから5年以内です。
- 医療手当:医療費以外の費用負担に着目した定額給付です。
- 障害年金:一定程度の障害の状態にある18歳以上の人が対象です。
- 障害児養育年金:一定程度の障害の状態にある18歳未満の人を養育する人が対象です。
- 遺族年金:生計維持者が死亡した場合に、遺族へ給付されます。請求期限は死亡のときから5年以内で、給付は最高10年間が限度です。
FAQ
Q. 医薬品を使って副作用が起きれば、必ず救済給付の対象になりますか?
A. 必ず対象になるわけではありません。用法・用量や使用上の注意に従って適正に使用したことが基本となり、不適正な使用による健康被害は対象外です。
A. 必ず対象になるわけではありません。用法・用量や使用上の注意に従って適正に使用したことが基本となり、不適正な使用による健康被害は対象外です。
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