戦国登販登録販売者試験 過去問
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登録販売者 2025年 北海道・東北 問98


問題文

一般用医薬品の広告や販売方法に関する以下の記述のうち、正しいものの組み合わせはどれか。
a 医師が推薦している旨の広告については、事実に基づくものであれば認められている。 b 有効成分が同一であれば、医療用医薬品と同じ効能効果を一般用医薬品でも標榜できる。 c 厚生労働大臣が、医薬品の効能・効果に関する虚偽・誇大な広告を行った者に対して、違反を行っていた期間中における対象商品の売上額に応じた課徴金を納付させる命令を行う課徴金制度がある。 d キャラクターグッズ等の景品類を提供して医薬品を販売することは、不当景品類及び不当表示防止法(昭和37年法律第134号)の限度内であれば認められる。

選択肢

1:(a、b)
2:(a、c)
3:(b、d)
4:(c、d)(正解)

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医薬品広告と販売方法【登録販売者解説】

正解の理由

医師等の推薦広告は事実でも原則不適当で、景品類の提供は景品表示法の限度内で認められます。
4の組は(c、d)です。cとdが正しく、aとbは誤りです。根拠は『試験問題の作成に関する手引き(令和7年4月一部改訂)』第4章「適正な販売広告」「課徴金制度」「適正な販売方法」です。

解法ステップ

  1. aの「事実に基づくものであれば」に注目します。医師等の推薦広告は、事実であっても原則不適当です。
  2. bの「有効成分が同一であれば」に注目します。有効成分が同じというだけで、医療用医薬品と同じ効能・効果を標榜できるわけではありません。
  3. cの「課徴金」とdの「景品類」は、手引きに認められている制度・販売方法の説明と照らし合わせます。
  4. 正しい記述はc・dと判断できるため、それを含む組を選びます。

選択肢別の誤答解説

  • a
    • ×(事実に基づくものであれば認められている)→ ○(事実であっても、医師等が推薦している旨の広告は原則として不適当)
    • 医師などが公認・推薦・選用していると示す広告は、一般の生活者に強い影響を与えます。そのため、事実であっても原則として不適当です。
  • b
    • ×(有効成分が同一であれば同じ効能・効果を標榜できる)→ ○(承認された範囲を超える効能・効果は標榜できない)
    • 一般用医薬品の広告は、その医薬品について承認された効能・効果の範囲内で行う必要があります。有効成分が同じでも、医療用医薬品と同じ効能・効果を表示できるとは限りません。
  • c
    • 正しい記述です。虚偽・誇大な広告を行った者に対して、厚生労働大臣が課徴金の納付を命じる制度があります。手引きでは、対象商品の売上額に応じた課徴金制度として説明されています。
  • d
    • 正しい記述です。キャラクターグッズなどの景品類を提供して販売することは、不当景品類及び不当表示防止法の限度内であれば認められています。ただし、医薬品そのものを懸賞や景品として提供することは、原則として認められていません。
  • 選択肢1(a、b)
    • a・bはいずれも誤りです。正しいc・dを含んでいないため、組み合わせとして適切ではありません。
  • 選択肢2(a、c)
    • cは正しいものの、aを含み、正しいdを含んでいません。医師等の推薦広告は、事実であっても原則として不適当です。
  • 選択肢3(b、d)
    • dは正しいものの、bを含み、正しいcを含んでいません。有効成分が同一でも、医療用医薬品と同じ効能・効果を標榜できるとは限りません。
  • 選択肢4(c、d)
    • c・dの両方が正しい記述です。課徴金制度と、法の限度内での景品類の提供が示されています。

よくある誤解

  • 「事実であれば広告してよい」と考える
    医師等の推薦広告は、事実であっても原則不適当です。「事実かどうか」だけで判断しないようにしましょう。
  • 「成分が同じなら効能・効果も同じ」と考える
    広告できるのは、その医薬品について承認された範囲です。「同一成分」を理由に、効能・効果の範囲まで同じだと決めつけないことが大切です。
  • 景品類と医薬品そのものを混同する
    キャラクターグッズなどの景品類と、医薬品を景品として授与することは別です。前者は法の限度内で認められますが、後者は原則として認められていません。

補足コラム

広告では、効能・効果だけでなく、安全性についても、事実に反する認識を与えないことが重要です。「天然成分だから副作用がない」「いくら飲んでも副作用がない」といった表現は、虚偽・誇大な広告に当たり、不適正な使用を助長するおそれもあります。

FAQ

課徴金の金額は、広告を何回出したかで決まるのですか?
広告の回数ではなく、課徴金対象期間における対象商品の取引額に基づいて計算されます。

関連キーワード: 医薬品等適正広告基準、虚偽・誇大広告、課徴金制度、景品類、承認された効能・効果
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