戦国登販登録販売者試験 過去問
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登録販売者 2025年 中国・四国 問42


問題文

販売従事登録に関する記述の正誤について、正しい組み合わせはどれか。
a 登録販売者は、一般用医薬品の販売又は授与に従事しようとしなくなったときは、30日以内に、登録販売者名簿の登録の消除を申請しなければならない。 b 都道府県に備えられている登録販売者名簿には、登録販売者試験合格の年月は登録されていない。 c 販売従事登録を受けようとする者は、医薬品の販売等に従事する薬局又は医薬品の販売業の店舗の所在地の都道府県知事に申請書を提出しなければならない。 d 登録販売者がその住所地を他の都道府県に移動したときは、30日以内に、その旨を届け出なければならない。

選択肢

1:a:正、b:正、c:誤、d:正
2:a:誤、b:正、c:正、d:誤
3:a:正、b:正、c:誤、d:誤
4:a:誤、b:誤、c:誤、d:正
5:a:正、b:誤、c:正、d:誤(正解)

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販売従事登録の届出【登録販売者解説】

正解の理由

試験合格の年月は名簿に登録されますが、住所は登録事項ではありません。
正しい組合せは5です。aは正、bは誤、cは正、dは誤です。根拠は、第4章「薬事関係法規・制度」の「登録販売者名簿」「販売従事登録の申請」「登録事項の変更」です。『試験問題の作成に関する手引き(令和7年4月一部改訂)』では、名簿に登録される事項と、申請・届出先が定められています。

解法ステップ

  1. aは「従事しなくなったとき」と「30日以内に消除を申請」に注目します。
  2. bは、名簿の登録事項に「試験合格の年月」があるかを確認します。
  3. cは、申請先が「勤務する薬局・店舗の所在地の都道府県知事」かを見ます。
  4. dは「住所」が名簿の登録事項に含まれるかを確認します。住所の変更と、登録事項の変更を混同しないことがポイントです。

選択肢別の誤答解説

  • a 正しい
    一般用医薬品の販売または授与に従事しようとしなくなった場合は、30日以内に登録販売者名簿の登録の消除を申請します。
  • b 誤り
    ×「登録されていない」→ ○「登録されている」
    名簿には、登録販売者試験に合格した年月と、試験施行地の都道府県名が登録されます。
  • c 正しい
    販売従事登録の申請先は、販売または授与に従事する薬局・店舗の所在地の都道府県知事です。配置販売業の場合は、配置しようとする区域を含む都道府県の知事です。
  • d 誤り
    ×「住所地を他の都道府県に移動したとき」→ ○「登録事項に変更が生じたとき」
    30日以内の届出が必要なのは、名簿に登録された事項に変更が生じたときです。住所は登録事項に含まれていないため、住所地を他の都道府県へ移したことだけを理由に届け出る規定ではありません。
組合せの照合
  • 選択肢1は、b・c・dが正しい判定と異なります。
  • 選択肢2は、a・bが正しい判定と異なります。
  • 選択肢3は、b・cが正しい判定と異なります。
  • 選択肢4は、a・c・dが正しい判定と異なります。

よくある誤解

  • 「住所が変わったら30日以内に届出」と、住所変更一般の手続きと混同しやすいです。届出の基準は、名簿に登録された事項に変更があったかどうかです。
  • 「試験合格の年月」は試験の記録だから名簿に載らない、と思い込まないようにしましょう。合格の年月と試験施行地の都道府県名は登録事項です。
  • 「登録の消除」と「登録事項の変更届」は別の手続きです。販売等に従事しなくなる場合は消除の申請、登録事項が変わった場合は変更の届出です。

補足コラム

試験の受験申請先と、販売従事登録の申請先は異なります。受験申請は試験を受けようとする場所の都道府県知事に提出します。一方、販売従事登録は、販売等に従事する薬局・店舗の所在地の都道府県知事に申請します。配置販売業では、配置しようとする区域を含む都道府県が申請先です。

FAQ

試験に合格すれば、すぐに販売従事登録を受けたことになりますか?
いいえ。試験合格後、販売等に従事しようとする人は、別途、都道府県知事に販売従事登録を申請する必要があります。
登録販売者名簿と販売従事登録証は同じものですか?
異なります。名簿は都道府県に備えられ、登録事項が記録されるものです。販売従事登録証は、販売従事登録を受けた人に交付される証明書です。

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