戦国登販登録販売者試験 過去問
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登録販売者 2025年 中国・四国 問59


問題文

医薬品の販売方法に関する記述のうち、正しいものの組み合わせはどれか。
a 医薬品を懸賞や景品として授与することは、原則として認められていない。 b 異なる複数の医薬品を組み合わせて販売する場合には、組み合わせた個々の医薬品等の外箱に記載された医薬品医療機器等法に基づく記載事項は、組み合わせ販売のため使用される容器の外から明瞭に見えるようになっている必要がある。 c 店舗販売業において、許可を受けた店舗以外の場所に医薬品を貯蔵又は陳列し、そこを拠点として販売等に供するような場合は当該店舗販売業許可における販売に当たる。 d 医薬品の販売をする場合、キャラクターグッズ等の景品類を提供することは、いかなる場合にも認められていない。

選択肢

1:(a、b)(正解)
2:(a、c)
3:(a、d)
4:(b、c)
5:(b、d)

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医薬品の販売方法【登録販売者解説】

正解の理由

医薬品そのものを景品にすることは原則不可、景品類の提供は限度内で可、販売拠点と表示のルールも確認します。
正しい記述は a・b で、この組合せに当たる1が正解です。c・dは誤りです。根拠は『試験問題の作成に関する手引き』(令和7年4月一部改訂)第4章「薬事関係法規・制度」の医薬品の販売方法に関する項目です。

解法ステップ

  1. aの「医薬品を懸賞や景品として授与」は、医薬品自体を景品にする話です。「原則として認められていない」とあるので正しい記述です。
  2. bの「外箱に記載された事項」と「容器の外から明瞭に見える」に注目します。組み合わせ販売でも、表示が見える必要があるため正しい記述です。
  3. cは「許可を受けた店舗以外を拠点にする」場合を、店舗販売業の許可による販売に当たるとしている点が誤りです。
  4. dは「いかなる場合にも」と断定しています。キャラクターグッズ等の景品類は、一定の限度内で提供できます。

選択肢別の誤答解説

  • a 正しいです。 医薬品を懸賞や景品として授与することは、原則として認められていません。
  • b 正しいです。 組み合わせた医薬品等の外箱などに記載された法に基づく事項は、組み合わせ販売に使う容器の外から明瞭に見える必要があります。
  • c 誤りです。
    ×「店舗販売業許可における販売に当たる」→ ○「店舗による販売等に当たらない」
    許可を受けた店舗以外の場所に医薬品を貯蔵・陳列し、そこを拠点として販売等に供する場合は、店舗による販売等には当たりません。法第37条第1項に違反するものとして取締りの対象となります。
  • d 誤りです。
    ×「いかなる場合にも認められていない」→ ○「不当景品類及び不当表示防止法の限度内であれば認められている」
    キャラクターグッズ等の景品類は、限度内で提供できます。医薬品そのものを景品として授与することと混同しないようにしましょう。
組合せで確認すると、選択肢2はcを含み、bを含まないため誤りです。選択肢3はdを含み、bを含まないため誤りです。選択肢4はcを含み、aを含まないため誤りです。選択肢5はdを含み、aを含まないため誤りです。

よくある誤解

  • 「景品はすべて不可」と考えないようにしましょう。禁止が原則なのは、医薬品を懸賞や景品として授与することです。
  • 「いかなる場合にも」「すべて」などの強い断定は、例外や条件がないかを確認しましょう。dはこの断定が誤りです。
  • 店舗販売業の許可があれば、店舗以外の場所を拠点にした販売もできる、と考えるのは誤りです。

補足コラム

医薬品を他の医薬品や物品と組み合わせて販売する場合は、購入者に情報提供を十分に行える範囲で、組合せに合理性が必要です。効能・効果が重複する組合せや、相互作用などにより保健衛生上の危害が生じるおそれのある組合せは不適当です。販売側の都合による抱き合わせや在庫処分も認められていません。

FAQ

医薬品と他の物品を組み合わせる場合、どのような物品でも組み合わせられますか?
購入者の利便性のための組合せであり、合理性が必要です。組み合わせる物品や医薬品の内容、情報提供の範囲も考慮します。

関連キーワード: 景品類、組み合わせ販売、医薬品の表示事項、店舗販売業許可、販売拠点
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