登録販売者 2025年 北海道・東北 問100
問題文
医薬品の廃棄・回収命令に関する以下の記述の正誤について、正しい組み合わせはどれか。
a 都道府県知事は、不正表示医薬品の廃棄の命令を受けた店舗販売業者がその命令に従わないとき、薬事監視員に、これを廃棄させることができる。
b 都道府県知事は、店舗販売業者に対し、無承認無許可医薬品について、回収を命じることができる。
c 行政庁による命令がなければ、医薬品の製造販売業者は、その医薬品の使用によって保健衛生上の危害が発生したことを知ったときに必要な措置を講じてはならない。
d 医薬品の製造販売業者が、その医薬品の使用によって保健衛生上の危害が発生したことを知ったときに行う必要な措置に対して、店舗販売業者は協力するよう努めなければならない。
選択肢
1:a:正、b:正、c:正、d:正
2:a:誤、b:正、c:正、d:正
3:a:正、b:誤、c:正、d:正
4:a:正、b:正、c:誤、d:正(正解)
5:a:正、b:正、c:正、d:誤
🔒 解説は解答すると表示されます
廃棄・回収命令と自主措置【登録販売者解説】
正解の理由
行政庁の命令による廃棄・回収と、命令がなくても行う製造販売業者の危害防止措置を区別します。
正しい組み合わせは4です。a・b・dは正しく、cは誤りです。根拠は、手引きの第4章「薬事関係法規・制度」の「廃棄・回収命令等」です。『試験問題の作成に関する手引き(令和7年4月一部改訂)』では、命令に従わない場合などに薬事監視員が廃棄・回収を行うことや、命令がなくても製造販売業者等が危害防止の措置を講じることが示されています。
解法ステップ
- aの「命令に従わないとき」と「薬事監視員に廃棄させる」に注目します。命令に従わない場合、行政庁は薬事監視員に廃棄などをさせることができます。
- bは「無承認無許可医薬品」と「回収を命じることができる」の組み合わせを確認します。これらも廃棄・回収命令の対象です。
- cでは「行政庁による命令がなければ」と「措置を講じてはならない」がひっかけです。命令がなくても、製造販売業者等は危害を防ぐための措置を講じます。
- dの「店舗販売業者は協力するよう努めなければならない」は、製造販売業者等が行う危害防止措置への協力を求める内容です。
選択肢別の誤答解説
-
a 正しい
×(命令を受けた者が命令に従わないときに限る)→ ○(命令に従わないとき、または緊急の必要があるとき)
行政庁は、命令に従わない場合だけでなく、緊急の必要がある場合にも、薬事監視員に廃棄・回収などをさせることができます。 -
b 正しい
都道府県知事等は、不正表示医薬品、不良医薬品、無承認無許可医薬品等について、廃棄や回収などの措置を命じることができます。店舗販売業者も、医薬品を業務上取り扱う者に含まれます。 -
c 誤り
×(命令がなければ必要な措置を講じてはならない)→ ○(命令がなくても必要な措置を講じる)
医薬品等の使用により保健衛生上の危害が発生し、または拡大するおそれがあると知った製造販売業者等は、行政庁の命令がなくても、危害を防ぐために必要な措置を講じます。 -
d 正しい
製造販売業者等が危害を防ぐために行う措置について、店舗販売業者は協力するよう努めます。「行政庁から命令を受けた場合だけ協力する」という意味ではありません。
組み合わせを確認すると、1はc、2はa・c、3はb・c、5はc・dの正誤が正しい組合せと異なります。a・b・dが正しく、cが誤りとなるのは4です。
よくある誤解
- **「行政庁による命令がなければ」**という条件を見て、自主的な回収や販売停止などもできないと思い込む誤りです。危害を防ぐための措置は、命令がなくても行われます。
- 「廃棄・回収命令」と、命令を受けた後に薬事監視員が行う「廃棄・回収などの処分」を混同しないようにしましょう。命令を出すことと、職員が実際に処分することは別の段階です。
- 「命令に従わないとき」だけに限定する書き換えにも注意が必要です。緊急の必要がある場合も対象になります。
補足コラム
廃棄・回収命令は、行政庁が医薬品を業務上取り扱う者に対して行うものです。命令を受けた者が従わない場合や緊急の必要がある場合には、行政庁の職員である薬事監視員が廃棄・回収などを行うことがあります。
これとは別に、製造販売業者等は、危害の発生・拡大を防ぐため、命令がなくても必要な措置を講じます。店舗販売業者は、その措置への協力に努めます。
FAQ
薬事監視員が、廃棄や回収の命令を出すのですか?
命令を出すのは行政庁です。薬事監視員は、命令に従わない場合や緊急の必要がある場合に、廃棄・回収などを行う職員です。
命令を出すのは行政庁です。薬事監視員は、命令に従わない場合や緊急の必要がある場合に、廃棄・回収などを行う職員です。
製造販売業者等の「自主的な措置」は、回収だけですか?
回収だけに限りません。手引きでは、危害を防ぐための措置として、廃棄や回収、販売に関する措置などが示されています。
回収だけに限りません。手引きでは、危害を防ぐための措置として、廃棄や回収、販売に関する措置などが示されています。
関連キーワード: 廃棄命令、回収命令、無承認無許可医薬品、薬事監視員、危害防止措置、店舗販売業者の協力

\ せっかくなら /
登録販売者を
クイズ形式で学習しませんか?
クイズ画面へ遷移する→
すぐに利用可能!
