登録販売者 2025年 北海道・東北 問99
問題文
医薬品の販売方法に関する以下の記述のうち、正しいものの組み合わせはどれか。
a 医薬品を懸賞や景品として授与することは、原則として認められない。
b 購入者の利便性のために、医薬品と他の物品を組み合わせて販売することは、いかなる場合でも認められない。
c 店舗販売業において、許可を受けた店舗以外の場所に医薬品を貯蔵又は陳列し、そこを拠点として販売等に供することは認められない。
d 配置販売業において、医薬品を先用後利によらず現金売りを行うことは、顧客の求めに応じたものであれば、医薬品医療機器等法違反には当たらない。
選択肢
1:(a、b)
2:(a、c)(正解)
3:(b、d)
4:(c、d)
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医薬品の販売方法【登録販売者解説】
正解の理由
医薬品の景品提供は原則禁止、販売場所・方法にも許可区分ごとの制限があります。
正しい記述は 2 の組み合わせで、a・cは正しく、b・dは誤りです。根拠は、厚生労働省「試験問題の作成に関する手引き」第4章「薬事関係法規・制度」の販売方法に関する規定です。
正しい記述は 2 の組み合わせで、a・cは正しく、b・dは誤りです。根拠は、厚生労働省「試験問題の作成に関する手引き」第4章「薬事関係法規・制度」の販売方法に関する規定です。
解法ステップ
- aの「懸賞や景品として授与」と、手引きの「原則として認められていない」が一致するため、aは正しいと判断します。
- bの「いかなる場合でも認められない」は断定表現です。手引きでは、条件を満たせば組み合わせ販売が認められるため、bは誤りです。
- cの「許可を受けた店舗以外の場所を拠点にする」と、店舗販売の方法に関する制限を照合します。dの「顧客の求めに応じたものであれば」という部分も、配置販売の方法に当たるかどうかを確認します。
- a・cが正しい組み合わせは 2 です。選択肢1は誤りのbを含み、選択肢3は誤りのb・dを含み、選択肢4は誤りのdを含みます。
選択肢別の誤答解説
a 正しい
医薬品を懸賞や景品として授与することは、原則として認められていません。
ただし、景品としてキャラクターグッズなどを提供することまで一律に禁止されているわけではありません。手引きでは、景品類の提供は不当景品類及び不当表示防止法の限度内で認められるとされています。
ただし、景品としてキャラクターグッズなどを提供することまで一律に禁止されているわけではありません。手引きでは、景品類の提供は不当景品類及び不当表示防止法の限度内で認められるとされています。
b 誤り
×「いかなる場合でも認められない」→ ○「一定の条件を満たせば認められる」
購入者の利便性のため、医薬品同士や医薬品と他の物品を組み合わせて販売することは、無条件に禁止されているわけではありません。組み合わせる合理性があり、購入者に必要な情報を十分に伝えられる範囲であることなどが求められます。効能・効果が重複する組み合わせや、相互作用などで健康被害のおそれがある組み合わせは不適当です。
c 正しい
店舗販売業では、許可を受けた店舗以外の場所に医薬品を貯蔵・陳列し、そこを販売の拠点とすることは認められていません。販売は、許可された店舗による方法で行う必要があります。
d 誤り
×「顧客の求めに応じたものであれば違反に当たらない」→ ○「配置販売によらない販売は認められない」
配置販売業者が先用後利によらず現金売りをすることは、配置による販売行為に当たりません。そのため、顧客から求められた場合でも、医薬品医療機器等法の販売方法の制限に違反します。
よくある誤解
- 「いかなる場合でも」のような強い断定に引っ張られ、条件付きで認められる販売方法まで禁止だと思い込むことがあります。
- 顧客の希望があれば販売方法の制限も外れる、と考えるのは誤りです。販売者側は許可された方法に従う必要があります。
- 「景品類」と「医薬品を景品として授与すること」を混同しないようにしましょう。医薬品の景品提供は原則として認められていません。
補足コラム
医薬品と他の物品を組み合わせる場合は、購入者の利便性のための合理性が必要です。販売側の都合による抱き合わせや在庫処分を目的とする組み合わせは認められません。また、組み合わせた医薬品の法定表示が、外側の容器から明瞭に見える必要があります。
FAQ
Q. 店舗販売業者が、許可店舗の外で医薬品を販売する方法はありますか?
A. 店舗による販売又は授与以外の方法で販売することはできません。ただし、許可店舗から店舗以外の場所にいる人に一般用医薬品を販売する「特定販売」(インターネット等による販売)は、定められた方法に従えば行えます。配置による販売を行うには、別途、配置販売業の許可が必要です。
A. 店舗による販売又は授与以外の方法で販売することはできません。ただし、許可店舗から店舗以外の場所にいる人に一般用医薬品を販売する「特定販売」(インターネット等による販売)は、定められた方法に従えば行えます。配置による販売を行うには、別途、配置販売業の許可が必要です。
Q. 店舗外に医薬品を置くだけでも問題になりますか?
A. 許可を受けた店舗以外に医薬品を貯蔵・陳列し、そこを販売の拠点として販売等に供する場合は、販売方法の制限に関わります。
A. 許可を受けた店舗以外に医薬品を貯蔵・陳列し、そこを販売の拠点として販売等に供する場合は、販売方法の制限に関わります。
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